1974-03-26 第72回国会 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木静子君 これはこの判決でもそのことが問題になっているわけでございますが、業としてこの密入国を助けたというふうになっておっても、いわゆるいまの道路交通取締法違反の事件でも「業として」と、あるいは業務上過失傷害などで、自動車事故があった場合はたまたま生まれて初めてそのときハンドル持った場合でもこれを業としてというふうに認定するのが、まあこれは一般の常識とは非常にかけ離れますが、法律実務上の常識ではないかというようなところから
○佐々木静子君 これはこの判決でもそのことが問題になっているわけでございますが、業としてこの密入国を助けたというふうになっておっても、いわゆるいまの道路交通取締法違反の事件でも「業として」と、あるいは業務上過失傷害などで、自動車事故があった場合はたまたま生まれて初めてそのときハンドル持った場合でもこれを業としてというふうに認定するのが、まあこれは一般の常識とは非常にかけ離れますが、法律実務上の常識ではないかというようなところから
そのほかに、道路交通法違反というのが二百八十万件ばかりあるわけでございまして、こういう観点から見てまいりますと、業務上過失致死傷犯を除く刑法犯は約四十万、それから業務上過失が約六十万、それから、いわゆる行政法犯、特別法犯、これが約二十万、それから道路交通取締法違反事件が二百八十万と、こういうことになるわけでございまして、必ずしも、現状におきまして、いわゆる行政法犯の検察がきわめて低調である、低い調子
そうすると、おまわりさんが道路交通取締法違反だから逮捕するぞと、こうやる。そうすると、青年たちは、おまわりさんに、佐藤内閣総理大臣は憲法違反をやっているのになぜつかまえないのか。ささやかな道路交通取締法で何で逮捕されなければならないんだという、そういう理屈を相手側に言わせるようなことは、これは決して政治の本質じゃないと思うんですよ。
現在、道路交通取締法違反の罪について反則金制度を設けて、これを財源として府県や市町村に道路交通安全対策を講じさせようということが与野党を通じて推進されてまいっているわけであります。私たちはしかし、これだけで市町村の道路問題が片づいたとは考えていないわけであります。
○山本(博)政府委員 前回の委員会で、前橋で起こりました特定郵便局長の道路交通取締法違反等につきまして報告をせよとのことでございました。そのとき報告をいたしました部分と、今日までにわかりました事実と、多少重複するところがございますけれども、あらためて取りまとめて御報告を申し上げます。
罰金の総額のうち、道路交通取締法違反、すなわち、自動車等の違反による罰金額が総額のおおむね八〇%でございます。罰金は、本年度に入りましてから、四月からここの九月までの間に百二十五億四千百三十六万七千円の実績が出ております。 件数にいたしますと、道路交通取締法違反の件数が二百五十万件でございます。
○羽山説明員 ただいまちょっとその数字を手元に持ち合わせておらないのでございますが、道路交通取締法違反を合算いたしまして通算いたしますと、かなりの件数になると考えるのでございます。
これを数字で申し上げますと、道路交通取締法違反による罰金の収入がほとんど大きな原因をなしておるのでございますが、参考までにその違反件数の過去三カ年の検察庁の受理人員を御説明申し上げます。昭和三十年度におきましては百八十七万四千七十三名でございました。昭和三十一年度には二百一万九千五百八十名でございました。昭和三十二年度におきましては二百四十万九千二百三十三名でございます。
きょうの新聞によると「幹部級根こそぎ逮捕」という見出しで、これは全学連の主流派であるか、反主流派であるかわかりませんが、「都公安条例、道路交通取締法違反事件として捜査することにきめ、デモのさなかに現行犯逮捕した十七人の取り調べと現場検証にかかった。」こういうふうに新聞には出ておるわけです。
だから都の公安条例違反なりあるいは道路交通取締法違反なり、そういう根拠によってああいう所に集まることは不当である、こういうふうにみているのであって、請願に対して、それは二百人でも三百人でも、現にほかの団体だって来た場合に、国会議員が連れて中に入ってくる、それは全部が議長に会うかどうかは知りませんが、少なくとも五百名くらいの人は議員があっせんして議面から入っている。
○菊地委員 東京地裁の裁判が三たびある、しかも一番最近は、本年の十月十二日にあった、こういう最近の判決に対して、それに対して何らの確信をわれわれに表明することなく、これが合憲である、従って表現の自由として憲法上保障されたところのデモ行進であるとか、あるいは集団行進であるとかいうものが直ちにこれは違法である——それがそのらちを越えて、建造物に侵入したとかあるいは道路交通取締法違反であるとか、騒音防止条例
しこうして特別法違反の中にも暴力行為法違反、銃砲刀剣類等所持取締法違反のように、その特質が刑法犯に類すると認められるものもありますけれども、その絶対多数を占めておるものは、道路交通取締法違反であります。刑法犯についていえば、殺人、放火はあまり増加しておりません。増加しているのは、傷害、恐喝、脅迫等のいわゆる粗暴犯と強姦等の性的犯罪並びに業務上過失致傷または致死の罪であります。
これは統計の示すところでございまして、しかし、すべての犯罪が増加しているわけではなくて、そのうちでも最も大きいのは、道路交通取締法違反、それから傷害、恐喝、暴行、脅迫、こういうような粗暴犯、それから業務上過失致死傷、それから性犯罪、これは強姦とかわいせつ罪でございますが、こういうものが総数からいって増加したおもなものになっているようでございます。
一体警察の方はどうしているのかという感じを持ったのでありますが、こちらの委員会で当局の方の御説明によりますと、あれは道路交通取締法違反だが、人間の生命、財産、身体に害を及ぼす危険がないんだから、取り締る方法がない、こういうことであります。
たとえば道路交通取締法違反、こういった犯罪が起ってきた場合におきましては、道路交通取締法につきましては、私、設例いたしましたごとく、道路交通取締法に規定する犯罪が行われようとしておる。そのまま放置すれば人の生命、身体はもちろんですけれども、公共の安全が著しく乱されるおそれがある、こういう場合には制止ができるのでございます。
○柏村政府委員 争議に関連いたしまして、道路交通取締法違反というような、争議に直接した問題でなくて、争議行為に付随して起ってくる犯罪行為というものはあり得ると考えられます。
検察官先議制については、裁判所及び矯正関係庁は現行制度を維持すべきだとし、検察庁側は年令引き下げが諸般の情勢から不可能であれば、せめて凶悪犯と道路交通取締法違反だけでも検察官先議の建前にした方がよいとのことでありました。
この点に対して警察庁長官は思想調査とお考えになるか、あるいは単なる道路交通取締法違反の取調べ方だとお考えになるかどうか、その点をこの際お伺いしておきたいと思います。
なお、脅迫とか、一件でございましたか公務執行妨害、それから道路交通取締法違反といったような事例になっております。窃盗が多いということにつきましては、やはり生活が困窮しておる。つまり狭き門になっておるということが考えられるのでございまして、これに対しましては、何らかの方法で保護するということも、確かに必要な措置であろうというふうに考えておるのでございます。