2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
各地方団体の特別交付税交付額のうち道府県分、大都市分、都市分につきましては、総務省が算定事務を行っております。一方、特別交付税交付額のうち町村分につきましては、各町村の財政需要や財政状況をより詳細に把握している都道府県が算定事務を行っております。 これらの算定結果に基づき、地方交付税法第十五条第二項の規定により、総務大臣が各地方団体に交付すべき特別交付税の額を決定をいたしております。
各地方団体の特別交付税交付額のうち道府県分、大都市分、都市分につきましては、総務省が算定事務を行っております。一方、特別交付税交付額のうち町村分につきましては、各町村の財政需要や財政状況をより詳細に把握している都道府県が算定事務を行っております。 これらの算定結果に基づき、地方交付税法第十五条第二項の規定により、総務大臣が各地方団体に交付すべき特別交付税の額を決定をいたしております。
その上で、これを通常の道府県分として算定をした都分と合算することとなっております。 次に、地方交付税の算定に用いる基準財政需要額は、各行政項目別に設けた測定単位にさまざまな補正を加え、これに単位費用を乗じて算出することとされております。
まずは、制度の面から申し上げれば、特別区の基準財政需要額の算定については、特別区毎にそれぞれ算定するのではなく、特別区の区域全体を一つの市町村とみなして、さまざまな補正を適用して算定し、これを通常の道府県分として算定した部分と合算することとなります。 合算して算定された交付税額は、基本的には従前と同水準となり、都に全体が交付をされます。
具体的には、道府県分につきましては、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置した上で、実際の所要額が普通交付税の措置額を超える場合に、その超えた経費に特別交付税措置、市町村分につきましては、実際の所要額に対し特別交付税措置を講じております。
地域社会再生事業費の算定額でございますけれども、地域社会の維持、再生は、都道府県と市町村が一体となって取り組むことでより効果を発揮するものであること等を踏まえまして、道府県分と市町村分の算定額を同額程度としているところでございます。
この算定方法でございますけれども、道府県分と市町村分の算定額を同額程度といたしまして、測定単位を人口とした上で、地域社会の維持、再生に取り組む必要が高い団体に重点的に配分を行う観点から、人口構造の変化に応じた指標、すなわち、人口減少率、年少人口比率、高齢者人口比率、生産年齢人口減少率、これの指標を用いる。
この算定方法でございますけれども、道府県分と市町村分の算定額を同額程度とし、測定単位を人口とした上で、地域社会の維持、再生に取り組む必要が高い団体に重点的に配分を行う観点から、人口構造の変化に応じた指標及び人口集積の度合いに応じた指標を反映することといたしております。
この算定方法でございますけれども、お話もございましたように、道府県分と市町村分の算定額を同額程度といたしまして、測定単位を人口といたしました上で、地域社会の維持、再生に取り組む必要が高い団体に重点的に配分を行う観点から、人口構造の変化に応じた指標及び人口集積の度合いに応じた指標を反映することといたしております。
この地域社会再生事業費、これは、偏在是正の財源を使って、四千二百億円を道府県分と市町村分にそれぞれ二千百億ずつ配分するというふうに聞いております。 私も、昨年の二月二十六日の総務委員会で安倍総理に、これは道府県だけではなくて財政的に非常に厳しい市町村にも手厚く行き渡るようにしてほしいということでお願いして、市町村分に二千百億円が計上されたということで大変評価しております。
令和二年度から、第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を踏まえまして、道府県分の取組の成果の指標につきまして、東京圏への転出入人口比率、県内大学進学者割合及び新規学卒者の県内就職割合を追加するなどの見直しを行うこととしております。 令和二年度におきましては、人口減少等特別対策事業費として、前年度と同額の六千億円程度を算定することといたしております。
もう今るるお話しいただいたとおりでございますけれども、一応私の方からも申し上げますと、留保財源率につきまして、地方分権を推進する観点から、税収確保努力のインセンティブを高めること等を目的として、今お話あったとおり、平成十五年度に、道府県分がそれまで留保財源というものが二〇%だったものを二五%にまず引き上げました。
具体的には、その他の教育費という費目があるんですけれども、こちらの方で、道府県分、この道府県というのは人口百七十万人の標準団体というのを前提に、ベースで考えるんですけれども、こちらで四百三十一万一千円、それから、市町村、こちらの方にも同じその他の教育費というのがございまして、こちらの方で、人口十万人が標準団体でございますが、百六十九万円を措置しているところでございます。
二〇一九年度で見れば、資料で出させていただきましたけれども、道府県分五百億円分の十分の三、百五十億円、これが道府県分、そして、市町村分千五百億円の十分の三、四百五十億円、この二つを道府県、市町村が削減率をもとにとり合う仕組みになっております。
具体的には、一校当たりで、市町村分の小学校費と中学校費につきましては三百七十万七千円から二百九十二万七千円に、高等学校費は七百三十五万三千円から六百十五万二千円に、また、道府県分の高等学校費につきましては七百十九万六千円から六百十五万二千円に、特別支援学校費は五百七十三万一千円から五百五万一千円になる見込みでございます。基本的には、これ五年間で分割して減額してまいります。
それから、利子割が九百億、配当課税が一千八百億、株式譲渡所得が一千八百億、事業税の個人分が一千九百億、たばこ税が道府県分一千五百億、自動車取得税が一千三百億。 ざっと、地方税の中でも、何兆円という固定資産税とかは別としまして、いわゆる細目に位置づけられるが、主要な収入源であるという税目に並び立ち得るぐらいの存在にふるさと納税はなったということです。
また、九月以降、関連法令の規定や国民生活、経済活動への影響を踏まえつつ、各経費の支払いの緊要性を再点検いたしまして、可能な限り予算の執行を後ろに倒すこととして、政府部内の行政経費、庁費でありますとか旅費、またいろいろな形での謝金、諸謝金等につきましては、毎月、予算額の五〇%以下に支払いを抑制する、道府県分の普通交付税につきまして、通常は三カ月分を一括交付するところを月割りで交付する、また、裁量的補助金
その結果、今言ったように二〇〇〇年から二〇一二年の間には道府県分でマイナスの一一・二、市町村分でマイナスの六・七下げられているんです。これは私どもの自治総研の資料なんですけれどもね。 その後ですよ。今度は二〇一二年から二〇一三年、今度の、私が今問題にしている平成二十五年度の交付税のときに幾ら下げられたか。更にマイナス六下げられているんです、道府県分で、市町村も合わせて。
時系列的に追っていくと、九月七日閣議決定の「九月以降の一般会計予算の執行について」では、道府県分の九月交付分を分割交付とし、市町村分は抑制せずでした。
なお、その際、地方交付税の九月交付分のうち、道府県分について九月から十一月の月払いとしましたが、十一月交付分の扱いは決めておりませんでした。 政府は、特例公債法案の早期成立に向けて全力で取り組んでおりますが、十一月に入っても法案が成立していない現状では、予算執行を慎重に行っていかざるを得ません。
地方交付税の九月分の交付につきましては、道府県分については月割り三カ月に分けて交付をしたことから、これにより生じました資金不足に対処するため、金融機関からの一時借り入れ等を行った団体が多数あると承知をいたしております。 また、地方団体からは、地方交付税の交付が遅滞することは国民生活に極めて重大な影響を及ぼすことになりかねないと強く懸念する声が上がっております。
なお、平成二十四年度の基準財政需要額については、単位費用に対して大幅に増加した測定単位を乗じることとなるため、平成二十三年度に比べまして、道府県分が千七百四十億円程度、市町村分が千二百七十億円程度増加する見込みでございます。人口は増加しましたが、一人当たりにすると減っておりますが、総額が増加している、こういうことでございます。
○川端国務大臣 この千七百五十億円を追加いたしまして、合計で七千四百億円程度を、特別枠、地域経済基盤強化・雇用等対策費に対応しての普通交付税の臨時費目、地域経済・雇用対策費として算定ということにしておりまして、七千四百億円のうち、道府県分が三千三百億円程度、市町村分が四千百億円程度でございました。
平成二十四年度において地域振興費の単位費用を増額した主な理由としては、住民生活に光をそそぐ事業の拡充として、地域消費者行政のさらなる充実を道府県及び市町村分で講じたこと、さらに、道府県分においては、特定非営利活動促進法の一部改正による認定NPO法人制度に関する事務に要する経費について、職員を増員する措置を行ったことの二点であります。
この修正は、今回の地震による被災地域の地方公共団体の被災状況が甚大であることを踏まえ、地方交付税総額における特別交付税の割合を六%から四%に引き下げる改正の実施を三年間凍結するとともに、これに対応して、平成二十三年度分の地方交付税の額の算定に用いる人口を測定単位とする道府県分及び市町村分の地域振興費の単位費用を引き下げることとしております。
この修正案は、今回の地震による被災地域の地方公共団体の被災状況が甚大であることを踏まえ、地方交付税総額における特別交付税の割合を六%から四%に引き下げる改正の実施を三年間凍結するとともに、これに対応して、平成二十三年度分の地方交付税の額の算定に用いる人口を測定単位とする道府県分及び市町村分の地域振興費の単位費用を引き下げることとしております。
具体的には、警察費、これは道府県分でございますけれども、この単位費用において三億三千万を措置してございます。内容としては、交番相談員等の配置のほか、地域住民と警察署の連絡システムの整備や、自主防犯活動に対する支援等の内容となってございます。
平成二十二年度におきましては、道府県分及び市町村分ともに、道路の維持補修に要する経費につきましては実態に即して見直しを行いまして、適切な算定を行ったことによって増加をしております。ただ一方で、これは御案内であると思いますが、道府県分につきましては、維持管理に係る直轄事業負担金が特定の事業を除きまして廃止をされるということに伴って減少しているということでございます。