1974-10-18 第73回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○影井説明員 犯歴は、強盗、住居侵入、それから道路交通法違反、外国人登録法違反、それから道路交通取締法施行令違反、それから詐欺、この五件でございます。
○影井説明員 犯歴は、強盗、住居侵入、それから道路交通法違反、外国人登録法違反、それから道路交通取締法施行令違反、それから詐欺、この五件でございます。
第四に、法廷等の秩序維持に関する法律の運用状況でございますが、従来まで同法を適用した事例は、宇佐簡易裁判所の窃盗、食糧管理法違反事件(昭和二十七年十月三日過料一万円決定)と、福岡簡易裁判所の道路交通取締法施行令違反被告事件(昭和三十五年十月二十七日監置五日決定)の二件だけでありますが、昭和三十五年四月から八月にかけての福岡地方裁判所大牟田支部におけるいわゆる三井三池事件の約百件に上る勾留理由開示手続
それからもう一つ、道路交通取締法施行令第六院八条の十三号に該当するものではないかと思うのですが、この点ちょっと伺いたいのです。
昭和二十八年以来、私どもは道路運送法、道路交通取締法施行令の改正を一貫して叫び続けてきたわけでございますが、この問題に関して私どもの意向というものは全然反映されないし、また改正しようとするときに、私どもに対して何ら呼びかけも行なわれなかったというような事情でございます。
がたくさんございますので、こういうふうな危険を防止し、あるいは交通の円滑化をはかる、現在の交通事情にマッチするようにいたすために、根本的に現行法及び現行施行令を検討いたしまして、後日正式に提案申し上げて、御審議いただくことになろうかと思いますが、大体現行の法律が四章三十一条、約三十条でございますが、今度新たに制定いたします道路交通法は、現行道路交通取締法を廃止いたしまして、また、その施行令である道路交通取締法施行令
この法律的な根拠法規と申しまするかを見ますと、道路交通取締法施行令第十七条の操縦者の遵守事項でございますが、「ぬかるみ又は水たまりの場所を通行する場合においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないように、泥よけ器を備えるか又は徐行する等して、車馬を操縦すること。」また、第七十二条におきましては、罰則で、右違反者は「二千円以下の罰金又は科料」となっておるということであります。
○高橋(清)委員 先ほどの道路交通取締法施行令第十七条、この違反を取り締まったことがございますかどうか、お答え願いたいと思います。取り締まりをやったことがあるということでありますれば、その件数あるいはその場合の措置をどの程度やったかということを御質問申し上げます。
特に停止車あるいは駐車について、これは道路交通取締法の二十一条の二、それから二十五条交通の妨害、それから同じ道路交通取締法施行令の三十三条に駐車の方法、いろいろと書いてある。だが、道路と交通についての法律はあるけれども、さっぱり現実にいかぬということです。要はどうすれば道が道になるかということです。道路整備五ヵ年計画もけっこうですけれども、道が道でなくなっている。
それから今のトラックに幸いものを載せ過ぎた、これは道路交通取締法施行令三十九条に、積載制限というものがある。私はこれはこの自動車の運転手に罪があるのではなくて、道路工事をした者に罪があるのではないか、そう思う。そうしますと、道路行政の責任者として法の扱いがはなはだ怠慢ではないか、ちゃんと道路法や道路交通取締法があって、特にこの道路法は建設省が所管をしておられるはずなんです。
その成果にかんがみまして、昨年の十月に道路交通取締法施行令の一部を改正しまして、今まで鳴らさなければならないとされておったものについて再検討を加えまして、たとえば前の規定では雑踏のしておるところを通るときには鳴らさなければならない、あるいは見通しのきかない曲り角等では鳴らさなければならない等、数個の条、並びに追い越しの場合には警笛を鳴らすというふうなことをきめておりましたのを、鳴らすことの義務づけをはずしたようなわけでございます
路上に放置されておる自動車の排除につきましては、目下準備中であります道路交通取締法施行令の改正にある程度盛り込めると思って準備しております。なお、広告物類の必要な規制ということにつきましては、それぞれ地方におきまして、都道府県の広告物取締条例ですか、そういうようなものがありまして、それの検討を各地方ごとにするようにやっております。
しかしながら、このままでいいとも考えておりませんので、実は先ほどから申し上げておりまする道路交通取締法施行令の改正に伴って考慮して参りたいというふうに考えております。
○山内(公)政府委員 ただいま御指摘の点は、道路交通取締法施行令の十四条の場合でございまして、第一項の「やむを得ない場合の外、軌道敷内を通行してはならない。」この問題であると思います。この問題は道路交通取締法の関係でございますので、あるいはその方が御説明になるのがよろしいと思いますが、きょうお見えにならないようでありますので、私から御説明申し上げたいと思います。
○島上委員 私はここに指令を持つておりますが、この指令は、たとえば昭和二十八年八月三十一日政令第二六一号、道路交通取締法施行令第十七条全文を実施されたいということ、あるいは電車運転取扱手続の四十八条を実施されたい、このように――、ここに私はあなたの局で発行しました電車乗務員服務心得というものも持つていますし、その道路取締法施行令の写しも持つておりますが、この実施をされたいということだけなんです。
次が、通行の禁止又は制限並びに速度制限、これが一体どういう根拠によつて行われておるのか、こういうことで、ございましたが、これはここに書いてございますように、先ず通行の禁止制限につきましては、道路交通取締法第六条及びそれに基く道路交通取締法施行令第五条によつて通行の禁止及び制限が行われておるのでございます。道路交通取締法第十六条によりますと、一つは制限、禁止権者が公安委員会でございます。
○下牧説明員 警笛のお尋ねでございますが、これは道路交通取締法施行令の第十七条第一号に、「安全な運転のために必要な場合を除き、警音器を鳴らさないこと。」これに当ります。そのほかに都の条例ができておりまして、制限する規定があるようでございますが、都条例の方はこの法事には乗つて参りません。この違反だけが乗つて参る、こういう関係になると思うのであります。
一は道路交通取締法違反の罪、それから二は、道路交通取締法施行令というのがございます。これの違反の非、それからもう一つは、道路を通行する諸車若しくは軌道車の構造及び装置の調整又は警告書の交付等に関する命令というのが総理府と迎輸劣の共同省令で出ておるのでありますが、これの第七条に掲げる罪という二つの点に限つたわけでございます。