1986-03-27 第104回国会 参議院 法務委員会 第4号
また、ごく最近でございますと、六十年の八月に、いわゆる成田用水の事件の公務執行妨害事件でございますが、これについて第一審の判決がございましたが、これは約九カ月を要しているということでございまして、一概に過激派事件と申しましても、やはりそれぞれの事件の規模あるいは内容などに応じて審理期間はこのようにいろいろ変わっております。
また、ごく最近でございますと、六十年の八月に、いわゆる成田用水の事件の公務執行妨害事件でございますが、これについて第一審の判決がございましたが、これは約九カ月を要しているということでございまして、一概に過激派事件と申しましても、やはりそれぞれの事件の規模あるいは内容などに応じて審理期間はこのようにいろいろ変わっております。
それから、これは前からあったわけでございますが、たとえばこういう過激派事件等について退席がある、不出頭があります場合に、国選弁護人の依頼をたびたび求めることがある。しかし、それについては、なかなかその種の事件については国選弁護人がつこうとされない、こういう事例がしばしばあるわけでございます。
細かいことは刑事局長からでも申し上げさせますが、従来、なかなか国選弁護人が、いわゆる過激派事件についてはつかれなかった。それには、背景にいま申し上げましたような事態があって、今回ようやく生命保険までつけてついてもらうと、こういう事態になっていることは事実あるわけでございますから、さようなことを私は申し上げておるわけでございません。
これを放置してよいということであれば、これは問題はないわけでございますけれども、そういう事態を、一部の過激派事件のようなことで裁判を否定する立場に立って法律を逆用してやるということは放置はできない。これは私、国民全体が考えることであろうと思います。
ところが、どうも弁護士さんの中には、販売能力を超えてどんどん仕入れられるということのために、在庫が非常にふえまして、なかなかはけていかない、こういうことが顕著であり、特に過激派事件におつきになる弁護士さんにつきましては、いわゆるいまの例で大変恐縮でございますが、一種の専門店でございまして、店舗の数が少ないこともあるようでございまして、きわめて多量の仕入れがなされるというところに一つの原因があるのじゃないか
「一 はじめに」から「二 改正法案の内容、三 ハイジャック防止対策、四 過激派事件の裁判の実情、五 適正な訴訟指揮、六 弁護士会の役割、七 外国の立法例、八 憲法との関係、九 改正法案の明確性、十 法曹間の協議」というものも、おおむね全部一緒なのですね。
それから、私ども各検察当局からの報告を聞きましても実感を持って痛感しておりますのは、この法案の話が出ましてから過激派事件の弁護人の方がまことに約束をよく守り、公判前の三者で打ち合わせました時間のペースに従って反対尋問等を行われておる、こういうふうに報告を受けておりまして、それは大臣がお答えになりましたように、この法案は提案したこと自体ですでに意味があったわけで、逆に考えますと、もしこの法案が廃案になった
政府はダッカ事件だとか過激派事件について断固たる態度をとる、こう言っておる。そしてそれに一番大事なのは、逮捕し、取り締まること、それからわれわれから見れば直接関係がないのに、弁護人抜き裁判をやることだ、こう言っております。
私どもはこれが本当じゃないかなと思うのでございますが、今回この法案で問題になっているような、いわゆる過激派事件の弁護人の不出頭、退廷、辞任戦術について、いろいろな方々がいろいろな御見解を申し述べていらっしゃいます。
過激派事件を含めすべての事件において、裁判長の公判期日の指定、当事者の発言の整理、証拠調などは適正に行われており、強権的な訴訟指揮がなされているようなことはありません。」と書いてありますね。書いてあるのは、これは書いてあるのだから間違いないのですけれどもね。これも事実に違うんじゃないですか。これはいろんな事件があるのでぼくも余り細かいことは言いたくありませんけれどもね。
○稲葉(誠)委員 弁護士会の責任者が何かのときに言ったのかどうか、それはあなたがおっしゃるので知りませんけれども、これはいま言った赤い紙の一から十二までの過激派事件の資料以外の事件についてのことが頭にあってしゃべっているのじゃないですか。
そのうちの一つは、最近の過激派事件におきます異常な事態に対処しないでほっておく場合には、法をじゅうりんされて被害者になっておる当面の殺傷の被害者はもちろん、国民の大部分、これに対する法秩序尊重の気持ちを大いに揺るがせるおそれがある、したがいまして、この異常な状況は何としてもこれに適当な方法で対処しなければならない、そのアプローチとして二つの方法があると考えておる、その一はさらに二つに分かれますが、日本弁護士連合会
○伊藤(榮)政府委員 過激派事件以外の一般事件についての弁護人の退廷、辞任、解任、不出頭といった関係の資料は、私どもからはお出ししませんでした。これに対しまして、日弁連の方でおつくりになりました資料の中に一般事件もお挙げになりまして、たとえば臓物罪の事件であるとかそういう事件をお挙げになりまして、弁護人の退廷の事例等があるというような御指摘がありました。
なお、昨年十二月、ちょうど法制審議会の答申が出るまでには、実は調べてみますと、過激派事件で弁護人の退廷事例が二例ばかりあるようでございまして、ことしに入ってからばったりない、こういうのが実態の状況でございます。
○山崎(武)委員 まず、過激派事件の中でも特に社会の耳目を聳動させた最も凶悪な犯罪であるいわゆる連合赤軍事件及び企業爆破事件の審理の状況について尋ねます。 連合赤軍事件の発生したのは昭和四十六年から四十七年にかけてのことであり、自来すでに七年になろうとしておりますが、いまだに第一審の審理中であると聞いております。この裁判は現在どのような段階にあるのか。
○山崎(武)委員 いわゆる過激派事件においては、被告人、傍聴人が時には弁護人と一体となり、法廷の秩序を乱し、裁判官を侮辱する発言を繰り返し、さらには不必要な求釈明、意見陳述を行い、これを裁判所において抑制しようとするとさらに異議申し立てを行い、その理由陳述と称して長々と意見を述べ、あげくの果てには、必要的弁護事件においては弁護人が不当な不出頭や退廷を繰り返し、あるいはこの挙に出ることを示して裁判所を
一部には、暫定的特例と言う以上、いわゆる時限立法であることを明示すべきであるとの批判もあるようでありますが、私は現時点では、本法案一条に言う異常な状況が一定期間後解消するとの見込みは全くなく、過激派事件においては引き続き同様の不当な法廷闘争戦術がとられるおそれが十分にある上、最近においては、いわゆる一般刑事事件についても、過激派支援組織がつき、過激派事件同様の戦術が展開されているとも聞いておりますので
そこで、まず第一に、政府は、かかる過激派の法秩序に対する挑戦行為に対し、どのような決意をもって臨もうとするのか、また、右のような過激派事件の裁判の現状につき、どのような認識を持っておられるのか、これらの点について総理並びに法務大臣の御見解を承りたいのであります。(拍手) 第二に、本法案を緊急に成立せしめる必要性についてお尋ねいたします。
本法案の提案理由説明によりますと、現行刑事訴訟法はその二百八十九条において、一定の重大事件について弁護人がいなければ裁判が開けないという必要的弁護制度を定めておりますが、一部の過激派事件の裁判で弁護人と被告が一体となって、いわゆる法廷闘争戦術としてこの制度を逆用し、正当な理由もなく弁護人が不出頭、退廷、辞任等を繰り返して裁判をストップさせ、おくらせているという実情にあり、このような異常な事態に対処するため
そこで、お伺いをしたいわけですが、こうした過激派事件の関与者が受刑者である場合、その受刑者と一般事件の受刑者との比較において矯正上何らかの違いが見られるかどうか。たとえば接見交通について違いがあるかどうか。あるいは、独房である場合は別として、相部屋である場合について何らかの配慮があるのか。
○飯田委員 数人で行ういわゆる過激派事件が危険だから、それに対する措置の法律だ、こういう御意見だと思います。そればわかりましたが、それならば、一人で飛行機を奪うことができないのかどうかという問題がございます。私は一人でもハイジャックできるし、また一人でもハイジャックをして人質にとって強要することもできる、その可能性は多分にあると思われるのでございます。
委員会におきましては、最近における複雑困難な事件の増加と、裁判官及びその他の裁判所職員の増員と充足、法曹三者協議会の運営、いわゆる過激派事件の審理状況及び国選弁護の充実と報酬等について熱心なる質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
それから「一部の過激派事件の裁判では、被告人と弁護人とが一体となって裁判を開かせないという法廷闘争の戦術として、この規定を逆用し、正当な理由もなく弁護人が不出頭、退廷を繰り返して裁判を遅らせて」いる、こういうことですね。しかし、この種の事件のこういう問題が起こるのは、裁判を遅延さすというのじゃないのじゃないですか。自分たちの主張を通すというところにあるんじゃないんですか。
○寺田熊雄君 最後に、最近非常に話題になっております過激派事件の裁判ですね。これはまあ私どもの方で最高裁の方からいま現に係属している過激派事件なるものはいまどのくらいあるか大体表をいただいたのだけれども、あなた方の把握していらっしゃる赤軍派の裁判を中心にしてどの程度あるかちょっとおっしゃっていただきたい。
従来のいわゆる過激派事件の裁判について、四十九年の八月から五十年の五月の間に頻発をいたしました例の連続企業爆破事件、それからまた四十六年の十二月下旬から四十七年二月中旬までに群馬県内で起こりましたリンチ殺人事件や、あるいは四十七年の二月に長野県の軽井沢で起きました例の浅間山荘事件を含めて、連合赤軍事件——私は当時群馬県におりまして県関係の法務委員長をしておりましたものですからこれは非常に関心が深かったのでありますが
○山本富雄君 いままで私の質疑に対しまして当局からかなり詳細に答弁がございまして、また大臣の所信もお伺いをしたわけでございますけれども、私の思うところ、一部過激派事件の裁判で弁護人が被告人と全く相呼応しましてそして必要的弁護の規定というのを全く逆用して違法な法廷闘争戦術を行ってきたということは明らかだろうと思うわけであります。
次に、法務省は、この特例法案により弁護人抜きの裁判ができる場合は、いわゆる過激派事件のみに限定したものである。これは法案の中には出てまいりませんけれども、説明その他解説を聞いておりますと、そういうふうに説明をされている。過激派事件のみに限定したものであるということになっている。この特例法案は、先ほども申し上げましたように、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の要綱そのものを第二条として持ってきた。
○瀬戸山国務大臣 詳細な御説明が必要であれば刑事局長からお答えをさせるようにいたしますが、もともとこういう法律を提案しようということを考えましたのは、近来いわゆる爆弾事件その他の過激派事件の裁判において、弁護人なりあるいは被告人等がその裁判の遅延をはかる、あるいは裁判制度を否定するがような態度で裁判に対応いたしておる、そのためにいわゆるこの種の事犯に対する刑事裁判が非常におくれておる、これは私どもは
一例を挙げますと、天皇在位五十周年記念式典がけしからぬというので、弁護人も被告人も出てこない、こういうような状況になりますケースは、一部過激派事件の公判にしか見られないわけでございます。将来、一般事件におきまして、そういう弁護士さんがどんどん出てくるということになれば適用があるかもしれませんけれども、そういうことがあるというふうには東中委員自身もお考えになっていないんじゃないかと思います。
そして、この要件に該当すれば、ハイジャック事件あるいは過激——過激派事件というのは大体法律概念ではありませんから、そういう、言われているようなものに限定されておるのではないということは明白じゃないですか。
○東中委員 昨年の十月段階で、わが党も、このハイジャック事件の発生を逆用して一般的な国民の権利、自由の制限に通ずるような刑事訴訟法の改悪をたくらむようなことは強く反対するという、対策要綱であえて書いておいたわけでありますけれども、これはハイジャック事件あるいは過激派事件に限ったものではない、一般の事件についてもこの要件に該当すれば適用されるという特例だというふうに言わざるを得ないのですが、そうでございますか
○山崎(武)委員 仮に特例法が立法化されましても、裁判所による国選弁護人の選任の前提となる弁護士会の国選弁護人の推薦がスムーズになされなければ、一部の過激派事件の裁判の正常化が十分に実現するとは言えないのではないかと思います。
○山崎(武)委員 一部の過激派事件で、弁護人が被告人と一体となって必要的弁護の規定を逆用し、正当な理由かなく弁護人が退廷、不出頭等を行い、裁判をおくらせる場合は、当然その弁護人が弁護士法による懲戒の対象となるはずであります。
○山崎(武)委員 この特例法に反対する一部の人々は、一部の過激派事件の裁判で弁護人が正当な理由がなく法廷に出頭しなかったり、裁判長の許可なくして退廷したり辞任したりするのは裁判所の強権的な訴訟指揮によるものであると述べられております。私は一般の事件の場合と同様、過激派事件の裁判でも裁判長の公判期日の指定、弁論の整理、証拠の採否などは適正に行われていると信じております。
○稲葉(誠)委員 それは過激派事件などについての特例法という形になるわけですか。あるいは一般の刑事訴訟法の改正という形になるわけですか。
最近、過激派事件というのは、妙義山事件以来ぱったりととだえてしまいましたが、コンビナートはコンピューターで制御しているから、自動警報装置があって自動的に爆発事故が防がれるはずなのに、コンビナートが次々に爆発をしておったり、それから火の気のないデパートから火が出たり、いろいろ、私なりの感覚で見たら、妙なことが相次ぎますし、商店を歩いている人たちに、物がなくなるうわさを伝える人たちがいたり、あまり安心ができる