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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-03-29 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第5号

今般、法改正に盛り込んでおります電柱占用制限落石対策道路占用者への措置命令等の実施につきましては道路管理者が判断することとなりますので、地方公共団体に向けてガイドライン等を策定をいたしまして、これを地方公共団体などの道路管理者に周知すること等により、技術的支援を行うことを検討しております。  

石井啓一

2018-03-27 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第4号

第二に、道路管理充実による安全性の更なる向上を図るため、道路占用者による占用物件維持管理義務創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道土地等管理者に対し、損失補償前提とした措置命令を行うことができることとしております。  

石井啓一

2018-03-22 第196回国会 衆議院 本会議 第10号

本案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図るため、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度創設道路占用者による占用物件維持管理義務創設地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置適用期間の延長の措置等を講じようとするものであります。  

西村明宏

2018-03-14 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号

第二に、道路管理充実による安全性のさらなる向上を図るため、道路占用者による占用物件維持管理義務創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道土地等管理者に対し、損失補償前提とした措置命令を行うことができることとしております。  

石井啓一

2014-04-18 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号

続いての質問でありますが、道路占用者を決める入札についてであります。  占用者入札により決定することが道路管理上適切でない場所については入札占用指針に定めないこととしているとありますが、こういう場所国土交通省令で定めるというふうになっておるわけであります。この国土交通省令で定める例外場所としては、具体的にどういう場所を想定しておられるのでありましょうか。

坂元大輔

1980-10-23 第93回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号

森田参考人 サービスエリアパーキングエリア道路サービス施設でございますけれども、これの営業につきましては先ほど申し上げましたように、道路占用者でございます通路施設協会が、まず道路利用者へのサービスを確保するため、あるいはきめ細かなサービスを提供するといった観点から営業者を選定してまいっております。

森田松仁

1979-05-25 第87回国会 衆議院 商工委員会 第15号

と同時に、さっきもお話がありましたからあえて言いませんが、建設省も早速通達を出されたそうでありますけれども、道路の掘り起こしは今後もあるわけでありますから、その場合の完工検査といいますか、そういった際には、ガスを埋めておったらその道路占用者それから監督をする市町村、それからガス会社、こういったものを必ず立ち会わせる、必須条件にする、こういったことも今後再発防止の一つの要点になるんじゃないか、こう思

田口一男

1976-10-28 第78回国会 参議院 建設委員会 第5号

この地下街はいわゆる道路法による道路というんじゃなくて、公道というんじゃなくて道路占用ということだというんですけれども、そうなると地下街の防災問題ですね、これの主たる責任は道路占用者になることになると思いますけれども、多くの地下街、特に地下道が広く公道的に利用されている面が非常に多いんですけれども、ここでも万一火災その他が発生した場合にはかなり重大な危険が生まれるであろう。

上田耕一郎

1964-05-22 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第48号

なお一般的に、各種工率調整でございますが、これも大都市の従来からの共通的な悩みでありまして、再三これにつきましても各道路占用者道路管理者との間におきまして打ち合わせを行なっております。東京都におきましては月に一回こういった打ち合わせをするくらいの頻度でやっておりますけれども、何分非常に件数が多うございますので、これも必ずしも十分な調整ができているとは思いません。

尾之内由紀夫

1952-05-06 第13回国会 衆議院 建設委員会 第27号

と規定されておるのでありますが、その河川法第三十二条の二項においては、河川附帯工事の費用は、河川管理者原因者負担原則とし、受益者負担分については、当該河川工事によつて受ける利益分だけを負担する旨を規定しておるのでありますが、本条の場合においても、原則としては道路管理者の全題負担であり、ただ例外として受益者負担分に限り道路占用者の一部負担とする趣旨とこれを解釈してさしつかえないか伺います。

中島茂喜

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