1983-03-22 第98回国会 衆議院 商工委員会 第7号
しかし、過度集中排除法等はちゃんと載っているのですね。ということは、どうも占領軍として来ていた一部のアメリカの、その当時の進歩的といいますか、そういう人たちが、日本が抵抗しないことをいいことにしてあの原始独禁法を押しつけたと私は思っております。したがって、その後二回にわたって緩める方への改正が行われたのもやむを得ないことであった。
しかし、過度集中排除法等はちゃんと載っているのですね。ということは、どうも占領軍として来ていた一部のアメリカの、その当時の進歩的といいますか、そういう人たちが、日本が抵抗しないことをいいことにしてあの原始独禁法を押しつけたと私は思っております。したがって、その後二回にわたって緩める方への改正が行われたのもやむを得ないことであった。
問題は、つけ足しでないと言うなら、あなた方は、経済力過度集中排除法といったようなものがなくなっている今日で、何を、どういうものをこの歯どめとして用意をされているのか。用意なしに熊谷私案なるがごときものをぽかっと出したというなら、これは合併問題に対する公取委の審議に対して圧力をかけたと言ったって、私は抗弁の余地はないだろうと思う。その点を大臣はどういうふうに考えているか。
そのほかにこの二十八ページに掲げてございますように、事業者団体法に関する問題はもちろん、それから過度集中排除法の跡始末を公正取引委員会でやることになつております。これは例の集排の指定会社の跡始末を公取がやることになつております。これは大体片づきまして、現在では電力再編成に基きまする、いわゆる配電会社の処理が日発のほか多少残つておりますが、その他のものはほとんど片づいております。
委員長は今、日本の旧財閥的な動きに対しては目を光らしておるというふうなお話でありますが、私はなるほど財閥の解体、過度集中排除法の適用以来財閥というものは一応崩壊しておりますが、その人と人とのつながり、特に金融機関を中心にして、随所に活溌に動いていることは、皆さん方御承知の通りであります。
また清算に関して過度集中排除法のごときものによつて清算に入らざるを得なくなつた会社の清算の監督を、公取の委員長はどういうふうにしていらしやつたか、まず承りたいと思います。
併しながらこの過度集中排除法を解除しその精神で経済界を処理する上におきまして、九つに分けて運営しなければならんということは、やがてこれが公益事業であるがための宿命であると信ずるのであります。
いま一つ、過度集中排除法の精神に副いますことと、又純経済事業としての電力会社の運営から見まして、県及び自治体を代表して出られる株主というものは成るべく御遠慮願いたい。それよりもその地方におきます有力な実業家を多く重役陣に求める、そうしてその地方全体の経済に対する判断を願つたほうがよかろうというような考えの下に今進んでおりますことも併せて御報告申上げます。
第四項目は電気事業の再編成問題並びにこれをめぐる諸問題といたしまして、第一点は、経済力の過度集中排除法によりまして日本発送電並びに九配電会社が排除の指定を受けましてから今日までの経過の概要を述べたのであります。第二点は再編成問題そのものの最近の情勢を細く述べ、そうして特に最近自由党或いは政府の間で作られておりますところの案に対しまして研究調査をいたしました点を盛つたわけでございます。
成る程一つの考え方でありまするけれども、御承知の通り日発の分割は過度集中排除法という一つの至上命令的な法規によつてどうしてもやらなければならんという状態にあるのでありまして、ただこの問題をどういう方法でやることがいいかという問題だけだと思うのです。分割はどうしてもしなければならん。
経済力過度集中排除法によつて指定された精神から考えてみましても、少しおかしな方向に向うのではないかというような感じを持つのであります。
さらに今日の日発並びに九配電会社は、それぞれ過度集中排除法を適用されておるのでありまするが、この適用されておりますることによつて、日発が解体される。
例えて見れば、過度集中排除法に対する人員をまだ百三十人使つておられる。これはもう集中排除法は制定されてからもう何年にもなりますので、どんどん整理して行きつつあるのでありまして、今日まで百三十人もそのために人を使う必要はないと思われる。もう一つは、全体の持株会社整理委員会といたしましては、二十四年度はまだ三百九十人使つておられ、二十五年度は三百六人使つておられる。
前回の委員会で價格調整公團法の一部を改正する法律案と過度集中排除法に関連する法律案の二つを上げたわけですが、今日は続きまして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を第一の議題といたします。引続きまして、情勢、請願の御処理を願い、それから今後の委員会の日程及び運営の方針を後で御相談願いたいと思います。
○中平常太郎君 只今の御説明で大体分つたのでありますが、過度集中排除法によりまして、そうして整理をしなければならないようになりましたものに関しましても、要するに指定会社というものはやはり中小企業でなく、相当財閥に類したものでありますから、それぞれの立場において自分の株の処理に対する諸費用は、何も國庫の負担にならないでも、各個の会社がそれだけの手数料を出し得ると思うのでありますが、それは法規上取れないわけでありますか