1978-04-27 第84回国会 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) まずこの前御議論にも出ました立木法上の立木、それから不動産とみなされます工場財団、漁業財団、工業財団、それから港湾運送事業財団、道路交通事業財団、観光施設財団、これはいずれも不動産とみなされるものでございますが、以上のものにつきましては、余り仮登記担保というふうなことが実務上は行われないようでございます。
○政府委員(香川保一君) まずこの前御議論にも出ました立木法上の立木、それから不動産とみなされます工場財団、漁業財団、工業財団、それから港湾運送事業財団、道路交通事業財団、観光施設財団、これはいずれも不動産とみなされるものでございますが、以上のものにつきましては、余り仮登記担保というふうなことが実務上は行われないようでございます。
従来の鉄道事業財団あるいは道路交通事業財団、これらに対する金融機関の融資の実例から判断いたしまして、それと同等程度のものは期待できるのじゃないかと思います。それによりますと、金利は日歩二銭五厘前後、年利に直しますと九・一%強、それから社債の場合が年利七分五厘程度でございます。償還期限でございますが、これは民間でございますので、長期といいましても大体五年から七年、これが通例のようでございます。
一方、従来、工場、鉄道、軌道、道路交通事業、港湾運送事業等につきましては、これらの事業が土地、建物のほか、各種の機械、工作物等を一体として事業の用に供していることにかんがみ、民法の抵当制度を拡充するものとして、これらの事業施設等を包括して一体的に担保に供することができる財団抵当制度が設けられ、資金調達を容易にしております。
一方、従来、工場、鉄道、軌道、道路交通事業、港湾運送事業等につきましては、これらの事業が土地、建物のほか、各種の機械、工作物等を一体として事業の用に供していることにかんがみ、民法の抵当制度を拡充するものとして、これらの事業施設等を包括して一体的に担保に供することができる財団抵当制度が設けられ、資金調達を容易にしております。
内航海運業法の一部を改正する法律案、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
————◇————— 内航海運業法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付)
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 都市鉄道整備促進法案(野間千代三君外十七名 提出、衆法第二四号) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案、 及び内航海運業法の一部を改正する法律案につ いて ――――◇―――――
次に、運輸委員会から上がってまいりました内航海運業法の一部を改正する法律案と道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案を一括いたしまして、古川運輸委員長が御報告になります。内航海運業法のほうは社会党と共産党が反対、道路交通事業抵当法のほうは共産党が反対でございます。 以上でございます。
本日、内閣委員会の審査を終了した内閣法の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了した畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案、また、運輸委員会の審査を終了した内航海運業法の一部を改正する法律案、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内航海運業法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一五二号) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(参議院送付) ――――◇―――――
△運輸委員会(第四十三回) 内航海運業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一五二号) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(参議院送付) 右両案は、いずれも原案の通り可決した。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(参議院送付) 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇六号) 港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一二号) ――――◇―――――
○中村(寅)国務大臣 ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
————————————— 四月二十八日 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一〇九号)(参議院送付) は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 港湾運送事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一一二号) ————◇—————
午前十時開議 第一 緊急質問の件 第二 野菜生産出荷安定法案(趣旨説明) 第三 計量法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 地方交付税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第六 昭和四十一年度における地方財政の特別 措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第七 道路交通事業抵当法
○江藤智君 ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 道路交通事業抵当法、道路運送事業及び通運事業につき、財団抵当制度を確立し、これらの事業に関する信用の増進と事業の健全な発達に大きな貢献をいたしております。
○副議長(河野謙三君) 日程第七、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長江藤智君。 〔江藤智君登壇、拍手〕
○説明員(黒住忠行君) 事業単位を認定いたしまして、ターミナル事業として一体となって事業を行なうというものを免許するわけでございまして、さらにこの道路交通事業抵当法十三条には道路交通事業財団目録という規定がございまして、この財団目録を作成をいたすわけでございます。
正男君 国務大臣 運 輸 大 臣 中村 寅太君 政府委員 運輸省自動車局 長 坪井 為次君 事務局側 常任委員会専門 吉田善次郎君 員 説明員 運輸省自動車局 業務部長 黒住 忠行君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○道路交通事業抵当法
そういう面から見て、この道路交通事業抵当法にターミナル事業をもっと早く加えてもよかったのではないかというふうに考えますが、その間の事情はどういうことなんでしょうか。
○委員長(江藤智君) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言願います。
中村 正雄君 国務大臣 運 輸 大 臣 中村 寅太君 政府委員 運輸大臣官房長 深草 克巳君 運輸省自動車局 長 坪井 為次君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選の件 ○道路交通事業抵当法
○国務大臣(中村寅太君) ただいま議題となりました道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○委員長(江藤智君) 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。運制大臣。
――――――――――――― 三月八日 道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇九号)(予) は本委員会に付託された。
最後に、道路交通事業抵当法の一部を改正する法律案は、自動車ターミナル事業の健全な発達をはかるため、道路交通事業財団を設定することができる事業に、自動車ターミナル事業を加えようというものでありまして、近日中に国会に提出する予定であります。 以上が今国会に提出する予定の法案の概要でございます。 何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
最近、道路交通事業等に対する赤字あるいは水道事業に対する赤字は、必ずしも東京だけの問題ではありませんで、全国的な問題としてこれが問題視されているときでございます。この赤字を解消しなければならぬというような問題、それから、公営企業が独算制をとっておるというような関係から、建設費から経営の一切まで料金でもってまかなっていかなければならぬという問題が一つでございます。
これに関連しましては、運輸省のほうの道路交通事業法の一部改正及び警察のほうにおきまして道路交通法の一部改正という国内法の改正も、また提案されておる次第でございます。
いたさないものもあるわけでありますが、この自動車審議会の最も当面の問題といたしますところは、現在運輸省の担当しております自動車行政に関しまして、先ほど申し上げましたような根本方策を打ち立てたいということでございまして、いろいろな論議といたしましては、先生から今御質問のございましたようなことも取り上げられると存じますが、当面の問題といたしまして自動車審議会が差しあたり審議されたいと思っておりますことは、道路交通事業
第十一条は、公有水面埋立法、第十三条は抵当証券法、第十四条は法務省設置法、第十五条は土地改良法、第十六条は地方税法、第十七条は土地家屋調査士法、第十八条は採石法、第十九条は国土調査法、第二十条は道路交通事業抵当法、第二十一条は農地法、第二十二条は土地区画整理法のそれぞれの一部改正でございますが、これはいずれも不動産登記法の改正並びに土地台帳法の廃止に伴いますところの規定の整理をいたしたものでございます
こう考えて、この自動車審議会の設置をお願いして、運輸省設置法の改正法律案を出しておるわけでありますが、この調査審議をいたしまする事項といたしましては、さしあたり道路運送法の改正、あるいは道路運送車両法の改正というような問題も控えておりまして、これらの問題を御審議願うことにもなると思うのでございますが、そのほか道路交通事業の近代化、合理化の方策、あるいはまた運賃制度の問題、また自動車高速化対策の問題、