1947-08-15 第1回国会 衆議院 本会議 第25号
引揚問題の解決は、人類普遍の道徳及び正義の当然の要請であります。なお、日本國憲法が理想とする世界平和実現のために、各國民の間に永く恨みを残してならないことは申すまでもないところであります。さらにポツダム宣言第九條により、旧軍人軍属は速やかにその家庭に復帰せしめられることと相なつております。
引揚問題の解決は、人類普遍の道徳及び正義の当然の要請であります。なお、日本國憲法が理想とする世界平和実現のために、各國民の間に永く恨みを残してならないことは申すまでもないところであります。さらにポツダム宣言第九條により、旧軍人軍属は速やかにその家庭に復帰せしめられることと相なつております。
從來の實際のわが國の美風である親族共同生活を営んでおる家庭生活というものを維持するべきものであろうというようなことを、民法の中に織りこんではどかということを法制調査會あたりが決議になりましたのを、ここに取入れたのでありまして、こういう法律的な拘束力のないいわば道徳的な規範を、法律というふうなものの中に規定するのはよろしくないというお考えも、一つのお考えかと思うのでありますが、いろいろな何というか、そういう
家という制度を法律の上からは制度として認めない、戸主、家族といつたようなものの封建的な法律關係を否定いたしたのでありますので、それが誤解によつて、これらの今までの實際の共同生活というものも否定されるのではないかという疑いをもつ者が非常に多いという考慮から、特に法律的な效力はとにかくとして、やはり親族による共同生活というものが、これはお互いに助け合つて家庭生活を営むということについて否定しないという道徳的規範
という條文がございまして、これに對しましての同僚の佐瀬委員の御質問に對しまして、政府委員は、これは道徳的な規定のようなものであるが、あえて民法にこれを掲げることもよいだろうというような御趣旨から、ここにお示しになつたというふうに御説明になりましたが、そういうわけでございましたならば、かえつてお除きになつた方がよいのじやないかと思うのでございます。
しかし社會道徳の觀念から見たときに隠退藏物資であるから、これは何とか政治的に解決をつけた方がよからう、こういう話でありましたので、たまたま私の先輩である關口愛治氏を通じて、關口氏が世耕氏と面識がありました關係上世耕氏に話をしたのであります。
すべて道徳で賄いきれるならば、法律は大部分なくてもいいのであります。特に刑法は最下低の道徳なりという格言すらあるくらいでありまして、道徳に任し得ないものを刑罰法規によつて押えていくというところに、刑法の存在價値があるわけであります。
理由としては、その一つに性道徳の紊乱、その二つ目には家庭の不幸を招くという点で反対いたしたいのであります。 民主主義が云々せられまして個人の自由が認められ、一口に自由なのだからということをよく言います。自由なのだからという意味の中には、良い意味と惡い意味とが含れまていると思いますが、人を愛することも自由だということが言えると思います。
併しこれを廃することによつて、社会道徳が以前にも増して頽廃し、民主國家即ち最高の文化國家を建設するのに支障を來すようなことがあつてはならないのであります。ここに姦通罪の存否の重要な点があると思います。
右のような眞の愛情なき状態にある夫婦関係において、その夫婦の一方が他に愛情を求めて異性と関係したとしたら、これは道徳的にはやはり非難される行爲でありますが、多分に同情の余地ある問題であり、その不道徳性も、事実婚における両性の交渉と同一程度のものといわざるを得ません。
道徳的で、法律的のことがはなはだ少い。殊に「涜職の行爲があつたとき。」ということを削除せられておる。これは間違いであると私は思つております。御承知の通りアメリカの彈劾法は、裁判官の彈劾法とは違います、大統領なんかの彈劾ですが、どこでも收賄、いわゆる涜職ということを一番先に書く。
姦通ということの成立要件はどういう程度までが姦通罪が成立いたしますか、姦通になりますか、これは時代の変遷、その時代々々の道徳的の道徳の程度によりまして、姦通罪の成立要件が相違いたしまするかどうか、この点を御指導得たいと存じます。
けれども民主主義國家となりました現在では、基本的人権と道徳的立場からいたしましても、女性にも告訴権が與えられたならば、この姦通罪は存続した方がいいと思うのでございます。なぜならば貞操は人生にとりまして最も嚴粛なる道徳でございますので、これを犯した者には当然罰せられる必要があると思うのでございます。これは永遠に徳風を維持するゆえんだと思います。
併しながら先生のような非常に高い道徳をお持ちの方は結構でありますが、若し姦通罪を処罰しない、放任だということでありましたならば、現在の國民道徳から考えて、許されたものである、放任されたものである、勝手だ、こういう考が國民の中にないかどうか、そうして何でもかんでも民主主義を穿き違えたと同じような穿き違えが來るのではないか。
民法は道徳的訓辭を規定するものではないのでありまして、何か規定しておる以上、法的義務を規定することにならねばならぬと思うのでありますが、これをいかに理解すべきであろうかという點が、疑問なのであります。特に七百五十二條では、御承知のごとく、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」こういうふうにしてあります。ここでは「扶助」という言葉を使つております。
むしろそういう道徳的な意味をもつ、家庭生活は圓滿にやらなければならないという、いわゆる道徳的な意味において、民法の上にそういうものを殘すということは、必ずしも道徳的であるからといつて、無意味ではない。
すなわち、日本人の精神をことごとく洗いかえて、立派な道徳感に立つところの國民性にする教育のし直しからかからぬことには間に合わぬ問題であると、かように私は思うのでありまして、結局これは供出制度がいわゆるパーセンテージというものに基礎をおくということが間違いである。
しかしながら、これはわが國古來からの親族共同生活をなしておる實際上の家というもの、家庭生活というものを破壞するものではないのでありまして、この點について特にこの法案では七百三十條等において、同居の親族は互いに助け合わなければならないというふうな道徳的規定も設けておるわけであります。
これは參議院あたりでもだいぶ問題になつておるようでありますが、あなたの改正方針を讀んでみますと、これくらいなものは家庭の道徳としてやつていけばいい。
ただこれは實際上の問題、實生活の問題、あるいは道徳の問題として遺せばよろしいので、法制の問題としてよくいうわくを設けて、戸主、家族という關係を法制の上において認めなくても、これは實際生活、家庭生活において、從來通り、相互いに助け合つて共同生活を營むということは、わが國の美風であり、生産増強等のためにも役立つ制度であろうと思います。
しかし法案を出されれば審議しないわけにいかぬので、やむを得ず審議しておるのでございますが、いやしくも刑法を設ける以上は、やはり大義名分を明らかにして、道徳にも宗教にも合致するような法律をつくらなければならない。しかるに今まで承つておりますと、姦通罪と過失に對する罪は、法律などはどうでもいいのだ、實際に任しておいて心配はないのだ、安心したまえというような御議論に承れるのでございます。
日本古來の道徳として夫婦間の貞操を守らなければならぬという、その義務を傳統的に國民一般が強く體得しておるので、姦通の事實があまり多くないのでないかと考えております。從つてこの規定を削除したからといつて、急に姦通はしほうだいという氣持になつて、道義頽廢の風潮になるとはみておらないのであります。
そしてしかもこのキリスト教というものは、一夫一婦を實にストリクトに守るところの龜鑑を與えておるものでありまして、日本のように、殊に現下の事情を考慮なされてとおつしやいますが、現に戰後においては道徳の頽廢がはなはだしく、從つて猥褻罪なども大幅に引上げられたというような御答辯をなさつていらしやるときでありますし、殊に日本は、家族制度のもとにおいて、平氣で蓄妾というようなことが行われてきたので、サテイテイ
成る程日本從來の一つの道徳的美風でございまする親子関係、その親を殺傷する、どんな惡性の親であつても殺傷することは許されない。しかし、それは美風でありますけれども、余りにも封建的の美風ではないかという氣もするのであります。それが度が過ぎました場合のことを言つている次第であります。封建的な美風というものが多分にあるのではないかと思います。
宗教の礼拜と道徳上の礼拜とどこが違う、道徳上の礼拜については明かでない、宗教の礼拜には保護があるということでは、政府委員が云はれた通り、やはり宗教というものは國家で保護する必要があるという思想になりますから、結局國で宗教を保護するということが憲法上認められたことであるということに立脚することになる、それは私は間違つておりはしないかと思う。全然宗教は宗教として保護しない。
○政府委員(國宗榮君) 二十四章の規定は、先程申上げましたように、國民の宗教感情というものは、一つの國民といたしまして善良な風俗であり道徳である、こういうものは、宗教ということを切離しましても、保護していいのではないか、こういうふうに考えておりましたので、勿論刑法の改正法案を考えまするときには、憲法との関係を考えたわけでございまして、二十條とは別に牴触するところはないと、かように考えたわけであります
そして酒を飲めば、道徳観念を司る大脳を先に犯されるために、酒を飲みますと直ぐににこにこし、笑つたり、踊つたり、歌つたりする者又はすごい眼をして怒つたり、叩いたり、殺したりする有樣、酒が原因の投獄者数を示し、断頭台の受刑なども見せる必要があると思います。私は司法は慈法であることを切望するものであります。
引揚問題の解決は人類普遍の道徳及び正義の當然の要請であります。なお日本國憲法が理想とする世界平和實現のために、各國民の間に永く恨みを殘してならないことは申すまでもないところであります。さらにポツダム宣言第九條により、舊軍人軍屬は速やかにその家庭に復歸せしめられることと相なつております。
これは宗教上の問題、家庭上の紛議の問題として、道徳的にこれを解決しておるのであります。ただ法律上は民法において離婚の原因、あるいは損害賠償の原因として取り扱つているにすぎないのであります。
そうしてその根本精神は何かといえば、日本古來の道徳である。一言で申すならば、親が子のために匿し、子が親のために匿す。これは正しいのである。子が親のために親のものをとる。また親が子に無断で使う。一身なんだ、血の繋がりなんだ、手も足も一緒なんだ、どこが悪いか、こういう理論からできているのであるから、他の二箇條はそのままにしておいて一方だけ要らぬ、これを今改正しようというのはよろしくない。
これがわれわれ多年の道徳であり倫理である。そこで今日はいわゆる英米デモクラシーに従わなければならぬという風潮ではありますけれども、何も必ずしも日本がただちに英米デモクラシーにする必要がないという證拠は姦通を今度削る。なぜ削るか、これは古來からの道徳の基礎の固いのに信頼する。こういう説明でわれわれは諒として今日まできたのであります。そこで政府委員の御説明中の、親族にもその間親疎の関係がある。
摘發を終ると同時に關係者がまいりまして、あれは正規のルートに乘つたので、摘發されては困るという注文がありましたから、私はその答えに對し、正規のルートによつて退藏しているという一應のあなたの言葉は受け入れるが、水あめおよそ十四萬貫にもあたるような莫大な量を今日退藏しているということが、あなたは道徳的犯罪とは思わないか、戰災者、引揚同胞の多くの子供が一かけらのあめすらなめられず、困つていやせぬか、あなたはそういうものを
引揚同胞の子女、あるいは、戰災者の子供達が一かけらのあめすら得られないで糖分に不足しておるのに、この莫大な水あめが理由のいかんにかかわらず温存されておるということは道徳的に見ても許さるべきでないので再三督促したが、どうしても警視廳が動かない。
官公立の宗教研究に關する限界竝びに方法は、先ず第一宗教の歴史、第二、文化活動としての宗教が美術、藝術等に與えた宗教の貢獻、三、神社、寺院、教會を對象として社會生活の研究を行うこと、四、宗教が齎らした道徳的行爲を一般社會生活に貢獻したものとして教えること、五、高等教育中に宗教科を加えること、六、高等教育においては校外活動として宗教に参加せしむる等これである。こういう説明である。
○小島委員 私の考えといたしましては、逓信當局がそういう親心をもつて交渉されるということも非常に結構であるし、そうなくちやならぬと思いまするけれども、一旦勞働協約というようなはつきりした法律上の根據というものをつくつている限りにおきましては、それを道徳的に考えてよいとか悪いとか言つていると、勞働協約をした値打がなくなつて、それがあいまいになつてくる。
○小島委員 どうも今の質問應答を伺つておると、もともと逓信省側の考えとしては、今度の半ドン廢止は勞働協約の勞働條件の變更にならぬのだから、法律に違反しないのみならず、道徳的に何も一向差支えないのじやないでしようか。それを逓信省側は、何か道徳的にはむしろ經營協議會にかけるべきであつたかもしれない。
只今松村委員からお話がありましたが、これを法律的に三千何百萬人からの農家を相手にいたしましての法律一本の制度もいけませず、且つ又道徳により制約一本もいけませず、結局私は法律と經濟兩措置を以てこの供出の根本方針を建直して貰いたい。
そういう意味におきまして或る部分は法律に移し、或る部分はあくまでも農家の心からの道徳の遂行としてやつて頂きたいということは、ちつとも變つておりません。全部そのときそのときの情勢でなさるということよりも、もう少し固い所があつてもよくはないか、こういう意味で申上げておりますから誤解のないようにお願いいたします。
いわゆるどこまでが法律的責任か、どこまでが道徳的義務であるかという區別が明確でないと私は思います。先程おおせられたところによりますと、一應正確に決めた以上は、それは強制するとおおせられておりますが、強制は法律的強制であるのか、一體道徳的強制であるのかということをよく頭に入れなければならないと思います。道徳的であるならば強制はできません。
或いはこれは審議会の多数の意見のために削除したけれども、政府としては議員の自由意思によつて平等であればよろしいのだ、平等の規定であれば、両罰であろうが、削除でもそれはいずれでも固執しないのだ、或いは審議会の通り、現在の國民道徳に信頼して十分だとお考えになるのであるか、その点を確めて置きたいのであります。
日本の道義の程度が、女の姦通を罰しなければ、節操を維持したり日本の風儀を維持する上において、まだ早いのだということを、女について判断ができたならば、その結論を男にもつて行つて、男も有罪にしなければならんと思いますが、現在有罪になつているその事実が、すでに日本の道徳の進んでいる現状では、この問題はもう問わなくてもよい、道義に全然任してよいという判断に出発しておれば、女は罪に問われない、だから男も罪に問
姦通罪を削除いたしましたのは只今御質問のように、今日の國民の道徳、或いは文化、こういう面からみまして、削除しても十分に差支えない、こういう意見に立つて削除いたしたというわけでは実はございませんのでありまして、政府といたしましては、今日の社会の道徳、文化、それらのものは、この姦通罪を削除して十分に男女間の正当な道義を維持して行けるかどうかということにつきましては、いろいろ疑問を持つておるのでございます