2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
道路占用料は、公共用物である道路の継続的かつ独占的な利用によって占用者が受ける利益を徴収するという考え方の下、基本的に全ての占用物件について、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収しているところでございます。 商店街に設置されるアーケードについては、これにより沿道店舗の利用客等が雨風をしのぐことができることとなり、占用者にとって利益があるため、占用料を徴収することとしております。
道路占用料は、公共用物である道路の継続的かつ独占的な利用によって占用者が受ける利益を徴収するという考え方の下、基本的に全ての占用物件について、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収しているところでございます。 商店街に設置されるアーケードについては、これにより沿道店舗の利用客等が雨風をしのぐことができることとなり、占用者にとって利益があるため、占用料を徴収することとしております。
その中で、地元の福井県敦賀市というところは、国道八号線という、国道に隣接してアーケードを持っておるんですが、その全国の商店街で、国道にアーケードがある場合には道路占用使用料というものを国に対して納めなければいけない。でも、アーケードがなければ、歩道だけだったら一円もかからないんですよ。
まして民営化されると、それまで国営のときは払っていなかった各種税金、固定資産税とかあるいは道路占用料とか、あるいは預金保険機構への支払いとか、そういったものが出てくる。今や、皆さん余り御存じじゃないんですが、そういう負担とか義務の部分は全くイコールフッティングなんですね。民間会社ですから、全く民間に等しいんですよ。 一方で、経営の自由度の縛りが残っている。
また、これまでに様々寄せられました規制改革の要望実現をするということで、例えばコロナのために飲食店が路上を利用できるようにしよう、この道路占用許可に関する規制もワンストップで申請者の利便の高い方法を認めるということになりました。
ゴー・トゥー・トラベル、それからゴー・トゥー・イート、ゴー・トゥー・イベント、こういったものを、足元の感染状況を見ながら、そして専門家の皆さんの御意見を聞き、適切に事業を開始していければな、そして執行していければなというふうに考えているところでございますし、イベント、エンターテインメントに関しましては、経産省、文化庁において、最大五千万円の支援とか二千五百万円の支援とか行っておりますし、また規制緩和も、例えば道路占用許可
例えば、道路占用の許可を出してそこでカフェができるように、屋内ですとどうしても密閉した空間で感染が広がりやすいですけど、外の方が感染リスクは減りますので、そういった規制改革も行ってきております。新たな日常をつくっていくところを予算、税、そして制度改革でしっかり応援をしていきたいと。 最後は、やはりそうはいっても経済状況を見ながら臨機応変に対応しなきゃいけない。予備費もございます。
都市再生特別措置法におきましては、このようなまちづくり団体を市町村が指定する都市再生推進法人制度というのを設けておりまして、本改正におきまして、イベント開催時の道路占用等の申請手続のサポートを都市再生推進法人の業務として位置付けるなど、その役割が拡大されているというところでございます。
このにぎわいのある空間道路をもう少し詰めていきたいところでありますが、時間的制約もありますので、道路占用に係る現行の特例制度ですね、例えば都市再生特別措置法、あるいは国家戦略特別区域法、中心市街地活性化法など、現在もこの道路法上のある種の限界を感じつつ特例措置で、まあ、しのいでいくというような言葉がいいかどうか分かりませんが、特例措置をつくっていったこともありますが、こういった現行法上存在する特例制度
現在、国及び一部の地方公共団体において、緊急輸送道路などにおける新たな電柱の道路占用を禁止していると承知しておりますが、無電柱化を推進するためには、電柱の新設を禁止する措置を全国展開させるとともに、既に設置されている電柱についても占用を禁止すべきじゃないか、それぐらいの強行的な考え方も要るのではないかと思いますけれども、国交省の所見をお伺いいたします。
道路法施行令第十九条の二第一項におきまして、道路占用料について、「一括して徴収するものとする。」「翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。」とした上で、同条第二項におきまして、「前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。」というような規定が設けられております。
電波利用料につきましては、当然、電波法の中で所要の規定が講じられているところでございますけれども、同様の規定の例ということで申し上げますと、道路法、道路占用料の規定につきましても同様の規定が設けられているものと承知をしております。
このため我が国でも、サイクルポートを利用しやすい公共空間に設置できますように、都市再生特別措置法で、道路占用許可の特例による道路上でのポートの設置、あるいは都市公園の中でのポートの占用の付与、こういったことを可能としているところでございます。
埋設表示シートにつきましては、本省道路局の通達で物件の種類に応じた色彩を統一的に定めておりますが、シートの幅や材料、埋設位置などの詳細につきましては地方整備局の道路占用工事共通指示書等で定めておりまして、委員御指摘のとおり全国統一とはなっておりません。
この問題でまず一つ国交省にお聞きしたいんですが、今回の新規参入事業者の認可申請が、実は、バス停の設置に道路占用許可をとっていることが前提なわけですが、それが、このバス会社が調べたら幾つか道路占用許可がとれていないという疑いがあるんじゃないかという指摘があったわけでございます。そうなると、そもそもこの認可申請自体の適正性、適法性が疑われる。
今般、法改正に盛り込んでおります電柱の占用制限や落石対策、道路占用者への措置命令等の実施につきましては道路管理者が判断することとなりますので、地方公共団体に向けてガイドライン等を策定をいたしまして、これを地方公共団体などの道路管理者に周知すること等により、技術的支援を行うことを検討しております。
と同時に、今回の道路法改正においては、狭い歩道における電柱などの占用の禁止、制限、落石対策などの措置命令に対する土地管理者への損失補償制度、下水管など老朽化した場合の道路占用者への是正措置命令などの道路管理者の権限を強化する内容となっております。
今回の道路法等改正案では、道路占用制限の対象追加ということで、第三十七条において、幅員が著しく狭い歩道について歩行者の安全かつ円滑な通行の確保を図るために特に必要があると認める場合の文面が追加となりました。この幅員が著しく狭いという基準ですけれども、どのように設定するつもりなのか、また、そのような歩道は国交省として全国に何キロあると認識されているのか、まずは伺います。
第二に、道路管理の充実による安全性の更なる向上を図るため、道路占用者による占用物件の維持管理義務を創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用の禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
本案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図るため、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度の創設、道路占用者による占用物件の維持管理義務の創設、地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間の延長の措置等を講じようとするものであります。
これを受けて国土交通省では、平成二十六年三月に通達を発出して道路管理者による占用物件の安全確認の徹底というのを行っていると思いますけれども、今回の法改正において道路占用者に占用物件の維持管理を義務づけるということで、どのような効果が期待されるのか。
第二に、道路管理の充実による安全性のさらなる向上を図るため、道路占用者による占用物件の維持管理義務を創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用の禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。
また、道路占用許可の手続の円滑化ということで、道路と下水道の両方を届け出るけれども、一方でいいということにするとか、いろいろな意味で、熱交換器の維持管理に関するマニュアルの整備、こうしたことの施策を行っていきたいというふうに思っています。
○国務大臣(太田昭宏君) 御指摘の案内板は、宮城県が設置主体となり、道路管理者としての宮城県の道路占用許可を得て平成十二年より現在の場所に設置をされているというふうに承知をしています。 このため、当該案内板の表示内容や設置及び撤去につきましては宮城県において判断されるべきものであると考えます。
ところが、その道路を使用しようと思いますと、市町村は道路占用許可を出しますよ。警察がだめなんですよ。 本当に身近なところであるんですね。こういうところこそ、役所が家主になっていただければ、どういう方向性を出せばいいのかというのはおのずとわかるはずなんです。 小泉政務官もいろいろなところに行かれて民間の力を十分見てこられたということも、この間お話を聞きました。