2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
これと併せまして、御指摘のようなトレーサビリティー、いわゆる訂正履歴の保存ということも重要な課題でございますので、そういった要件を満たしている現行の電子帳簿保存法の下での電子帳簿、これにつきましては、優良な電子帳簿という位置づけにいたしまして、過少申告加算税を軽減するなど、そういった普及を促進するためのインセンティブ措置を講じるということにいたしているわけでございます。
これと併せまして、御指摘のようなトレーサビリティー、いわゆる訂正履歴の保存ということも重要な課題でございますので、そういった要件を満たしている現行の電子帳簿保存法の下での電子帳簿、これにつきましては、優良な電子帳簿という位置づけにいたしまして、過少申告加算税を軽減するなど、そういった普及を促進するためのインセンティブ措置を講じるということにいたしているわけでございます。
例といたしまして分かりやすい例があるんですけれども、そこのレジュメに書いてございますとおり、これは一つは国税通則法の過少申告加算税であります。税金をいろんな理由で十分納めなかったといった場合、更正処分がありまして、やり得という言葉はまあ使いませんが、本来納めるべき税金は、当然これは税務署から処分があって税務署に払います。
○国務大臣(野田佳彦君) 贈与税に対する加算税は三種類ございまして、過少申告加算税、それから無申告加算税、そして重加算税でございます。 過少申告加算税は、申告期限内に申告書が提出され、その申告に係る国税の調査があった場合において一定の条件の下で課されるものと。無申告加算税は、申告期限内に申告書が提出されなかった場合において一定の条件の下で課されると。
つまり、例えば総理の場合、六億円のこれは例えば納税額であるとすると、過少申告加算税がもし加算されたら三割ほどいくわけですから、それだけで二億円近いものが加算される。そうすると、要するに七億円ぐらいですから、今まで、平成十一年度から二十年度、その中のランキングでいいましてもベストテンに届くような非常に巨額な金額であるということなんですよ。それだけのあなたは納税漏れを少なくともしているわけですよね。
○谷垣国務大臣 過少申告の場合には過少申告加算税という形でございますが、粉飾でありますと、過大ということに普通なるんだろう、そう思いますが、その場合には、過大の部分の税額は納税義務に基づくものではありませんので、還付することが原則でございます。
○吉井委員 国会議員の申告について、反面調査ということで内閣官房会計課に資料の提出を求めていけば、そういう申告書と照らせば、無申告なのか申告されているのかということはわかりますし、無申告なら修正申告を求めて、過少申告加算税なり重加算税などをあわせて追徴するということになっていくと思うのですね。それに応じなければ、脱税として重加算税を課す。
○吉井委員 そこで、この二つのケースで、申告されていなかったということで過少申告加算税の場合はどうなるか。あるいは、非常に意図的に隠しておったとか、悪意が認められて重加算税になる場合は幾らになるのか。この二つのケースについてそれぞれお聞かせいただきたいと思います。
○吉井委員 私は、過少申告加算税などを、税務申告を求めて、本税とそういうものをやはりきちっと取るという、これは当たり前のことだと思うのですね。一時所得を得ながら、国会議員であれば、そして機密の名に隠れて脱税が公然とまかり通る。国の方はその脱税を是正することも求めない。そういうことをやっていったら、私は税というものについてとてもじゃないが国民の信頼は得られないと思うのです。
仮定は同じ仮定でございますが、まず最初の百万円のケース、過少申告加算税は七千円になります。仮装、隠ぺいということですが、その場合は過少申告加算税にかえて重加算税がかかりますが、それは二万五千円になります。同じく、一千万円のケースですが、過少申告加算税は十四万九千円、重加算税は五十二万二千円となります。
それからまた、過少申告加算税、無申告加算税の導入、あるいは事後調査事務の拡充といったことをやってきているわけでございます。
本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、石油製品、発泡酒等の関税率の引き下げ、石油関係の還付制度等の改正、過少申告加算税等の導入、税関手続の簡素化等の所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、今日の関税政策のあり方、過少申告加算税等の適正な運用の必要性、税関手続の簡素化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
ただ、いずれにしましても、御指摘の趣旨の中にありました適正通関の必要性というのは私ども強く考えておりまして、そういうことからいろんな手を打っておりますし、過少申告加算税の導入等も、あるいはいろんな施策もそういうふうな趣旨に出ているというふうに御理解をいただけると考えております。
その一つは、過少申告加算税の導入についての問題です。二つ目は、反面調査についてお尋ねを申し上げたいと思います。 御承知のように、この過少申告加算税の導入につきましては、昭和四十一年当時に申告納税制度が導入されるときに通関業法とか事前教示制度等が整備されていないという意味で、輸入者が適正な納税申告を行う環境が整備されていないということでこの加算税の導入が見送られたと思うのでございます。
第五は、過少申告加算税等の導入であります。 過少申告加算税及び無申告加算税の導入のため所要の改正を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が四法案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
また、過少申告加算税及び無申告加算税が導入されることとなっておりますが、これは適正な納税申告を確保し、課税の公平を維持するために意義の高いものと考えます。 以上、これら四法案はいずれも重要な内容であり、法案の成立が強く期待されるものであることを申し上げ、賛成の討論を終わります。(拍手)
○佐々木(陸)委員 そういう社会悪物品の持ち込みを本当に阻止するという国民の要望と同時に、今回は、過少申告加算税、無申告加算税の導入が提案をされております。今の時期にこれを導入するその意味について、先ほど説明がありました。取引の複雑化、規模の拡大、そういったものも背景にあるということも言われました。
原則的には、一〇%の過少申告加算税と一五%の無申告加算税の導入について、課税の適正化のために必要な改正だと考えられておるところでございます。 実は内国税では、昭和二十二年の申告納税制度の導入と同時に加算税というものを既に導入しておるところでございます。
第五は、過少申告加算税等の導入であります。 過少申告加算税及び無申告加算税の導入のため所要の改正を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、関税定率法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
その中で申告漏れのあった件数が十五万二千件ということでございますので、申告漏れのあった割合は九六・三%、これは重加算税というような不正の場合と、そうでない過少申告加算税を課す場合と両方含んでございますが、九六・三%でございます。そして、その年度間における申告漏れ所得金額は八千三百四十七億円というふうになっております。
○古川太三郎君 今までの税法からだけですとどうしても過少申告加算税とかあるいは重加算税、せいぜい取ってそのぐらいのものなんですよね。もっともっと社会的制裁がやっぱり必要じゃないかというのが今の世論ではないか、こう思うんです。 そういう意味から、少なくとも国が発注するようなものについてはそういう会社は結構ですよ、こういう姿勢が必要なんじゃないかと思うんですけれども、最後にお聞きしたいと思います。
この中で、飛島建設、大成建設、鹿島の三社が東京国税局の税務調査を受け、三社合わせて十八億八千万円を所得隠しと認定され、過少申告加算税、重加算税を含め総額六十二億二千万円の追徴課税、更正処分がされておるということが明らかにされています。裏献金など使途不明金などで処理する建設業界の裏金体質が浮かび上がっております。
○坂本(導)政府委員 一般論として申し上げますと、修正申告書が提出された場合には、その修正申告書が自主的に行われたものかあるいは税務調査を察知して行われたものか等によって違いがございまして、後者であれば、察知して行われたということであれば、過少申告加算税を課する、前者であれば、過少申告加算税は課されないということでございます。
○説明員(山口厚生君) お尋ねの設例につきましては、納付すべき法人税額に単純に一〇%を乗じた過少申告加算税を賦課するものと仮定した場合、こういう場合には過少申告加算税額は約六千四百万円と相なります。
○諫山博君 法人所得の申告漏れがあると過少申告加算税を払わなければなりません。さっきの例の場合には、過少申告加算税額は約六千万円になりますか。
○政府委員(山口厚生君) 重加算税をかける場合はどういう場合であるか、その要件いかん、こういう御質問でございますけれども、委員御指摘のように、国税通則法の六十八条には、過少申告加算税が適用される場合において、「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」とあります。
○清水(湛)政府委員 過少申告加算税につきましても、これが累年にわたっていないというようなことでございますと、ほとんど障害にならないということでございます。
○北側委員 それでは次に、重加算税もしくは過少申告加算税が課せられるような場合に、素行要件としてはどうなのかということなんですが、これはいかがでしょうか。