1990-06-01 第118回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それからなお、三百七十五条には過怠破産罪というのがございます。つまり、経営を余り一生懸命やらなかったものだから、それでよそから不渡りなどもらってしまって破産してしまったという場合、その過怠破産罪が、なお帳簿が悪かったという場合は実は今度は五年以下の懲役、そういう猛烈な規定がございます。だから、それを実はなぜ実施しないのか。
それからなお、三百七十五条には過怠破産罪というのがございます。つまり、経営を余り一生懸命やらなかったものだから、それでよそから不渡りなどもらってしまって破産してしまったという場合、その過怠破産罪が、なお帳簿が悪かったという場合は実は今度は五年以下の懲役、そういう猛烈な規定がございます。だから、それを実はなぜ実施しないのか。
自己破産のことが書いてありますが、これ、自己破産ということで今まで処理されてきておる事件について、私非常に不思議に思うんですが、破産法の三百六十六条ノ九の一号を見ますと、詐欺破産罪とか過怠破産罪の疑いがある場合、こういう場合は免責しないとなっているんですが、そうすると、サラ金で金を借りてきて、踏み倒してやるために自己破産を申請するということになりますと、事実関係を調査すれば当然免責できないことだということがわかるのじゃありませんか
現行法に過怠破産罪の規定がございますけれども、過怠更生罪の規定が入っておりません。どの辺にそういう理由があるのかということをつらつら考えてみたわけでございますが、この更生手続と申しますのは、破産の場合と違いまして、黒字倒産の場合にも更生の申し立てができるわけであります。
これは過怠破産罪の規定と非常に類似のものでございますが、過怠破産の場合におきましては、破産宣告というのが一つの要件になっております。過怠更生罪の場合には、更生手続の開始の決定ということが要件になっております。これが若干破産の場合と更生手続開始の場合とで違うようにも考えられます。
御承知のとおり、破産法には過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。
○田中(武)議員 いま横山君御指摘になりましたように、破産法には過怠破産罪というものがあるわけなんです。ところが、いま条文をお読みになったように、会社更生法には詐欺更生罪と第三者の詐欺更生罪、この二つについて規定がございますが、いわゆる過怠更生罪については規定がございません。そこで、いまおっしゃったような例も多多ございます。
御承知のとおり、破産法には、過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。
破産法には過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはありません。明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、下請や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると考えられます。この際、社会的責任を追及し、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめるために、わが党はこれを提案しております。
御承知のとおり破産法には、過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。
破産法には過怠破産罪があります。もちろん破産と会社更生は違うと思いますが、しかしその結果、第三者及び労働者等に及ぼす影響は、破産法も会社更生法もたいして違いはありません。若干共益債権とか何とかというのがありますが、破産財団にしたって同じようなことがあるわけです。そうしますと、更生罪にも過怠更生罪を必要とするのじゃないか。
○石井国務大臣 ただいまのような問題がございますので、さっき申し上げませんでしたが、今度の諮問の中にも、過怠破産罪ですか、破産法第三百七十五条ですかに対する過怠更生罪を設けるべきかという諮問をいたしております。
御承知のとおり、破産法には過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。
御承知の通り破産法には過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとし入れ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。
御承知のとおり、破産法には、過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはこのような規定は設けられておりません。しかしながら、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは、社会主義に反すると思うのであります。