2007-02-28 第166回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○榊政府参考人 建築基準法の道路でございますけれども、先ほども申し上げましたように、公道か私道かによらず、道路内建築制限というのをいたしておりますが、これは建築物に関する最低限度の基準を確保するために必要不可欠な制限というふうに位置づけられております。
○榊政府参考人 建築基準法の道路でございますけれども、先ほども申し上げましたように、公道か私道かによらず、道路内建築制限というのをいたしておりますが、これは建築物に関する最低限度の基準を確保するために必要不可欠な制限というふうに位置づけられております。
○榊政府参考人 先ほども答弁させていただきましたが、いわゆる道路の中には道路内建築制限がひっかかっているということと、いわゆる二メートルのセットバックというのは、建築の確認申請をする際の審査の基準といたしまして、セットバックをして建築計画を出していただいて、それを確認して、それから家が建てられる。
○榊政府参考人 実は、建築基準法の二項道路といいますか、こういった道路につきましては、道路内建築制限と申しておりますが、そういう道路の中に建物は建ててはならない、建築物は建ててはならない、こういう制限を課しております。実は、塀というのは建築物の一部ということでございますので、その中に塀を建てるということは禁止される、こういうことでございます。
現行の建築基準法でも、一部の建築物、例えば道路内建築物であるとか特殊建築物の位置など、ちょっと正確にはわからないですが、十以上、既に許可制度になっているというお話を伺いました。したがって、今回の耐震偽装事件に関連して、一定規模以上の建築物を許可制度にする、確認ではなくて許可にするということは、既に存在している制度を拡充するという意味で検討に値するのではないかという思いがずっとあるんです。
具体的には、文化財保護法による伝統的建造物群保存地区内におきましては、今申し上げました現状変更の規制や保存のための措置を実効あらしめるために、市町村の条例によって建ぺい率制限、道路内建築制限など、建築基準法上の根幹の規制についても一定の制限を緩和できる措置がとられることとなっております。
防災改修工事により、従来認められていた既存不適格建築物に対する適用除外の措置が認められなくなったり、また、道路内建築制限等に違反することとなり、防災改修工事が現実的に困難であるというふうな指摘があったわけでございます。
それから建蔽率違反が七千二百四件、接道義務違反、道路に二メートル以上接しなければならないという義務違反をしているのが三千九百五十八件、道路内建築、道路に指定された敷地内に建築がはみ出しているというのが千八百五十六件、用途違反、それぞれの地域に指定されました用途に違反しました建築、これが千百十五件、その他が一万八千六百三十四件でございます。