2019-04-25 第198回国会 参議院 総務委員会 第9号
昭和五十五年に制定された過疎地域振興特別措置法は、人口減少に起因した地域社会の機能低下等に対応して過疎地域の振興を図ることとされたものでございます。平成二年に制定された過疎地域活性化特別措置法は、地域の個性を生かして地域の主体性や創意工夫を重視するなどの考え方により活性化を図ることとされたものでございます。
昭和五十五年に制定された過疎地域振興特別措置法は、人口減少に起因した地域社会の機能低下等に対応して過疎地域の振興を図ることとされたものでございます。平成二年に制定された過疎地域活性化特別措置法は、地域の個性を生かして地域の主体性や創意工夫を重視するなどの考え方により活性化を図ることとされたものでございます。
御承知のように、高度経済成長とともに深刻化した過疎問題に対処するため、昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法が、昭和五十五年に過疎地域振興特別措置法が、さらに平成二年に過疎地域活性化特別措置法が、それぞれ超党派で議員立法として制定されてきたところでありますが、現行の過疎地域活性化特別措置法は、この三月末日をもちまして有効期限が経過しようとしております。
○今仲説明員 過疎対策につきましては、昭和四十五年度以来、現在で三つ目の法律になりますけれども、最初が、人口の急減な減少に対処するということで、過疎地域対策緊急措置法で十年間取り組みまして、その後、昭和五十五年度から、人口が著しく減少した地域の振興を図るために、過疎地域振興特別措置法でやはり十年間取り組んでおりまして、現在は、平成二年度以来、過疎地域活性化特別措置法で取り組んでおるところでございます
過疎地域振興特別措置法、何年か前から活性化特別措置法。振興特別措置法は電気通信が入っておらぬかったんですよ。そこで、自民党の過疎対策の方でわあわあ言って、それで電気通信に関する設備と。あのときは谷審議官でございまして、彼は法律に明るいから、法制局にも行っておったから、設備と言われた。
そこで、私は一方では、例の議員立法である過疎地域振興特別措置法、つい二、三年前からこれを活性化特別措置法と直しまして、その中には放送も含めての電気通信、補助が何にも入ってなかったんです。ゼロだったんです。農村有線放送電話が入っておった、あんな二十年も前の。当時私も議員連盟でございましたから電気通信に関する設備を入れて、そして地方民放の補助を市町村の過疎地域に補助して、七割補助でございます。
それから、その後に昭和五十五年から過疎地域振興特別措置法というのができまして、国や地方公共団体等において各般の過疎対策事業が実施をされてきたところでございます。 国土庁の方は井上大臣から後ほどお答えがあると思いますが、自治省としては、この二十年間において約二兆三千億円の過疎対策事業債を措置してきました。
次に、過疎地域活性化特別措置法案は、平成二年三月三十一日をもって効力を失う現行の過疎地域振興特別措置法にかわり、新たに、過疎地域の活性化を図り、地域格差の是正等に寄与することを目的とし、必要な特別措置を講じようとするものでありまして、過疎地域の要件、過疎地域活性化計画の策定、財政上の特別措置及び有効期間を十年とすることを主な内容とするものであります。
御承知のように、現行の過疎地域振興特別措置法は、過疎地域に対する当面の緊急対策である旧過疎法の失効により、昭和五十五年に旧法と同じく、超党派の議員立法として制定されたものでありますが、この三月末日をもちまして有効期限が経過しようとしております。
○政府委員(野沢達夫君) 現行の過疎地域振興特別措置法に基づく過疎地域でございまして今回の新法の対象とならない市町村についての経過措置についてのお尋ねでございます。
御承知のように、現行の過疎地域振興特別措置法は、過疎地域に対する当面の緊急対策である旧過疎法の失効により、昭和五十五年に旧法と同じく超党派の議員立法として制定されたものでありますが、この三月末日をもちまして有効期限が経過しようとしております。
御承知のように高度経済成長とともに深刻化した過疎問題に対処するため、昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法が、さらに昭和五十五年に過疎地域振興特別措置法が、それぞれ超党派で議員立法として制定され、総合的、計画的な過疎対策が積極的に推進されてきております。その結果、過疎対策は着実にその成果を挙げつつあります。
それで、大体ほかの山村振興法だとか過疎地域振興特別措置法では、その対象地域について客観的な基準を持っているんです。この客観的な基準を持つということが行政の恣意的運用を妨げ、まさに法律が法律としての意義があることなんです。ところが、今回のこれは、すべて大臣のよく言えばすばらしい裁量行為であるし、悪く言えば得手勝手ということになる。これでは法律の基準としての意味がないと私は思うんです。
例えば、山村振興法、過疎地域振興特別措置法、離島振興法、半島振興法等々いろいろございますけれども、この振興地域とされている地域と中山間地域の指定地域との関係はどうなるのか、その点について明確な御答弁をいただきたいと思います。
これまで過疎地域振興特別措置法に基づきまして、過疎地域に対しましてはいろいろな対策が実施されてきておるわけでございますが、御指摘のありました道路交通の問題、これを整備していくということは最も重要な施策の一つとして位置づけられていると思います。
四十五年には過疎地域対策緊急措置法という名前でありましたが、五十五年の十年後の改定期には過疎地域振興特別措置法と、いずれも議員立法で行われております。
ただ、過疎地域振興特別措置法が来年失効するわけでありますから、その後どうしようか。法律によって随分過疎地域も整備されたり、公共事業ができたり、人口の低下率が食いとめができたり、いろいろな成果は上がっているとは思いますけれども、まだまだそれをもってしても十分とは言えない状況ではなかろうか。
このため過疎地域振興特別措置法が失効することとされております平成二年度以降におきます過疎対策のあり方については、これまでの対策の成果あるいは今申し上げましたような過疎地域の現状を踏まえまして、御指摘の法的措置の問題を含めて、国土庁初め関係省庁ともども適切に対処してまいる必要があると、このように考えております。
○二橋説明員 いわゆる過疎地域の市町村の数でございますが、過疎地域振興特別措置法という法律によりまして指定が行われておりまして、これは千百五十七市町村が該当いたしております。したがいまして、全国の市町村の約三分の一が該当しておるという状況でございます。
例えば過疎地域振興特別措置法によれば、第四条は「国の責務」として「国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。」例えばそういうふうに義務規定になっておる。だとすれば、これは補助ということにはならない、国のいわゆる固有の義務である、こういうことも一つ。
まず、比較的おくれている地域、俗にハンディキャップ地域と言っておりますけれども、そういう地域に対する立法措置というのが最初の紙でございまして、これも極めて大ざっぱに申し上げますれば、最初の過疎地域振興特別措置法、これは人口の著しい減少に対処するものでございます。
○中村委員長 なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、過疎地域振興特別措置法の期限後対策に関する陳情書等四十件であります。 ────◇─────
───────────── 九月十四日 過疎地域振興特別措置法の期限後対策に関する陳情書外二十三件 (第七号) 北関東自動車道の建設促進に関する陳情書(第九二号) 第二東名自動車道・第二名神自動車道の早期実現に関する陳情書(第九三号) 中部横断自動車道の早期建設に関する陳情書外一件(第九四号) 国土開発幹線自動車道等の整備促進に関する陳情書外六件(第九五号) 一般国道バイパスの建設促進
最後に、過疎地域の振興対策でありますが、御案内のとおり、過疎地域振興特別措置法は昭和六十五年三月末を期限といたしまして失効いたしますが、過疎市町村は、今もなお若年層の流出に伴う高齢化の進行による地域活力の減退を初め、道路等交通条件の整備、生活環境の改善、産業の振興等ほとんどの団体において今もなお解決すべき多くの課題を抱えており、今後とも強力な施策の継続を必要といたしますので、引き続き新たな法律に基づく