2018-12-06 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
この違反原因行為に該当し得る荷主の行為としては、例えば、過労運転防止義務違反を招くおそれがある行為として、荷主の荷さばき場において荷主都合による長時間の荷待ち時間を恒常的に発生させているような行為、過積載運行を招くおそれがある行為として、積込み直前に貨物量を増やすように指示するような行為、最高速度違反を招くおそれがある行為として、適切な運行では間に合わない到着時刻が指定されるような行為といったものがあると
この違反原因行為に該当し得る荷主の行為としては、例えば、過労運転防止義務違反を招くおそれがある行為として、荷主の荷さばき場において荷主都合による長時間の荷待ち時間を恒常的に発生させているような行為、過積載運行を招くおそれがある行為として、積込み直前に貨物量を増やすように指示するような行為、最高速度違反を招くおそれがある行為として、適切な運行では間に合わない到着時刻が指定されるような行為といったものがあると
また、荷主の関与が主体的とまで言えず荷主勧告に至らない場合におきましても、トラック事業者におきまして、過積載運行でありますとか、荷主の荷さばき場で荷待ち時間が恒常的に発生し、それにより過労運転防止の違反が発生しているなどのように、荷主の関与の蓋然性が高い法令違反行為が認められ、かつ荷主が特定できた場合には、荷主に対する協力要請、さらに、トラック事業者の法令違反行為に荷主の一定の関与があった場合には、
○行田邦子君 最高速度違反とか過積載運行、あるいは過労運転防止違反など、法令違反を犯しているのはトラック事業者あるいはドライバーであったとしても、そこに荷主の関与があるということが明らかであればこういった荷主勧告制度ができるということ、また整理をし直したということでありますけれども、荷主勧告そのものはまだゼロ件ということでありますが、こういった制度を新たにすることによって荷主の協力を得るためのインセンティブ
こういう措置から、過積載運行違反に係る行政処分の件数というのは、先ほど局長からも答弁をいたしましたように、著しく減っております。平成二年度は五千百七十八件の過積載事犯というものが検挙されておりますが、平成十八年にはこれが一割以下の四百五件にとどまっております。
そこでは、「運送事業者が届け出た運賃・料金を不当に低く抑えることは、結果として過積載運行を誘発することとなり、ひいては重大事故に結びつく」と指摘をしています。これはおととしの段階のものですけれども。この点では、経済産業省も荷主団体への指導を行っております。 そこで経済産業省にお聞きしますが、国土交通省と警察庁から経済産業省あてに、荷主である所管業界団体に対して指導要請が行われております。
私は、昨年の七月二十三日に自動車運送業についての不公正取引について質問をさせていただきましたが、荷主からの運賃の値引きがコスト削減につながって、長時間の過労運転や過積載運行をせざるを得ないという重大な今社会問題になっているんですね。これは「クローズアップ現代」でも報道がされまして、トラックの過労運転事故ということで報道がされております。
こうした運賃の値引きがコスト削減につながって、長時間の過労運転、過積載運行をせざるを得なくなる、それが事故につながる結果となっているという報告なんですね。私、これは非常に重大じゃないかと思います。
このため、適正な原価を下回る運賃・料金での仕事を余儀なくされるトラック運送業者が多くなっており、また、このことが、長時間労働による過労運転や過積載運行など、安全運送の阻害要因となっているのが現状である。」
しかしながら、この荷主勧告につながります前段階の制度といたしまして、私どもは荷主警告システムというのを設けておりまして、例えば事業者に対して過積載違反の行政処分を行う場合に、今、荷主に対しまして、協力の要請書、俗にイエローカードと言っておりますけれども、イエローカードを発出して、このイエローカードを過去三年間に二回受けている荷主が再度過積載運行の指示を行った場合には、警告書、レッドカードというのを発出
それから、過積載運行全体の実態については、警察庁の取り締まり件数で見てみますと、問題になりました平成二年が大体八万三千件ぐらいあったのに対して、今十三年度は、これは白い方の営業も含めてでございますけれども、一万八千件ぐらいと、だんだん低下してきている傾向にございます。
「重大事故を誘発する過労運転や過積載運行等の違反に関しては、運転者、使用者(トラック運送事業者)だけでなく、荷主の責任も追及されるなど、当該トラック輸送に関係した全ての人に責任が及びます。」という、こういうすばらしいものを警察庁と国土交通省も出しています。 私は、そこで具体的な問題についてちょっと聞きたいんですけれども、石油業界では今二十四時間の出荷体制をとっております。
また、道路交通法に基づきまして公安委員会からの過積載運行の通報や、私どもの貨物輸送管理官による定期的な監査の実施によりまして違反事実が確認された場合には、車両使用の停止といいます大変厳しい行政処分等を行っておるところでございます。
本年の五月十日から施行されております過積載運行の防止等を盛り込んだ改正の道路交通法、これがどのように効果を発揮をしているのかというようなことについてお伺いをしたいと思います。
私どもといたしましては、法改正によりまして過積載運行の実態は確実に改善されつつある、相応の効果が上がっているというふうに認識しております。
過積載運行や過労運転というのが非常に増長してくるおそれが生まれておりますが、そういう労働省あるいは労働サイドの各事業者に対する指導をいま少し具体外的に御説明いただきたい、対応を。 そしてあわせて、荷主団体は主として通産になるわけでありますが通産、あるいは軽油の円高差益の還元を含めて、原油は横ばい、やや低下傾向にあるわけでありますが、それをこの転嫁対策の一環として考えるべきだと思います。
委員会におきましては、過積載運行の改善方法、事故現場における応急救護の義務化の内容、交通安全協会のあり方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、日本共産党を代表して有働理事より、過積載をしている車両の運転に係る罰則を引き上げる改正を行わないものとすること等を内容とする修正案が提出されました。
また、一般輸送トラックの場合でも、雇用者あるいは荷主から過積載を強制されてやむを得ず危険を承知で過積載運行をやらざるを得ない。 そういう事情があるにもかかわらず、雇用者や荷主の違反についての責任が立証されないためにその責任を一方的に運転者に嫁せられることもあるわけです。結局、一番立場の弱い運転者にすべてのしわ寄せが来るということではないか、こういうふうに思うわけです。
五十三年の当時は、使用者、これはダンプを含めまして車の運転者を雇っている方、車の持ち主であります使用者が運転者に対して過積載運行をするように要求しあるいは容認した場合、下今、容認の場合に、運転者のみならずその使用者をも罰するという仕組みを置いていただいた年でございます。
○北川(昌)委員 過積載運行の解消につきましては、交通問題あるいは社会問題としてこれを解消しなければならないという長年の懸案事項でございますが、特にこの過積載の運行は、ここにも出ておりますけれども、この前首都高速道で四時間にわたって大型トラックが故障を起こして渋滞をした、こういう記事も載っております。交通渋滞に大きな影響を持っておりますし、同時に、一たん事故があれば重大なことにつながる。
今般、貨物自動車運送事業法第六十四条の規定によりまして新たに設けられました荷主勧告制度と申しますのは、貨物自動車運送事業者による過労運転とかあるいは過積載運行等の輸送の安全を阻害する行為を初めとした法令違反行為が主として荷主の指示による場合であって、かつ、単に事業者を処分するだけでは違法行為の再発防止が図れないというようなことが認められる場合に、荷主が行う事業の所管大臣、所管官庁の意見を聴取した上で
六十二年度からは、なお過積載の状況がよくならないということにかんがみまして、過積載運行を重点にした監査を実施しておりまして、違反事業者に対する処分につきましてもさらに強化をしたところでございます。
一方、トラック事故の原因には、過労と並んで過積載運行があります。七八年の道路交通法の改正によりまして背後責任に対する罰則適用が実施された直後はかなり違反が減少しましたが、その後はまた増加しておりまして、特に十トン車に二十トン以上を積み込む、いわゆる一〇〇%過積載がふえる傾向にあります。
特に、六十二年度、六十三年度におきましては過積載運行を最重点に置いた監査を行っておるところでございまして、これに違反した事業者に対する処分はこれを強化し、特に再犯、再々犯につきまして加重した処分を行っておるところでございます。
一方、トラック事故の原因には、これら過労運転と並んで過積載運行があります。七八年の道路交通法の改正によりまして、背後責任に対する罰則適用が実施された直後はかなり違反が減少しましたが、その後はまた増加しております。特に、十トン車に二十トン以上積む、いわゆる一〇〇%過積載がふえる傾向を今日はたどっているところでございます。