2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
議員にも御紹介いただきましたけれども、その中で、例えばあおり運転の防止につきましては、トラックのマニュアルにおきまして、運転の心構え、遵守事項として、あおりなどの威圧的な運転や嫌がらせの運転をしないこと、道路交通法令を遵守すべきことであること等を指導することとされております。
議員にも御紹介いただきましたけれども、その中で、例えばあおり運転の防止につきましては、トラックのマニュアルにおきまして、運転の心構え、遵守事項として、あおりなどの威圧的な運転や嫌がらせの運転をしないこと、道路交通法令を遵守すべきことであること等を指導することとされております。
他方、自動運転中、すなわち、自動運行装置を適切に使用して自動車を運転する場合でございますけれども、この場合には、自動運行装置が、道路交通法令に従って自動車を運行させることになります。 自動運行装置が作動している状態におきましては、運転者が常に自動車の前方、周囲の状況を確認する、その上でハンドル等の操作を行うという必要はございません。
その一方で、実務上の取締りということでございますけれども、こちらは、警察官が、信号無視あるいは最高速度違反などの道路交通法令違反を発見した場合には、その指導取締りを行うことになるわけでございますが、その際に、これが自動運転中であったということが判明した場合には、自動運行装置の整備不良だということで取り扱うことになってまいります。
このため、その実用化に際しては、運転免許を持つ者以外には運転を認めないという現行の道路交通法令の規定、体系を全面的に見直していかなくてはなりません。加えて、道路交通法第七十二条第一項に規定する交通事故の際の救護義務等に関しても、誰が責任を持って負傷者の救護を行うべきかなど、多くの検討課題が生じることとなります。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、信号に従わない場合でありますとか最高速度を超える速度で進行している等、自動運転車に道路交通法令に反する動きが見られるという場合には整備不良車両であると認められるわけでございますが、このような道路交通法令に違反した動きがないという場合でも、例えば、自動運転車が不安定な走行をしているでありますとか、異常に大きな音を発しているというような場合にも整備不良車両であると
自動運行装置につきましては、道路交通法令に従って安全に自動車を運行させるものである旨が技術基準として道路運送車両の保安基準等に規定されることが見込まれているところでございます。このため、自動運転中の自動車が道路交通法令に反する動きをした場合には、その自動車の自動運行装置は保安基準等に適合しないことになるわけであります。
本法案の三条二項に申します「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」も、道路交通法令において運転免許の欠格事由の対象となるものを参考とさせていただいて政令で定めることとしておりまして、病気という用語につきましても、具体的な病名に限らず症状を含む概念として用いているところでございます。
その上で、将来、医学的知見が変化するなどして道路交通法令におきまして新たな一定の症状を呈する病気が類型化され、運転免許の欠格事由に追加され、あるいは現行の欠格事由の一部が欠格事由とされなくなるなどの改正がなされる場合には、それを危険運転致死傷罪の対象とするかを含めて検討してまいりたいと考えておりまして、その際には改めて専門的な意見を聞くことになるものと考えております。
○政府参考人(稲田伸夫君) これまでもこの政令の定め方については累次御議論があったところでございまして、その点については私どもも十分踏まえた上で対応していきたいというふうに思っておりますし、その政令を規定するに際しましては、対象とする病気やその症状などにつきまして、運転免許の欠格事由を定める道路交通法令を所管する警察庁と必要な協議を行うとともに、これらの専門家の方などから御意見を聞く必要があるものというふうに
また、通行禁止道路は、道路交通法における様々な通行規制のうちで、他の通行者としては自動車が進行してくることがないはずであるという前提で通行しているかどうかという観点から定めるというふうに先ほども申し上げましたが、そうしますと、道路交通法及びその下位法令を引用するなどして限定して規定することとなりますことから、このような細目的事項を法律に規定することは立法技術的に困難である上、道路交通法令の見直しに伴
その上で、将来、道路交通法令において新たな一定の症状を呈する病気が類型化され運転免許の欠格事由に追加され、あるいは現行の欠格事由の一部が欠格事由とされなくなるなどの改正がなされる場合には、それを危険運転致死傷罪の対象とするかを含め検討したいと考えております。
今御指摘の政令を定めるに際しましては、対象となる病気でありますとかその症状などにつきまして、運転免許の欠格事由を定める道路交通法令を所管する警察庁と必要な協議を行うつもりでございます。 さらに、あわせまして、今御指摘のありましたような専門家の方々などから専門的な御意見を聞いた上で、三条二項の危険運転致死傷罪の対象とすべきものを適切に規定していきたいというふうに考えております。
ただ、今回の場合、今御指摘のありました条項の中で、特に、法律案の二条六号の通行禁止道路でありますとか、先ほども御議論のございました三条二項の病気については、具体的内容についてかなり技術的に詳細な事項に至るまでの規定が必要であり、かつ、道路交通法令や医学的知見などの変化に応じて柔軟に見直す必要もあるということから、政令で委任するという必要があろうかというふうに考えているところでございまして、そのような
また、道路交通法令や医学的知見などの変化に応じて柔軟に見直すため、政令に委任する必要があるところから、基本法たる刑法にこのような委任規定を設けることは相当ではないとまず考えられます。
講習におきましては、違反状況や免許取得期間に応じて受講者を区分いたしまして、優良運転者に対しては三十分間、一般運転者に対しては一時間、違反運転者に対しては二時間、初心運転者に対しては二時間の講習を実施いたしまして、最近における道路交通法令の改正点や自動車等の安全な運転に必要な知識等についての講義を実施しているところでございます。
その後、昭和四十年の道路交通法令の改正によりまして、総排気量が五十cc以下の二輪車、これが原動機付自転車とされまして、先ほど申し上げました、五十ccを超えて百二十五cc以下の二輪車、これにつきましては、道路交通法上は自動二輪車というふうに区分されたわけでありまして、現在もそのままになっておるということでございます。
現行の道路交通法令におきましては、妊婦の方にも原則としてシートベルトの装着義務がございまして、シートベルトを装着することが健康保持上適当でない方についてのみシートベルトを装着しなくてもよいこととされております。
このように、現行の道路交通法令は、妊娠中の方について一律にシートベルトの装着義務を免除しているものではなく、シートベルトを装着することが健康保持上適当でない方についてのみシートベルトを装着しなくてもよいこととしているものではあります。
現行の道路交通法令によりますと、法令により身柄を拘束されている者につきまして、運転免許証が失効してから三年が経過した場合には、出所後免許を再取得する際に試験の免除が認められず、適性試験、技能試験及び筆記試験のすべてを受験しなければならなくなっております。
現行の道路交通法令によりますと、法令により身柄を拘束されている者につきまして、運転免許証が失効してから三年が経過した場合には、出所後免許を再取得する際に、試験の免除が認められません。適性試験、技能試験及び筆記試験のすべてを受験しなければならないということになっております。
○政府参考人(属憲夫君) 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害につきましては、先般の道路交通法令の改正によりまして、運転免許の拒否、取消し等の対象となる病気として明記されたところでございます。
そこで、優良運転者でございますけれども、優良運転者は、現行と同様に、五年以上継続して免許を受けている者であって道路交通法令の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するものと、このようにしておりまして、この政令で定める基準といたしましては、五年間無違反である者を定めることとしております。これは現行と同じでございます。
すなわち、こうした無資格で運転した者が交通事故を起こした場合の原因は、無資格で運転することにあるのではなく、例えば、道路交通法令違反を理由に免許を取り消されていながら、無免許で運転して交通事故を起こした者の中に見られるように、遵法意識に欠けていたことにあるという場合があるのではないでしょうか。
三つ目、最後でございますが、高齢者に多い交通事故の特徴とかあるいは高齢化に伴って生ずる視力等の身体的機能の低下についての説明、あるいは最近改正された道路交通法令の説明等を行うといったものを内容としているものでございまして、少人数のグループ編成によりまして三時間行っているというのが高齢者講習でございます。
この手の自転車パレードにつきましては、一つは、道路交通法令上、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態であるということから、警察署長の道路使用許可というものが必要とされているところでございます。
近年、人の力を補うため原動機を用いる自転車である駆動補助機付自転車が普及しておりますが、平成七年十月に駆動補助機付自転車に係る国家公安委員会の型式認定制度を発足させ、利用者の便宜を図るとともに、道路交通法令の基準に適合した駆動補助機付自転車の普及を通じて交通の安全の確保を図っております。 以上で警察庁の施策についての説明を終わらせていただきたいと思います。
○田中(節)政府委員 行政制裁金構想が持ち上がりました経緯でございますけれども、道路交通法令違反のうち軽微なものにつきましては、これは罰則の適用、刑事罰の適用にかえまして、今申し上げましたような金銭的負担で対応するという考え方、この背景には、刑事罰、道交法の違反につきましては罰則での感銘力というのはもうないのではないか、それならば、これにかえるようなものがあるのではないか、こういうような経緯でございました
○田中(節)政府委員 御指摘の行政制裁金というものの内容でございますけれども、これにつきましては、御承知のように、現在道路交通法令違反につきましてはそのほとんどのものが罰則の適用はございます。
なお、自転車関係の広報に当たっては、道路交通法令の基準に適合した普通自転車の利用を呼びかけることにしております。 次に、十六ページの第六の3、交通安全運動の推進につきまして、自転車の交通事故防止を重点といたしまして、関係機関とともに春秋の交通安全運動に取り組んでおりまして、交通安全運動の推進を図っておるところであります。
なお、自転車関係の広報に当たりましては、道路交通法令の基準に適合した普通自転車の利用を呼びかけることとしております。 次に、十六ページの交通安全運動の推進でございますが、自転車の交通事故防止を重点といたしまして、関係機関とともに春、秋の交通安全運動に取り組んでおりまして、交通安全運動の推進を図っているところでございます。