2005-06-07 第162回国会 参議院 決算委員会 第12号
私、ここに一九七七年当時の紅葉会の諸規定というのを持っておりますが、まず、話合いの精神と、自主調整ルールを尊重すると書いてありまして、過当競争排除の見地から事前調整もあり得ると、などなど、その手口が詳しく書かれておりまして、談合によって高値発注をして不当利益を得る非常に悪質なやり方と思いますが、まず北側大臣にお聞きしますが、こういう談合、この談合組織について、大臣、いつ承知をされたんでしょうか。
私、ここに一九七七年当時の紅葉会の諸規定というのを持っておりますが、まず、話合いの精神と、自主調整ルールを尊重すると書いてありまして、過当競争排除の見地から事前調整もあり得ると、などなど、その手口が詳しく書かれておりまして、談合によって高値発注をして不当利益を得る非常に悪質なやり方と思いますが、まず北側大臣にお聞きしますが、こういう談合、この談合組織について、大臣、いつ承知をされたんでしょうか。
そこで、法律のねらいはどういうことかということを私なりに考えますと、一つは過当競争の排除でありまして、先ほど申し述べましたように、素材産業の特色として競争が価格競争にもっぱら集中して消耗戦になるということを防ぐための過当競争排除というのが一つのねらいではないか。 それからなお、国際競争力を少しでも強める意味で、業界内でできるだけ連携して合理化をやる。
DD原油の輸入に際しての過当競争を避けるため公団をつくるということが検討されておると伝えられておりますが、公団をつくってそれらの過当競争排除の適正な流通機構をつくれるかどうか。その点、この際お聞かせ願いたいと思います。
保安というのはむしろそれにつけた一つの美辞麗句といいますか粉飾といいますか、そういうふうなことになるのであって、やはりねらいとしては過当競争排除ということに重点が置かれておるのではないかという懸念は消えないのでありますけれども、その点はどうお考えになっておりますか。
そのころは政府は法律によって過当競争排除のための政策はとる、しかし金を使う面はあまり出さなかったのです。ところが若干でも最近は中小企業政策に対し予算の面においてふえてきておることは認めます。その一つが今度の中小企業振興事業団であろうとも思いますが、いままでは、これはそうでなかったとおっしゃるかもわかりませんが、まず過当競争を排除して、そういう方面に重点を置いてきたことは確かです。
ただ現在の六グループが多いんじゃないか、あるいは少ないんじゃないか、いろいろな御議論があると思いますけれども、過当競争排除という面からいけば、これは少ないにこしたことはないわけでございますが、しかし一応百万重量トンということで集約をいたしました経過から見まして現在の体制というものはできるだけ、少なくとも五カ年間はこれを維持してまいりたいというように考えておるわけでございます。
そこで、今後日本の海運をどうすればいいかということは、結論的に申し上げまして、合併・集約による競争力の強化、続いて過当競争排除、続いていろいろな意味における負担の重圧から海運業界をして除去せしむるということが、この海運業の再建整備に関する臨時措置法案のねらいでございまして、そうすることによりまして、日本の海運は、私は必ずや再建されまして、往年の世界に雄飛した海運ができるものと確信いたし、その点から、
さらにまた、金融機関中心の集約化は、他人資本に依存する海運業界の現状から、本案は、海運企業の再建というより、むしろ債権の保全と金融系列産業の拡大にまで発展をし、過当競争排除の目的による集約化は、逆に六つの熾烈な競争に発展するといった、全く目的に反した結果を招来することが考えられますが、金融系列産業との関連による海運企業集約化について、その御見解を承りたいと存じます。
従いまして、小売商業調整特別措置法の観点からいきましても、小売商の過当競争排除の面からも考えねばならないと思います。 第三点、政府は自由化を十月から踏み切ることになっております。すでにだいぶ自由化されております。この自由化対策との関連においてもこれを考えねばならない。
団体法も、過当競争排除という名において提出せられました。今から提出せられようとしておるところの輸出入区取引法改正も、同じ目的の名において提出されようとしておる。検査を厳格にすることによってよりよきものを出す、これはすなわち輸出振興だ、これは検査法改正のときの提案理由でございました。同じ目的でそんなによけい法律が要りますか。大臣いかがです。
で、過当競争の面を改めるのは、他の方法、現在過当競争排除のためにやっておりまする、それを、またさらに強化しまして、そうしてそれによっていくべきであって、銀行で認証するという事柄自体はこれはやめませんと、手続の簡素化というものは先行きしないと、こういう結論に到達したわけであります。ただいま考えておりますことは、そういうことなんであります。
それからお尋ねのありました過当競争排除のための手段でございますが、これは、すでに輸出入取引法という法律制度がございまして、これによって、必要な場合は業者が輸出に関する価格や数量の協定をし、あるいはまた輸出組合を作り、組合員の順守すべき事項として、価格や数量の過当競争を排除する協定をする、そういう道も開けて参ります。