1966-05-27 第51回国会 衆議院 逓信委員会 第33号
○山本(博)政府委員 前回の委員会で、前橋で起こりました特定郵便局長の道路交通取締法違反等につきまして報告をせよとのことでございました。そのとき報告をいたしました部分と、今日までにわかりました事実と、多少重複するところがございますけれども、あらためて取りまとめて御報告を申し上げます。
○山本(博)政府委員 前回の委員会で、前橋で起こりました特定郵便局長の道路交通取締法違反等につきまして報告をせよとのことでございました。そのとき報告をいたしました部分と、今日までにわかりました事実と、多少重複するところがございますけれども、あらためて取りまとめて御報告を申し上げます。
○中村(重)分科員 もう一つ、屋台ですが、これは道路交通取締法によって道路使用許可をしている。この使用許可の条件ですか、基準というのか、これはやはり道交法に基づいて交通の危険を排除する、こういう観点から許可するかしないかをきめる、こういうことでございますね。
罰金の総額のうち、道路交通取締法違反、すなわち、自動車等の違反による罰金額が総額のおおむね八〇%でございます。罰金は、本年度に入りましてから、四月からここの九月までの間に百二十五億四千百三十六万七千円の実績が出ております。 件数にいたしますと、道路交通取締法違反の件数が二百五十万件でございます。
と申しますのは、道路交通取締法時代のがもともとありまして、現行道路交通法が制定されましたときにこれが改まって、それから昨年昭和三十九年の法律第九十一号によります一部改正によって罰則の引き上げが行なわれております。これがおもなものでございます。
○説明員(伊藤栄樹君) 無資格運転は、道路交通取締法の時代は「三月以下の懲役又は五千円以下の罰金若しくは科料」、道路交通法ができましたときに「六月以下の懲役又は五万円以下の罰金」になり、昨年の改正におきましてもこれはそのまま維持された、こういう趣旨であります。
いま言った道交法の改正というか成立が三十五年の十二月二十日で、それ以前の道路交通取締法との関連からで言うと、この罰則は相当重くなったのですか。
○説明員(伊藤栄樹君) 従前は、道路交通取締法及びこれに基づきます施行令、この二本立てで取り締まりが行なわれていたのでございますが、それを全面的に改めまして、一本の道路交通法という形になりましたのが昭和三十五年のことでございます。
○稲葉誠一君 だから、道交法ができる前の道路交通取締法とその令と二本立てのころと、それができて以後と、罰則がどういうふうに変化してきたんですか。その一覧表はありませんか。
それから道路交通取締法、危険物の取締法、それからクリーニング業法とか理容師法、美容師法というような単独法、それからそれらを包括する環衛法、これらの法律の関係と、いまのニューフェーのスクリーナーカーや食肉販売カー、こういうものとの法律上の関係はいまの立法上から検討したらどういうことになるのかという資料を、できれば至急にこの委員会に出してもらいたい。
つまりいままでは道路交通取締法による罰則もあったが、今度は刑法でこれをやろうという目的があるわけです。それで私はこれはきょうはだから緊急質問なんです、私のあなたに対する。
私たち実は先ほど御指摘のように、昭和三十五年に従来の道路交通取締法を全文改正いたしまして、道路交通法を制定いたしましたときに罰則を整備いたしましたが、その後の運用の状況を見ておりますと、どうも道路交通違反を担保するためには罰則が少し低かったのではないかということを、率直に言いまして感じたわけでございます。
そこで、大臣なり長官にも伺っておきたいのですが、道路交通取締法が道路交通法に改正された昭和三十五年、私もやはりその法律の審議に参加した者の一人として、当時の地方行政委員会において論議された点も知っておりますし、道路交通取締法を道路交通法に変えるときに委員会におきまして附帯決議もついております。と同時に、警察権の、特に指示権の拡大に対しまして厳重なる附帯決議もいたしております。
先般というか、御指摘の昭和三十五年に道路交通取締法を道路交通法という名前に改めました趣旨は、十分御承知のように、単に取り締まりというのみならず、危険の防止、交通の円滑というような考え方も同時に取り入れるというのが一つの考えでございましたが、その際に、議会の御審議を通じていろいろ御意見が出まして、附帯決議がついておることも存じています。
ですから、いま田中先生のお話のとおり、道路交通取締法というのですか、それで警察が単独に押えるということはなくて、やはり工事のことですから、建築工事を主管しているのは住宅局だろうと思いますが、住宅局のほうで御相談かなにかもしとれるような事態ならば、御相談があるはずだと思うのですよ。
もし建設省が東京都と話し合って必ずやろうじゃないかといえば、道路交通取締法の上から見ても、そういう措置はとらないんですね。もともとあなた方がストップさせようじゃないかという考えから、警視庁だって、警察庁だって、そういうことを指示してやらしているわけなんです。もとはやっぱり建設省ですよ。だから、これは、白浜政務次官はぼくの満足できるような答弁はできなかろうと思います。
それでは過去における道路交通取締法でけっこうなんで、この取締をとって道路交通法という規定をする意欲的な作業を進められてまいりましたのは、道路基本法としての性格を持たせたい、道路交通のあり方に対して、あるいは道路交通の経済的効率的なあり方は一体どうあるべきか、こういうものがやはり法の中にうたわれていなければ、道路交通法としての体系化がなされてこないんじゃないか。
このことは、昭和三十五年に、私もこの委員会で本法が提案されましたときにも論議いたした経験を思い起こすわけですが、やはり最初の提案の趣旨におきましては、道路交通の基本法を作成するのだ、非常に美しいことばでつづられておったわけですけれども、内容をいろいろ検討していくにつれまして、これは道路交通取締法にしかすぎないという性格が明らかにされてまいっただろうと思います。
道交法の改正につきましても、先般三十五年の道路交通法というものをつくりまする際には、体系全体を道路交通取締法から道路交通法という面に持ってまいる際でもございましたから、それは国民といいますか、いろいろな学識経験者等の御意見も数回にわたって聴取して原案をつくったような次第でございまするし、また本国会で御審議を願っておりまする深夜喫茶の廃止を目的とする風俗常業法等の改正につきましてもいろいろな意見を聞いておるのであります
もう少しこれは長官自身が素直に読まれましたら、これで併合罪が成立するなんて解釈はおそらくとられないだろうし、道路交通取締法の時代は、いま御指摘になった憲法論で、報告の内容そのものをめぐって。
たとえば横井、木内検事さんの「逐条道路交通法解釈」によっても、実務家の検事ですらもそういう解釈をとっておられるし、私たちもすなおに読んでみますと、そういうぐあいにとれるのですけれども、立法の当初からそういう解釈を持っておったか、あるいは前の道路交通取締法なり施行令の関係を見てまいりましても、その法を受け継いだものとするならなおさらそういう解釈が生まれてこないという気がするのですけれども、その点はどうですか
○江口(俊)政府委員 ただいまおっしゃいましたような時期におきまして、道路交通取締法を現在の道路交通法に改めました趣旨は、まことにおっしゃるとおりでございます。
○重盛委員 三十五年に道路交通取締法から道交法に変えられたが、変えるときには、先ほど言ったように事故防止が一番中心で変えたわけです。
○重盛委員 たしか道路交通取締法をいまの道交法に変えたのは三十五年だと思いましたね。私の記憶が違っておればあれですが、そのころ道路交通取締法が変えられて、私どもの知っている範囲では、道路交通取締法というので、いわゆる取り締まるだけの一つの道路交通法であったわけです。
○林虎雄君 この法律案に関係があると記憶しますが、第四十四国会におきまして、たしか道路交通法の改正法案が出たと思いますが、その道路交通法の改正の内容も、府県にまたがる境界に関係しての取り締まりの関係だと思いますが、それと、今度の法律との関係はどうなるわけでございますか、道路交通取締法ですか、四十四国会に出たと思いますが。
○大津政府委員 それは、現在のぐれん隊防止条例を制定したいきさつ等にかんがみてみますと、現在こういう条例がない府県におきましては、あるいは軽犯罪法を活用し、あるいは道路交通取締法に違反するというようなことで活用し、その他いろいろな苦心をしてそういった小暴力に対処する取り締まりを行なっておったわけでありますが、そういう府県におきまして最も困っておりましたことは、やはり逮捕することができない。
そのほか道路交通取締法関係のものも、三十三年、千九百六十六件、三十四年、千九百四十九件となっております。このように圧倒的に不起訴が多い原因は何でしょうか、これを伺いたいと思います。
○羽山説明員 ただいまちょっとその数字を手元に持ち合わせておらないのでございますが、道路交通取締法違反を合算いたしまして通算いたしますと、かなりの件数になると考えるのでございます。
それから現在持っております者につきましては、これは登録を変更する場合、車を変える場合、あるいは主たる使用地を変更するという場合に、この手続を取らなければならないということになっておりまして、一面、道路を車庫がわりに使っているというものを禁止をする、道路交通取締法のような考え方でこれを禁止する、道路上を車庫がわりに使っておるという場合には処罰をするという規定を一面設けまして、そうして、これは一年後にまたその
同じ作用を持っておるわけでありまして、道路交通の疎通をよくするという趣旨でこの法律を作っておるわけでありますから、従って、所有権の問題は、これは先ほどおっしゃいます道路交通取締法においても、あるいはそういうような感じを持たれるであろうと思います。
○齋藤国務大臣 これは道路交通取締法にある道路と同じでございまして、道路法上の道路は、もちろん私道でありましても、公共のために公開をされて、一般の交通の用に供している道路は、この法律では道路として取り扱っております。
これはあなたのほうでは道路交通取締法で取り締まっておられるのだが、どの項によってこういう罰金というものがなされたか。これは、実態としては、トラック業者が、そこの従業員に対して一台当てがっておった。たまたまその従業員が、この前の流感のために、仕事を終えて家に帰って、実はコップ一ぱい、コップ一ぱいぎゅっと飲んじゃった、かぜを早くなおさなくちゃならぬというので。
しかも非常に優良にその執務をされておるわけではございますが、たとえば、そういう走る凶器の取り締まりをしなければならないという世論が高まって参りますると、いろいろな面がございましょうけれども、特に罰則強化という問題にからんでくるのではないか、私はこう思うのでございまするが、しかしその罰則ということになってしまいますと、中には率直に、ひき逃げ罪というものを新しく作らなければいけないとか、あるいは今日の道路交通取締法