1987-09-03 第109回国会 衆議院 本会議 第15号
第四に、納税環境の整備につきましては、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うこととするほか、過少申告加算金等の加算金の割合を引き上げることといたしております。 本案は、八月十八日当委員会に付託され、同日葉梨自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
第四に、納税環境の整備につきましては、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うこととするほか、過少申告加算金等の加算金の割合を引き上げることといたしております。 本案は、八月十八日当委員会に付託され、同日葉梨自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
第五項は、延滞金、過少申告加算金等、各種加算金につきまして、百円未満の端数があるときまたはその全額が五百円未満であるときはこれを切り捨てることといたそうとするものでございます。 次は一三ページでございますが、二十三条の改正規定でございます。二十三条の改正規定は、法人に支払われました割引債の償還差益につきましての源泉徴収所得税額を法人税割り額の課税標準に含めるという規定でございます。
第五項は、延滞金、過少申告加算金等の各種加算金につきまして、確定金額については従来十円未満の端数を切り捨てておりましたのを百円未満の端数に切り上げる。さらに、全額が従来は百円未満でありますと切り捨てておりましたのを、今回は五百円未満のものは切り捨てるというふうに改めるものでございます。