○国務大臣(村田吉隆君) 確認監査、監査委員会の監査委員による確認監査におきまして道警の特別調査の結果の数字とが食い違いまして、確認監査の結果、道警察の調査を上回る会計の不正執行額が出たということに対しては誠に遺憾に存じております。
道警察は、早くからこの警備課長のこの不正、これを承知していたけれども、立件すれば他にも立件しなければならない人がたくさん出てくると。こういう他にもたくさん刑事責任を問わなければならない人が出てくる、こういうことなんで立件しなかった、先送りをしてきた。しかし会計検査院の指摘が非常に厳しいんで、抗し切れず今回立件をしたと、こういうふうに見るのが私は自然だというふうに思っております。
それに加えてさらに、支払い先などに対する関係人調査が重要である、こういうふうに代表監査委員が言っておりまして、これらを円滑に行うためには道警察の協力が何より必要でありますということを言っています。それから、定期監査室長も、捜査員に対する事情聴取を求めることとし、なお、十分な心証が得られない場合は、協力者等関係人調査の実施について道警察に対し協力を求めていきたいと考えているところでありますと。
今回の京都及び北海道の事件につきましては、インターネット上に、特に今回の北海道につきましては、北海道警察にかかわる警察情報ではないかというふうに思われる情報が流れているということを認知いたしまして、調査をしたところ、道警察江別警察署の交番勤務員の私物パソコンから、捜査関係書類等にかかわる情報がインターネット上に流出していたということが判明したわけでございます。
道警察の重点目標としては、交通死亡事故の抑止、暴力団の壊滅、凶悪・重要犯罪の検挙、重要盗犯の予防と検挙、覚せい剤等薬物事犯の根絶などを定め、強力に推進しております。暴力団関連新法施行に伴う準備状況については各種作業が円滑に行われており、改正道路交通法の施行状況も重点対象地域を設定するなど違法駐車の取り締まりを強化しているとのことでありました。
その後、いずれにしましても、道警察といたしましては、前にも申し上げましたが、道民の平穏と安全を守るため、法に基づいて厳正かつ適正妥当な職務執行に配意しているところでありますということで補足説明を終えておるというふうに承知しております。
調査団は、第一日目の八月十六日は、道庁において道当局、気象台、開発庁、道警察及び札幌市より総括的な概況説明及び陳情を聴取した後、直ちに石狩町の石狩放水路及び伏篭川、発寒川、創成川の三川合流点の茨戸地区を視察、その後石狩川のはんらんにより被害を生じた江別市並びに中小河川のはんらんにより被害を生じた北村の現場を視察いたしました。
そこで北方領土問題対策協会も一月号の機関誌で街頭募金には決して手を出さないようにという警告をしておりますし、また道警本部の方としても各支庁の方へ注意を促すような通達を出しているということなんですが、手口的には公的機関の名をかたるなどの問題があるならともかく、この程度では犯罪になるかどうか微妙だという道警察の何か意見表明等もあったようなんですが、警察庁としてはどういう見解に立っておられるのか。
したがって、道警察自身も、あまりこれは強力に主張しなくても、事件の解明を早めたほうがいいんじゃないか、こういうふうに思うわけでありますけれども、この点については自治省ではどう思いますか。
そういったこともございますので、今日の警察体制の中で、実体に合うように高速道警察隊の創設と運用をはかってまいりたい。かように考えて、逐次整備しつつあるのが現状でございます。
第二は、他の指定市の場合と同様、札幌市の区域内における道警察本部の事務を分掌させるため、札幌市の区域に市警察部を置くこととしたことであります。 その他以上の改正に伴い、所要の条文上の整理等をすることとしております。 なお、この法律は、札幌市が指定市となる日、すなわち四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
方面公安委員会は、道公安委員会の管理のもとにありまして、北海道の公安委員会の、つまり道公安委員会の道警察に対する管理権をその方面別に分けて、分掌して方面本部を管理する、こういうことになっております。
第二は、他の指定市の場合と同様、札幌市の区域内における道警察本部の事務を分掌させるため、札幌市の区域に市警察部を置くこととしたことであります。 その他以上の改正に伴い、所要の条文上の整理等をすることとしております。 なお、この法律は、札幌市が指定市となる日、すなわち四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
○斉藤(正)委員 具体的に二、三お伺いをいたしたいと思うわけでありますけれども、選手村は札幌市真駒内緑町四丁目、道警察学校のあと地と聞いておりますけれども、これは道有地であって十五・二ヘクタールを使う。それからプレス村は真駒内柏ケ丘、これは民有地であって四ヘクタール前後だということを聞いているわけであります。
第七は、第百三十一条及び第百三十二条の規定についてでありますが、これらの規定は、道警察本部長の方面本部長に対する権限の委任及びこの制度の実施に関し必要な事項の政令への委任について規定しようとするものであります。 次に、第三条の改正規定について御説明いたします。
第七は、第百三十一条及び第百三十二条の規定についてでありますが、これらの規定は、道警察本部長の方面本部長に対する権限の委任及びこの制度の実施に関し必要な事項の政令への委任について規定しようとするものであります。 次に、第三条の改正規定について御説明いたします。
注意を要する点は、道警察本部の統計によりますと、昭和三十八年中に札幌方面本部管内で補導された少年は一万八千七百余名に上り、前年のそれに比べて五三・九%の増加を示しておりますが、そのうち札幌家庭裁判所に送致された虞犯少年は三百十八名、補導件数のわずか一・七%にすぎないことであります。
次に、簡単に調査の日程について申し上げますると、まず、七月六日道庁において、道側の要望、北海道町村会陳情、道央産業都市建設期成会の陳情並びに道警察本部長の保安、交通警察の概況の説明を聴取した後、旭川市を訪問、新産業都市指定の陳情等を伺い、また十勝岳の爆発及び被害状況の説明を聴取しました。
それから函館警察本部から道警察本部にいろいろ火災の発生状況、罹災者の状況、その救助の状況を逐次道警察本部を通じて道庁に連絡いたしたわけであります。 それから火災の原因につきましては、関係機関とも共同で調査いたしまして、現在までに判定しております一応の推定といたしましては、やはり失火かと思われます。