1996-06-13 第136回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
まず第一に、市民公益法人に対する法人住民税の法人税割は、収益事業を行う事務所または事業所所在の道府県、市町村等において課するものとすることといたしております。 第二に、所得税法第十一条に規定する認定市民公益法人が支払いを受ける利子等で所得税が課されないものについては、道府県民税の利子割を課することができないものとすることといたしております。
まず第一に、市民公益法人に対する法人住民税の法人税割は、収益事業を行う事務所または事業所所在の道府県、市町村等において課するものとすることといたしております。 第二に、所得税法第十一条に規定する認定市民公益法人が支払いを受ける利子等で所得税が課されないものについては、道府県民税の利子割を課することができないものとすることといたしております。
これは、会員別には漁業協同組合、あるいは漁業生産組合、個人の会員、それから会社等の法人の会員、それから道府県、市町村等地方公共団体の会員数、出資金額というのがございます。それによりますと、道府県では大体、年度当初からほとんで全部が入っておるわけでございますが、四十府県、それから市町村については、四百八十四が五百四十七町村というふうに、出資する町村がふえておるわけでございます。
その意味で水資源開発法等を作りまして、現在政府は直轄で行なっておるもの、水資源公団をもって行なわしめるもの、また道府県市町村等をして行なわしめるもの、その他公営企業金融公庫等を作って、これが広範な角度から水の確保に努めておるわけでございまして、河川法の改正が行なわれて、建設大臣に水利権の全部が戻ればすべて解決するものではありません。
さらにまた相当大きな起債が子々孫々に伝えられるということでありますれば、それを将来償還して行くためにも、その測定単位に規定しております道府県、市町村等の公債費、これは現存のところでは災害復旧事業費及び防空関係事業費の財源に充てた地方債の元利償還金というだけに限定されておりますが、今のような国できめた国土総合開発法による開発計画による起債についても、この公債費に見て行かなければ負担力にマッチしないのじやないかというような