2016-04-28 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
ですから、この不正受給というのをきちっと、これしちゃ駄目ですよと、した場合にはこれなりの処罰がありますよということで規定がされているわけですけれども、まずお聞きさせていただきたいのは、この過払い件数と額、どの程度か、まずお伺いしたいと思います。
ですから、この不正受給というのをきちっと、これしちゃ駄目ですよと、した場合にはこれなりの処罰がありますよということで規定がされているわけですけれども、まずお聞きさせていただきたいのは、この過払い件数と額、どの程度か、まずお伺いしたいと思います。
その監査の結果、大体毎年百ちょっとぐらいの自治体の監査入りますが、その結果で不正受給を含む過払い件数として押さえたものが、二十五年度で四百九十九件、一・五億、二十四年度は四百三十二件、一・四億、二十三年度が三百八十七で一・二億となっております。
この結果、今申し上げましたような不正受給、事実婚のケースを含めまして過払い件数が四百九十九件と、このうちいわゆる事実婚等々、今申し上げましたようなケースで発見されたものが百五十七件でございます。
○土屋副大臣 平成二十四年度に国が指導監査を行った百十自治体の実績によると、父母の婚姻や事実婚による過払い件数の受給者全体に占める割合は、平成二十三年度実績で〇・一%となっております。
山田洋行でございますけれども、この表では十四年度以降の数値が出ておりますけれども、過払い件数八件、過払い額二千四百五十万ということになってございますけれども、この表以外で十三年度以前の契約について過大請求を確認したものが八件ございまして、これを合計いたしますと計十八件で、四億三千七百万円ほどの過大請求額ということになってございます。