1961-04-07 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
第二課税方式ただし書き市町村の場合におきましては、同じものが、現行におきまして道府民税、市町村民税を合わせまして千六百八十円の負担でございますが、改正案のただし書き方式におきましては、同じものが一千四百六十円の負担と相なる見込みでございます。差額は同じく二百二十円でございます。
第二課税方式ただし書き市町村の場合におきましては、同じものが、現行におきまして道府民税、市町村民税を合わせまして千六百八十円の負担でございますが、改正案のただし書き方式におきましては、同じものが一千四百六十円の負担と相なる見込みでございます。差額は同じく二百二十円でございます。
更に又道府県財政の強化に資するためという道府民税百七十三億円は、市町村民税からの吸上げであり、不動産取得税四十四億円は固定資産税の減税分のいわば先取りとも言うべきものであつて、いずれも現行地方税の枠の中での操作に過ぎないのであります。
第六十条は法人等の道府県民税の納期限の延長、第六十一条は法人等の道府民税の減免、第六十二条は法人等の道府県民税の脱税に関する罪、第六十三条は法人税に関する書類の供覧等、これは国の税務機関の書類等を閲覧するわけであります。ここで第二項を見て頂きますと、第六十三条の第二項であります。