2016-05-12 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
今は、現時点ではそれしか言いようがないと思うんですが、これ、民事訴訟を起こすかもしれないということですが、民事訴訟というのはそもそも過失認定とそれに対する賠償、過失を認めさせなきゃいけないと。
今は、現時点ではそれしか言いようがないと思うんですが、これ、民事訴訟を起こすかもしれないということですが、民事訴訟というのはそもそも過失認定とそれに対する賠償、過失を認めさせなきゃいけないと。
損害賠償保険が下りるように過失認定する必要があった、一人医長に過失があったというふうに報告書で書いた。それが目的だったわけですね。それ以来、医療崩壊というのが決定的になった。二〇〇八年、人材が足りない、医師不足だということで、医学部の入学定員を増やし始めて、もう千四百人増やしてきた。そして、その大野病院事件は無罪になったと。ここから変わっていったんですね。
そういう中で、この第三者機関というのは、今までやっていたモデル事業一つを見ても、整理、分析をするんだ、調査をするんだ、過失認定するんじゃないんだというふうに言っても、何かやはりそういうエビデンスなりなんなりが指摘されることになり得るんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
いずれにしても、無過失認定に関して、制度が導入された場合、やはり多くの国民がここに注目するようになると思います。この国の無過失補償制度が中東の笛などと言われることがないように、是非許される中で最大限の、これ、情報開示がもう大変大事だと思うんですね。ここを公正確保に努めてもらいたいと思っております。
それはなぜかといえば、支払上限額が無過失補償の方では確定しており、反面、過失ありと認定されてしまえば、裁判を行っていて時間も掛かりますし、最終的に一億になるのか二億になるのか、損害賠償が幾らになるか分からない、リスクの大きさがつかめないということもありますんで、これはやはり民間保険会社が過失もやる、無過失もやるということであれば、極めてこの過失認定のところであいまいな部分が出てくる可能性があるんじゃないかなと
過失認定が大前提にあるわけです。これは医療事故というよりも医療過誤ですね、これがターゲットだったわけです。 〔委員長退席、理事谷博之君着席〕 この無過失補償制度は、幸い現時点では通常分娩による脳性麻痺だけに限定されそうですが、欧米の方向を見ていますと、それから私自身あるいは大臣の考え方も、その疾患単位だけ、その範囲だけではとても足りない話だろうということは共通に認識されていると思います。
それと、無過失補償の過失認定というものは、これはもう過失のグレーディングといいますかね、ということですから、そこの点はしっかりわきまえていただきたいと思います。 最後に、一分間で。 先ほど言いましたが、これは医師のバイブルと言われるヘルシンキ宣言を、これを踏襲した形で、平成十六年、日本医師会が医師の職業倫理指針というものを出しています。これをちょっと紹介したいと思います。
○簗瀬進君 それで、ドイツ法の場合にいわゆる附帯私訴が余り使われていない、その原因として因果関係とか過失認定が問題になっているというふうな御指摘だったんですけれども、正にこれはドイツの場合は、今度の我が国の法律と、今議論しているこの法案とは違って、すべての犯罪を対象とした制度であるということなんでしょうか。
○簗瀬進君 ということになると、今回の法律では、業務上過失致死傷等が除外をされているということで、先生が御心配なさっているような因果関係とか過失認定の話で長期化するということは避けられるよというふうな御認識なんでしょうか。
故意、重過失の認定というのは、実は住宅欠陥の分野では判例がありません、例えば火災保険とか交通事故の保険では重過失認定というのは判例の集積がありますが、瑕疵担保責任の分野においては、今まで保険が存在していないので、故意、重過失の判断はまだ裁判所が基本的に今までしたことがないので、一体どういう場合に故意、重過失を認定するのか未知数ですよ、こう言っています。
例えば火災保険とか交通事故の保険では重過失認定というのは判例の集積がございますが、瑕疵担保責任の分野におきましては、今まで保険が存在していないので、故意、重過失の判断はまだ裁判所が基本的に今までしたことがございませんので、一体どういう場合に故意、重過失を認定するのかがはっきり言って未知数でございます。
そうしますと、犯罪として送検されてくると、過失認定が死人に対して、あるいは本人に対して重くなる傾向が外国に比べてあると言われております。 原因が分かれば、例えば事故多発地点という看板が以前よくありましたが、多発する地点、確かにあるんですが、それは例えば交通信号が見えにくい、右折信号が見えにくい。すると、そこで事故が幾つも起こると。すると、警察は事故多発地点という看板を掛けていたわけですね。
しかしながら、冒頭、今日御説明申し上げました提案理由説明、お手元にお配りしている資料の二枚目以降にございますが、過失認定ということは実際上かなり限られた場合になるものと私ども考えております。したがって、ほとんどの被害においては全額金融機関が補償をする、補てんをするという考え方に立ってございます。
○政府参考人(坂東自朗君) 実況見分というものは、事故の状況を明らかにいたしまして、事故原因の解明、あるいは当事者の公平な過失認定等を行う上で必要不可欠でございますので、今後とも、たとえ軽微な事件でございましても今までどおりに的確に行っていくべきものと、このように考えております。
○野尻政府委員 今お尋ねの件につきましては、過失認定の核心に触れるものでありまして、現在なお横浜地方検察庁において捜査中でもありますので、明確な回答は差し控えたいと思います。
○関山委員 今審判庁の方では、過失認定に航法の適用上の判断はかかわりないとおっしゃっているのですが、そこはどうなんですか。
それは直罰主義をとってでもその問題を十分管理しているということになると、列挙されているこの規制対象物質の被害は過失認定ができるということになりますから、そうすると、この場合には無過失ということには少し縁が遠くなるのじゃないか。