2009-11-30 第173回国会 参議院 本会議 第5号
そして、平成十九年度、二十年度と会計検査院が検査を行った四十の道府県市すべてで不正経理が見付かりました。自治体ばかりではありません。総務省や文部科学省など中央官庁や独立行政法人でも、架空発注で支払った代金を業者の口座にプールして裏金をつくるいわゆる預けなどの不正経理が発覚しています。この預けを含めて国に返還が求められた国庫補助金の総額は約二十億円にもなります。
そして、平成十九年度、二十年度と会計検査院が検査を行った四十の道府県市すべてで不正経理が見付かりました。自治体ばかりではありません。総務省や文部科学省など中央官庁や独立行政法人でも、架空発注で支払った代金を業者の口座にプールして裏金をつくるいわゆる預けなどの不正経理が発覚しています。この預けを含めて国に返還が求められた国庫補助金の総額は約二十億円にもなります。
実際に教員を、長期といっても一カ月から一年、期間はさまざまでございますが、企業とか社会福祉施設、こうしたところに派遣をし研修を積んでいるという状況で、文部省が委嘱したものを含めて全国では二十九道府県市が、小学校教員百九十五名を含めまして全体で五百二十九名の方々が、貴重な社会体験を積み、視野を広げ、そして翻って子供たちにより広い気持ちといいましょうか、幅広い経験に基づいて教育活動に携わるようにというようなことで
法定化する生活、生業等に関する専門的な助言、指導事業というふうなものも自立を促進するという事業でありまして、いわゆる居宅における介護事業というものと目的、性格において類似の点があるというふうなこと、あるいは介護事業につきましては現在五十六の道府県市で実施されておりますが、今回法定するこの相談事業につきましても三十七の府県市で既に実施されているというふうなことで、私どもが、介護事業の方がいわば今回新たに
こういうようなことから、平成元年の四月と八月に積雪寒冷地域の二十三道府県、市の協議会を発足いたしまして、十二月を脱スパイクタイヤ運動推進月間として社会的な運動を展開しているということでございます。さらに、本年の四月五日に中央公害対策審議会より、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止のための制度の基本的なあり方について御答申をいただきました。
○清水(達)政府委員 市街化調整区域における計画開発の規模要件の引き下げにつきましては、現在まで四十二の道府県、市において実施いたしておりまして、十五が未実施ということになっております。 未実施の主たる理由でございますけれども、人口抑制とか緑地保全とかいうことで、もう余り開発をさせたくないというのもございます。
さらに、いずれも自国産のワインよりジエチレングリコールが検出されているオーストリアそれから西ドイツ、イタリア及びハンガリーの四カ国、この国からのバルクワインを輸入し使用している国内のワイン製造業者、全部で九業者十四工場に対しまして立入検査それから収去試験の実施を関係八道府県市に対し指示し、国内のブレンドワインについても検査を実施しました。
でございますが、八月二十九日にマンズワインからジエチレングリコール検出との報告を受けまして、既に調査を指示しました過去三年間の輸入バルクワインに加え、それ以前に輸入されましたオーストリア、西ドイツ及びハンガリー産のバルクワインについても、八月の末から九月の初めにかけまして、この輸入バルクワインを使用しておるすべての業者、すなわち全国で九業者十四工場があったわけでございますが、これらを所管する関係八道府県市
検出された、この情報入手後、直ちに、マンズワイン本社を所管する東京都及び工場を所管します山梨県に立入検査を指示し、厳重に調査させ、さらにオーストリア、西ドイツ、イタリア及びハンガリー産、これらの一部のワインについてジエチレングリコールが混入されているということがわかっているわけでございますが、これらのワインを使用している国内ワイン製造七業者十二工場に対しまして、立入検査及び収去試験の実施等を関係八道府県市
もう一点、市街化調整区域におきます計画的な開発についての規模要件の引き下げに関する規則の制定状況、いわゆる二十ヘクタールから五ヘクタールに下げることの規則の制定状況でございますが、これはことしの七月一日現在、全国で三十六の道府県市において規則を制定しております。
それから調整区域におきます開発許可をする際の基準となります二十ヘクタール、これを五ヘクタールに政令改正して、都道府県の規則でもって定める場合には五ヘクタールまでおろせる、こういうことになっておりますが、これは現在全国で三十六の道府県市において規則を制定しておりまして、それなりにそういった計画的で良好な宅地開発という方向でのものについて、それなりの方向で実績があるとは思っております。
○高橋(進)政府委員 都道府県等の規則で定めるところにより五ヘクタール以上のものについても開発許可を行うことができるように都市計画法施行令の改正が行われまして、三月二十九日現在でございますが、全国で三十五の道府県市において規則を制定しております。 なお、その規則に基づいて実際に開発許可された案件も数件ございます。
ただ、都道府県と指定都市合わせて五十六のうち、現在わかっている範囲ですでに三十五の道府県市が現在の議会に提案中でございますので、その分につきましては、新年度から条例改正を施行しようということでそこまで進んでいるものですから、必ずしもいまからこちらの指導どおりになるかどうか、時間的にちょっと無理があるんじゃないか。
そうして、われわれが現地の引揚者の寮などを視察する場合に、そこに常日ごろ住んでおるところの市会議員なり町村会議員がおつた場合には、もつともつと話がうまくも行きもしますし、それから、われわれが中央において話をする場合にも、直接その諸君の話が通じまして、今度は道府県市というものをバツク・アップしながら、予算の問題も、いろいろな説備の改善の問題なども、うまくできると思います。