2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
仮に権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を単純に短くして、商行為債権の消滅時効を参考にして五年とするということを考えますと、例えば過払い金返還請求権など不当利得に基づく債権ですとか安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権など、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権の債権者が大きな不利益を被るという問題が生じまして、この点につきましては法制審議会においても強い懸念が
仮に権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を単純に短くして、商行為債権の消滅時効を参考にして五年とするということを考えますと、例えば過払い金返還請求権など不当利得に基づく債権ですとか安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権など、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権の債権者が大きな不利益を被るという問題が生じまして、この点につきましては法制審議会においても強い懸念が
○小川政府参考人 御指摘がありましたように、契約上の債権であれば、恐らく契約書などもあって、そういう意味では始期も明らかだろうと思われますが、よく私どもが説明で申し上げておりますのは、過払い金返還請求権のような不当利得返還請求権のようなものというのは、債務が実際には存在していなかったことを知るのが弁済後相当期間を経過してからであったために権利行使が可能であることを債権者が長期間知らなかったという事例
今後これをどういった形でするかということにつきましては、過払い金返還請求権の消滅時効、こういったことなども踏まえながら、実務上のいろいろな観点等もよく聞きながら、この期間というものにつきましては適切に設定してまいりたいと考えております。
私どもといたしましては、現在、最終の返済期日から三年間というこの期間につきまして、これは、過払い金返還請求権の消滅時効、こういったものも考えながら適切な期間を設定してまいりたいと考えているところでございます。