1968-05-07 第58回国会 参議院 法務委員会 第14号
○亀田得治君 しかし、この道交法なり道路取締令違反等について犯意が必要でないということが争われたというんですが、過失犯を罰するのは特別の規定が必要なわけで、そんなものは何もないわけでしてね、道交法についているわけじゃない。したがって、それは当然犯意が必要ですよ。だから、そういうことが争われたというのは、一体どういうことなんですか。
○亀田得治君 しかし、この道交法なり道路取締令違反等について犯意が必要でないということが争われたというんですが、過失犯を罰するのは特別の規定が必要なわけで、そんなものは何もないわけでしてね、道交法についているわけじゃない。したがって、それは当然犯意が必要ですよ。だから、そういうことが争われたというのは、一体どういうことなんですか。
そのひもの解釈も、私去年イギリスへ参りまして、イギリスの新しくできた売春禁止法といいますか、私娼の禁止法の中で、道路取締法という名目なんですが、その中で特にひもの問題だけははっきり出しておりまして、売春からの収入で生活しておる者は七年以下の懲役に処す、こうはっきり出ているのです。
一例を申し上げまするならば、過去の道路取締法におきましてもなかったようでありまするが、大都市のような非常に交通の頻繁な個所は別といたしまして、地方へ参りまするというと、非常に道路の見通しが悪い、見通しが悪い結果からくる事故というものは相当の数字に上っておるようであります。
第一条を見ますと、道路の安全ということが書いてありますけれども、円滑ということは、古い道路取締法には書いてありませんが、道路を安全にさえ運転すれば、安全にすれば、いいのだ、円滑にするとは書いてありません。安全にするだけなら、何もあんな長い条文は要りません。自動車の運行を全部禁止してしまえば安全になってしまう。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 申すまでもなく、道路取締法は交通の安全を主としたものでありまするから、それと本法とは全然ねらいが違うわけでありまして、本法におきましては集団示威運動等に対して規制を加えようというわけでありまするから、元来、法の趣旨が根本的に違っていると思っております。
ただいま御説明になりまして、大体小委員会の決議の内容につきましては、相当尊重されましていろいろ実施せられております、今度の道路取締法ですか、それぞれその趣旨によってできたものと私は解釈いたしまして、今後こういうふうな精神を尊重して十分に一つ御検討のほどを願いたいと思うのであります。
言いかえれば半面、道路取締法あるいは運転手の処罰問題というようなものを法的にやっぱり解決をしながら、今大臣の言われたような基本線を生かしていくということでなければ、ただこの姿の中でかりに許可をする、許していくということになると、一面許可をとったときだけは非常に喜びがわき上るが、二年三年すると特定資本にさらにまた吸収されて、もとの姿に返るという、そういうことのないという証明ができなかろうと思います。
電車軌道は東京都は、自分の道路敷であるから自分だけが占用するのだ、そこを自動車が通ってはいけないのだ、こういう前提に立っておるとすれば、今後はなるべくその電車の軌道も将来はなくなすように、つまりトロリーなりモノレールにするなり、そうして軌道がどうしても道路のまん中にあぐらをかかなければいけないという事情があるならば、その石敷の道路をコンクリーに直して、もっと自動車の通行に便利なようにするとともに、道路取締法
道路取締法の中には規則がございますが、これは交通取締りの巡査の虫の居どころで左右される。気に入らなければ、この軌道内を走っておったものは一応取調べを受けておるのです。ところが取締法の施行令の第十四条には、軌道内の通行に対しては「車馬用は、やむを得ない場合の外、軌道敷内を通行してはならない。」
でございますからして、もっと積極的な、そういうことに共鳴され、かつそういう必要を認められるならば、もう一歩踏み込んで、道路取締法の改正なり何なりを行なって、もちろん取り締る側に協議するとか何とかいう方法がとられると思うのですが、そういうふうな改正をしつつ、これは道路局長に直ちにお答えを願うことは無理かもしれませんが、道路行政の一番重要な立場におられる道路局長としては、そういう改正を行う必要がある、またそういうふうに
○横路委員 そうすると、きのうまではまあ全部が全部合法であるとは言えないにしても大部分は合法で、一部は何かあなたの方で言う道路取締法とかあるいは軽犯罪法というようなものにかかるおそれがあるのではないか、そういうことであるが、しかし円満に解決したいということできのうまではがまんをしていた、ところがきょうになってそのがまんができないというのは私はおかしいと思う。
○政府委員(山内公猷君) この規定は現行にもあるわけでございまして、現行にありますものを今回はっきりさせましたものは、これは運転者を処罰の対象になし得るかどうかということが問題であったわけでございますが、運転者につきましては道路取締法の方で罰せられますので、この点におきまして、それは経営者がそういう人を使ってはいけないのだということをはっきりさせた規定でございます。
○政府委員(山内公猷君) 自動車を運転する者は現在、運転免許を持っておれば全部運転ができることに道路取締法ではなっておりますが、この中で特に一定の要件を備えなければならないと思しますのは、特に人を運送する、営業として人を運送するものにつきましては、 ハイヤー、タクシーにおきましては半年以上の経験を持たなければならない、それからバスにつきましては一年以上の経験を持たなければならないということで、貴重な
そこで重ねてお尋ねを申上げたいのでありまするが、この道路取締規則というもの、これは自動車等についてはお言葉のごとく運輸省の所管であり、或いは又その交通事故その他についてはこれは又警察法の下になり、而も道路自体の建設について維持、管理等においては建設省、いろいろ複雑しておることは今承わる通りと思いまするので、私どもはいろいろ関係してお尋ねしなければならん点があると思うわけであります。
我々といたしましては飽くまでもこの交通事故を防止して行かなければならないと共に交通の便益を図つて行かなければならないというこの二つの要求がここに丁度よいように並行して進むようでなければこの道路取締という問題もうまく行かない。折角速度のある自動車を使つてもスピードをだんだん僅かにしなければ事故がどうも頻発するということであつてはいけない。
そこで道路取締令によつて現在のこの交通の左側、そうして人間は右側、対面というようなことが、これがしつくり行つておる、これでいいと思うかどうか、この道路取締規則に関係を持つ担当官のその後のお考えを伺います。これは事故防止の上で非常に大事なもので、よく車にぶつかつたり何かいたしますので、その点についての変化に対する実際の運営についての御見解を伺います。
○島上委員 私はここに指令を持つておりますが、この指令は、たとえば昭和二十八年八月三十一日政令第二六一号、道路交通取締法施行令第十七条全文を実施されたいということ、あるいは電車運転取扱手続の四十八条を実施されたい、このように――、ここに私はあなたの局で発行しました電車乗務員服務心得というものも持つていますし、その道路取締法施行令の写しも持つておりますが、この実施をされたいということだけなんです。
それから交通面のバス事業は市が行つておりますが、これは大阪に限られたことではないけれども、停留所を一つ置くのにも、いわゆる道路取締法によつてみな警察の許可を受けなければならない。ですからこういう仕事はみな府庁に行くのです。それに対して今までの感情からいつて、円満にこれでよかろうということを言いますか。私はほんとうに行別市はいずれかに解決しなければならぬ、何らかの形で解決しなければならぬと思う。
それともう一つは、道路取締を一週間なり十日間なりやつて、やつている時でも道路を非常に問屋などが占有している。殆んどもう、これは取締のほうですから、あなたのほうじやないかもしらんが、この道路を我が物顔に自動車が使つておる。殊に営業用の大きなトラツクが狭い……今植竹さんが言つたように、交叉も何にもできない。
しかしながらこの道路取締法というものの立法の精神は、とりもなおさず大きく一般社会の福祉をねらつたものであるというように、概念的に承知をいたしておるわけでございますので、私はこの事故防止の点をいかなる観点に、御提案者並びに係官が考えておられるかということについて承つてみたいのでありますが、交通事故は今日の趨勢上やむを得ぬところにまで行つておるが、それがちよつとゆるみますと、またも増大をするおそれを蔵しておるのではないかというような
そうしてそのことによつて事故を起せば、すぐにあなたの関係する自動車業者、あるいは自動車の運転手その他の関係者が、いろいろと問題を取上げられて行くという形になるわけでありまして、必ずしもこれは道路取締法だけの関係者が関心を持つべき性質のものでなくして、やはり局長にも大いなる責任の一斑があるようにわれわれは考えられるのでありまして、今お考えがないとすれば、今後ひとつこういう問題についてまじめに、真剣に取組
委員長さんが言われたところの対面交通に対する運転者としての考え方を述べた、と思います 対面交通が実施されてから、どういうことが運転手にとつて対面交通はいいのだということになつたかということは、従来、ともすれば歩行者と運転者というものは、対等の取締関係におかれなくて、運転手に対しては、見る、聞く、鳴らすというようなことが常に取締法規によつて強制されているにもかかわらず、歩行者に対しては、その点は案外道路取締
これに序に申上げたいのは、いろいろな事故の起るもとは、これは今日は道路交通取締法というのですが、大体道路取締の面から見て、繁雑しておるところの十字路に、家屋の建築をするときに、見通しのきかない建築を平気で許可しておる。ああいう十字路に少くともかどを削つて、多少見通しのきくようなもう少し考えは、家を作るときの方法はないか。いま一つは看板をやたらに許可して、街頭に立看板がある。
○齋藤(昇)政府委員 学生の平和擁護の集会が警察で何か禁止せられたということを前提にしておられるようでありますが、当該具体的の状況はよく知りませんから御答弁はできませんけれども、警視庁がそれを解散をさせたとか、あるいは集会を禁止したとかいうことでありますならば、それは私は警視庁の公安條例あるいは道路取締法その他に触れるところがあつたからであろうと考えております。