2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
自動車を業務に使用する者には、運転者に飲酒運転をさせないなどの運行管理義務がある上、一定台数以上の自動車を使用する場合には、安全運転管理者を選任し、運転者に対する点呼等により飲酒状態でないことを確認するなど、安全運転確保に必要な業務を行わせる道路交通法上の義務があるところ、これらの遵守を事業者に指導してまいります。
自動車を業務に使用する者には、運転者に飲酒運転をさせないなどの運行管理義務がある上、一定台数以上の自動車を使用する場合には、安全運転管理者を選任し、運転者に対する点呼等により飲酒状態でないことを確認するなど、安全運転確保に必要な業務を行わせる道路交通法上の義務があるところ、これらの遵守を事業者に指導してまいります。
道路交通法では限界があって、路上寝については道路交通法第七十六条の禁止行為というのがありますけれども、実質的に近隣県の越境宴会等の規制もない中で、東京は駄目でも埼玉、千葉、神奈川は一部許しているというふうなこともありますし、一生懸命東京都の職員が路上飲みの自粛を訴えてメガホンを持って回っていますけど、回っていても、若者たちを中心に言うこと聞かない人たちがいらっしゃるわけですよね。
したがって、今現在も、半田参考人からもあったとおり、道路交通法違反だよとか業務妨害罪ですよということで捕まえることはできるわけで、実際にそういうふうなことが、家宅捜索とかも行われているわけですね。これ以上、ここに何が入ればもっとその法的な根拠が高まると思われますか。若しくは、逆のパターンでもいいです、何が入らなければ、どういうことが基本方針で示されれば安心感が高まるのでしょうか。
実際、宮城さんがその後ブログなんかでお書きになっているのは、そういった廃棄物をゲートの前に置いた行為は、威力業務妨害だけではなくて、廃棄物処理法違反もあるし道路交通法違反もあると。えっと非常に驚くような罪が三つもあるということになったわけですね。 ということは、要するに、機能を阻害する行為というのは、それを認定する側の判断次第であるということが非常に分かると。
レベル3の自動運転システムに関しては、我が国では平成三十一年、おととしに、道路運送車両法又は道路交通法の改正により、対応する制度改正が世界に先駆けて行われたと、当時、記憶しています。
実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関連法令の特例措置の整備等が実現したほか、本法案において盛り込んでいる債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置など、実際の規制改革に結び付いたものもあるため、一定の成果が上がっているものと認識をしております。
不法占拠による座込みや道路交通法を無視した抗議活動についても、本来であれば、この法案によらずとも取り締まることができる行為でありますが、本法案に照らしてみても、一見して直ちに重要施設の機能を阻害しているように見えなくても、そこから派生する影響等も十分に考慮して、本来の目的を果たしていただきたいと思います。 以上は意見として申し上げます。
したがって、この計画を作る段階でかなりコミュニケーションが取られますので、その結果として、その実証結果として、累次申し上げている電気用品安全法の通達改正であるとか、道路交通法の関係省令等の特例措置の整備であるとか等々の規制改革が実現しているということになっております。 今後でございますけれども、法文上の見直しとかそういうことでは必ずしもないかもしれません。
○梶山国務大臣 本制度に基づく実証を行った結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現し、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 本制度は、規制改革を実現するための重要なツールとして有効に機能しており、産業競争力強化法に移管して恒久化を図ることとしたところであります。
さらに、令和二年の道路交通法改正においては、申請により運転することができる自動車を安全運転サポート車に限定するなどの限定条件付免許制度を導入したところであり、同制度により、運転に不安を覚える高齢運転者などに対して、自主返納だけでなく、より安全な自動車に限って運転を継続するという中間的な選択肢が設けられることによりまして、高齢者の安全運転やモビリティーの確保にもつながるものと考えております。
そういう中で、警察においてそういう呼びかけ隊とかをやる中で、特措法上のそういうものに基づいてということではなくて、路上で飲んで、若者たちがお店からも何か追い出されてとか、よく私たちも聞くんですけれども、そうやって盛り上がったときに、ちょっと騒音とか、あるいは道路交通法上の問題とか、場合によってはお巡りさんから言われて言い合いになるとか、様々な、今の御答弁にあったケースより、同行なり、ともすれば連行、
この実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現をし、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 規制のサンドボックス制度の活用により、今後、フィンテックやIoTなど幅広い分野において、更なる規制の見直しが進んでいくことが期待できると考えております。
また、現在の実務上ということでありますが、十八歳以上の少年につきまして、先ほど道路交通の問題、ちょっと挙がっておりましたけれども、道路交通法違反を中心とする相当数の事件において、家庭裁判所が罰金刑の適用を想定して検察官に送致し、その後、検察官が略式起訴して刑事裁判所が罰金刑を科すという取扱いが行われているものと承知をしております。
せていたりした場合に、それが高速道路上で落下をしまして中のし尿が飛び散ってしまうような、そういうことも過去にはあったわけでありますけれども、先ほど申し上げたこのワーク・ライフ・バランスということと、それから、軽トラックにこの仮設のトイレというんでしょうか、そういったものを載せるような形でのし尿の運搬から、やっぱり密閉した容器を積んで、そして特殊車両ふん尿車として登録をしたトイレカーに変えていくということを、道路交通法
令和二年四月一日から本年三月三十一日までの間に沖縄県内において発生した米軍関係者による事件、事故で、飲酒下において行われたものについて、沖縄県警察からの報告により警察庁が把握しているものの件数は四十一件であり、その内訳については、交通人身事故二件、道路交通法違反三十九件を把握しております。
令和二年四月一日から本年三月三十一日までの間に、沖縄県内において午前一時から午前五時までの間に発生しました米軍関係者による事件、事故として、沖縄県警察からの報告により警察庁が把握しているものの件数は二十七件であり、その内訳については、刑法犯十件、道路交通法違反十七件であります。
令和二年八月二十一日から同年十二月十六日までの間に沖縄県那覇市内で発生した米海兵隊員による事件、事故として、沖縄県警察からの報告により警察庁が把握しているものの件数は六件であり、その内訳については、刑法犯一件、道路交通法違反五件であります。
また、交通ルールにつきましても、委員御指摘のように、自動車と比べて最高速度が低いことなどを前提としたものとされておりまして、道路交通法第三十四条第五項に規定されたいわゆる二段階右折につきましては、原動機付自転車が自動車と同様に、右折のため道路の中央に寄り、かつ交差点の中心の直近の内側を徐行する方法による右折、すなわち、いわゆる小回り右折をしようとすれば、他の交通と交錯するおそれがあることなどを踏まえまして
例えば、現在流行しておりますロードバイクの制限速度は、驚くことに自動車と同じ道路交通法二十二条なのであります。それに対して原付は、御存じのとおり、全く三十キロであります。免許を持たず、ヘルメット装着義務もなく、最大で三人まで乗車できる自転車よりも原付の方が低速で速度規制となっているわけであります。
警察におきましては、令和二年の道路交通法改正におきまして、申請により運転することができる自動車を安全運転サポート車に限定するなどの限定条件付免許制度を導入することといたしました。
具体的には、運搬や作業に係る道路交通法や保安林内での作業に係る規制、それ以外にも、自然公園法、環境影響評価法、国有林野法、森林法、農地法、河川法、砂防法等において、必要な許認可を全て取得するには大変な労力と時間がかかるというふうに指摘されていました。
道路交通法あるいは道路運送車両法、道路法、こういった法律において改正が行われるというふうに承知をいたしております。 まず、自動運転に関連する道路交通法の改正について説明をお願いできればというふうに思っております。
令和元年の道路交通法の改正は、同年の道路運送車両法の改正により規定された自動運行装置を道路交通法にも位置付けて、自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定を整備したものでございます。
二〇一七年に、道路交通法が改正されまして、準中型免許というのができたんですね。今までですと、普通免許で、私たちなんかは既得権ですから四トンまで運転できるんですけれども、それができなくなったんです。そして、一つ問題が生じているんですね。普通免許で消防車が運転できないんですよ。できないんです。
委員御指摘のとおり、道路交通法の改正によりまして、平成二十九年三月十二日より車両総重量三・五トン以上七・五トン未満の車両は準中型自動車とされ、新たに免許を取得する方が運転する場合には、準中型免許の取得が必要となっております。そういう意味で、それ以降に免許を取得されたか、消防団員になられた方が三・五トン以上の車を運転する場合は、普通免許では駄目だということになっております。
これは、ここに書いてありますけれども、「道路交通法違反が常態化している「六歳未満の壁」」という、六歳未満の壁という問題なんですけれども、ここに絵が描いてあるように、こういう、後ろと前に幼児用座席をつけてお子さんを幼稚園や保育園に送り迎えしているお母さんの姿というのを皆さんも御覧になったことがあるんじゃないかと思いますけれども、特に、この右上の方に書いてある、後ろの椅子、二十二キログラム以下、目安の使用年齢
この電動キックボード、現状、道路交通法及び道路運送車両法上は原付の扱いで走行するため、ナンバープレートを取得し、ヘルメットをかぶって車道を走行しなければならず、気軽に使えません。 政府の方でも、ようやく二〇二〇年の秋からは、左の自転車レーンを走行できる実証実験、こうしたものを開始したということで、警察の方のルールは、徐々にではありますが検討が進んでいるように見えます。
国土交通省のユニバーサルデザインによる運送の適切な実施の徹底という通知によると、車椅子が横向きで乗車し、シートベルトや固定ベルトを着けなくても道路交通法に違反しないので、運転手さんは車椅子のお客さんに対して乗車を断ってはならないということにすごく気を遣われます。しかし、車椅子で横向きに乗る障害者の人は、いつも不安を持ちながら乗っています。