2006-03-13 第164回国会 参議院 予算委員会 第10号
道路標識による駐車禁止規制の対象から除外する車両につきましては、都道府県公安委員会の道路交通規則等で定められております。 三十五都道府県におきましては、介護を要するなど一定の要件を満たす知的障害者の方が現に使用中の車両で都道府県公安委員会が交付した標章を掲出しているものについて、道路交通規則等で除外の対象とされております。
道路標識による駐車禁止規制の対象から除外する車両につきましては、都道府県公安委員会の道路交通規則等で定められております。 三十五都道府県におきましては、介護を要するなど一定の要件を満たす知的障害者の方が現に使用中の車両で都道府県公安委員会が交付した標章を掲出しているものについて、道路交通規則等で除外の対象とされております。
○政府委員(増川遼三君) 事故を起こしました者、あるいは道路交通規則等の違反者に対しましては、これは全く国内人と同様の規制を受けるわけでございまして、何ら日本人と外国人という者を差別する考えはございません。