2018-03-29 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
今般、法改正に盛り込んでおります電柱の占用制限や落石対策、道路占用者への措置命令等の実施につきましては道路管理者が判断することとなりますので、地方公共団体に向けてガイドライン等を策定をいたしまして、これを地方公共団体などの道路管理者に周知すること等により、技術的支援を行うことを検討しております。
今般、法改正に盛り込んでおります電柱の占用制限や落石対策、道路占用者への措置命令等の実施につきましては道路管理者が判断することとなりますので、地方公共団体に向けてガイドライン等を策定をいたしまして、これを地方公共団体などの道路管理者に周知すること等により、技術的支援を行うことを検討しております。
と同時に、今回の道路法改正においては、狭い歩道における電柱などの占用の禁止、制限、落石対策などの措置命令に対する土地管理者への損失補償制度、下水管など老朽化した場合の道路占用者への是正措置命令などの道路管理者の権限を強化する内容となっております。
第二に、道路管理の充実による安全性の更なる向上を図るため、道路占用者による占用物件の維持管理義務を創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用の禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
本案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図るため、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度の創設、道路占用者による占用物件の維持管理義務の創設、地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間の延長の措置等を講じようとするものであります。
これを受けて国土交通省では、平成二十六年三月に通達を発出して道路管理者による占用物件の安全確認の徹底というのを行っていると思いますけれども、今回の法改正において道路占用者に占用物件の維持管理を義務づけるということで、どのような効果が期待されるのか。
第二に、道路管理の充実による安全性のさらなる向上を図るため、道路占用者による占用物件の維持管理義務を創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用の禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
続いての質問でありますが、道路占用者を決める入札についてであります。 占用者を入札により決定することが道路管理上適切でない場所については入札占用指針に定めないこととしているとありますが、こういう場所は国土交通省令で定めるというふうになっておるわけであります。この国土交通省令で定める例外の場所としては、具体的にどういう場所を想定しておられるのでありましょうか。
○森田参考人 サービスエリア、パーキングエリアの道路サービス施設でございますけれども、これの営業につきましては先ほど申し上げましたように、道路占用者でございます通路施設協会が、まず道路の利用者へのサービスを確保するため、あるいはきめ細かなサービスを提供するといった観点から営業者を選定してまいっております。
と同時に、さっきもお話がありましたからあえて言いませんが、建設省も早速通達を出されたそうでありますけれども、道路の掘り起こしは今後もあるわけでありますから、その場合の完工検査といいますか、そういった際には、ガスを埋めておったらその道路占用者、それから監督をする市町村、それからガス会社、こういったものを必ず立ち会わせる、必須条件にする、こういったことも今後再発防止の一つの要点になるんじゃないか、こう思
七七年三月の通達でも、道路占用者は必ずガス事業者を立ち会わせなければいけないというような通知が出ていても、現に立ち会いをやっていないわけでしょう。ここに七七年三月十六日道路局長からのそういう通知が出ておりますよ。
この地下街はいわゆる道路法による道路というんじゃなくて、公道というんじゃなくて道路占用ということだというんですけれども、そうなると地下街の防災問題ですね、これの主たる責任は道路占用者になることになると思いますけれども、多くの地下街、特に地下道が広く公道的に利用されている面が非常に多いんですけれども、ここでも万一火災その他が発生した場合にはかなり重大な危険が生まれるであろう。
なお一般的に、各種工率の調整でございますが、これも大都市の従来からの共通的な悩みでありまして、再三これにつきましても各道路占用者と道路管理者との間におきまして打ち合わせを行なっております。東京都におきましては月に一回こういった打ち合わせをするくらいの頻度でやっておりますけれども、何分非常に件数が多うございますので、これも必ずしも十分な調整ができているとは思いません。
と規定されておるのでありますが、その河川法第三十二条の二項においては、河川附帯工事の費用は、河川管理者の原因者負担を原則とし、受益者負担分については、当該河川工事によつて受ける利益分だけを負担する旨を規定しておるのでありますが、本条の場合においても、原則としては道路管理者の全題負担であり、ただ例外として受益者負担分に限り道路占用者の一部負担とする趣旨とこれを解釈してさしつかえないか伺います。