1984-05-11 第101回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査特別委員会高齢化社会検討小委員会 第3号
この過疎地域の振興施策につきましては、御承知のとおり、新過疎法によりまして過疎地域振興方針及び振興計画をつくって、総合的に施策を実施するということになっているわけでございまして、現在昭和五十五年から六十年までの前期五カ年計画を実施中というところでございます。
この過疎地域の振興施策につきましては、御承知のとおり、新過疎法によりまして過疎地域振興方針及び振興計画をつくって、総合的に施策を実施するということになっているわけでございまして、現在昭和五十五年から六十年までの前期五カ年計画を実施中というところでございます。
第二は、過疎地域振興計画についてでありますが、過疎対策を総合的かつ計画的に推進するため、過疎地域振興方針に基づき、市町村及び都道府県は、それぞれ過疎地域振興計画を策定し、相互に協力して過疎対策事業を実施していくこととしております。
第二は、過疎対策を総合的かつ計画的に推進するため、過疎地域振興方針に基づき、市町村及び都道府県はそれぞれ過疎地域振興計画を策定し、相互に協力して過疎対策事業を実施していくこととしております。
過疎対策は総合的かつ計画的に推進していく必要がありますので、都道府県が定める過疎地域振興方針に基づき、市町村及び都道府県がそれぞれ過疎地域振興計画を策定し、相互に緊密な連携により過疎対策事業を実施していくこととしております。 第三は、本案により新たに講ずる特別措置についてであります。
同じ国の法律でありますけれども、過疎法は県及び市町村による過疎地域振興方針を立てて、国はその目的を達成するためにその施策全般にわたって必要な施策を総合的に講ずると、過疎法はこうなっているわけです。
それで、念のために言っておきますけれども、たとえば過疎地域振興計画、過疎地域対策緊急措置法という、これでもやはり知事が過疎地域振興方針をきめるということが五条にあって、そして過疎地域振興計画は当該市町村議会の議決を経て市町村が定めるというようにして、やはり過疎地域の振興については市町村議会が議決をすると、そしてきめるというようになっている。
○佐々木説明員 先般の過疎地域対策緊急措置法の規定に基づきまして、現在各都道府県並びに市町村がそれぞれ過疎地域振興方針並びに過疎地域振興計画の策定を行なっておるのでございますが、本年度、法律制定後まだ日が浅いために、これらの計画の策定がややおくれておるような感じでございます。ただ、私どもがいまそれぞれでき上がってきております部分から逐次事業計画等についてヒヤリングを行なっております。
○衆議院議員(菅太郎君) なかなか苦心をしたところでございますが、御承知のごとく市町村の計画をつくる基礎になりますものは、都道府県知事が過疎地域振興方針というものをまずきめるわけでございます。憲法的な、基礎的な方針を。これを県知事がきめまして、過疎地域振興方針というのをまず県できめる。
○原田立君 それから第五条、第六条のところに過疎地域振興方針あるいは市町村過疎地域振興計画、こういうのがきめられているわけですが、この過疎地域の解決をはかっていこうというのには集落の再編成、また道路の改修ということがまず一番最初に掲げられるものではないかと思うのですが、この法案の中に市町村計画は都道府県知事に相談しろ、あるいはまた都道府県段階はあらかじめ自治大臣と相談するように、こういうふうな法律になっているのですが
第二は、過疎地域振興計画の策定でありまして、都道府県知事は過疎地域の振興のため、あらかじめ自治大臣と協議して過疎地域振興方針を定めることとし、自治大臣は関係行政機関の長と協議することにしております。
第二は、過疎地域振興計画の策定でありまして、都道府県知事は、自治大臣と協議して過疎地域振興方針を定めることとし、過疎地域の市町村は、この方針に基づき、当該市町村議会の議決を経て、市町村過疎地域振興計画を定め、また、都道府県知事は、過疎地域の市町村に協力して講ずる措置の計画を定め、それぞれ自治大臣に提出することといたしております。 第三は、財政上の特別措置であります。
第二は、過疎地域振興計画の策定でありまして、都道府県知事は、過疎地域の振興のため、あらかじめ自治大臣と協議して過疎地域振興方針を定めることとし、自治大臣は、関係行政機関の長と協議することにしております。
都道府県知事は、過疎地域振興のため、あらかじめ、自治大臣と協議して過疎地域振興方針を定めることとし、自治大臣は関係行政機関と長と協議することにしております。