1988-03-22 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
その内容は、先ほど申しました寄附金の配分対象の中に新たに地域の特性に応じた援護活動、これはまさにこの報告書が言っているそういう項目でありますが、これを新たに追加したという通知をいたさせまして、さらにその中央共募から道共募に対する通達を私の方から県に流しております。
その内容は、先ほど申しました寄附金の配分対象の中に新たに地域の特性に応じた援護活動、これはまさにこの報告書が言っているそういう項目でありますが、これを新たに追加したという通知をいたさせまして、さらにその中央共募から道共募に対する通達を私の方から県に流しております。
同時に、今日起こっておるいろいろな問題の中で、やっぱり養護教諭の皆さん方に果たしてもらう役割も、ただ単にお医者さんの横で道共を洗うとかあるいは身体検査をやるとかいうだけじゃなくて、児童生徒が突然飛び込んで、身体的じゃない心の悩みも相談をするというような報告等も受けておるわけでございますから、みんなが自分の、何というんでしょうか、管轄とか持ち場というものを余り一〇〇%固定しないで、お互いに助け合いながら
務員部長 中島 忠能君 事務局側 常任委員会専門 員 林 利雄君 常任委員会専門 員 高池 忠和君 常任委員会専門 員 佐々木定典君 常任委員会専門 員 安達 正君 説明員 日本国有鉄道道共
會計檢査院の批難の要旨は、東京鐵道局で管内職員講買會が、昭和二十年十二月から二十二年三月に至る間に運用資金として鐵道共濟組合から總額二百六十七萬五千二百二十五圓の借入をしたのに對する利息金を、事業費で二十一年度に二萬五千八百二十圓、二十二年度に二萬六千二百三十三圓支拂つているが、本利息金は會員が自ら負擔すべきで國費を以て豫算を目的外に使用したのは違法であるというのであります。
この最初の活版刷りの原案には、飮食物營業取締規則までしか出ておらないのでありますが、後日謄寫刷りで御參考までにお送りしましたものに明かでありますように、鐡道共濟組合令等の共濟組合に關する命令がそれに追加されまして、且船舶關係の船舶法施行細則、それから船舶安全法施行規則、それから船鑑札規則、これだけが列擧の後に追加されます。