1969-06-10 第61回国会 参議院 法務委員会 第10号
これは道交法違反関係では通常あまり現行犯逮捕ということは行なわれておりませんけれども、全体では約八千七百件くらいありますけれども、そのうちの七十一件ということで、まずまずと思っておりますけれども、ただ現場の警察官のいまのおっしゃるような行為あるいは態度というものは、必ずしも適正でない。
これは道交法違反関係では通常あまり現行犯逮捕ということは行なわれておりませんけれども、全体では約八千七百件くらいありますけれども、そのうちの七十一件ということで、まずまずと思っておりますけれども、ただ現場の警察官のいまのおっしゃるような行為あるいは態度というものは、必ずしも適正でない。
これらについてはいずれも道交法の事犯がかぶっておりまして、併合罪関係で処理すれば、特に酒気帯び運転等で道交法違反関係で処理いたしますと、頭打ちは決して三年ではないので、四年という刑が大体盛り得る場合——それでも大体三年どまりです。したがって、現行法ではたしていかぬかどうかということについても疑問があります。絶対的基準はないと申しましたが、しかし他の条文とのつり合いということはございます。