2017-04-05 第193回国会 衆議院 法務委員会 第8号
すなわち、無過失要件というものがはっきり書いてあるわけですね。 しかるに、この九十三条二項のただし書きは、「善意の」というふうな言葉だけでとどまっております。としますれば、ほかの条文からの対比で考えれば、この九十三条二項というのは、無過失というふうな要件は不要という理解でいいのかどうか。もしお許しいただければ、先ほどの九十五条四項もしくは九十六条三項との違いもあわせて御説明を賜れればと思います。
すなわち、無過失要件というものがはっきり書いてあるわけですね。 しかるに、この九十三条二項のただし書きは、「善意の」というふうな言葉だけでとどまっております。としますれば、ほかの条文からの対比で考えれば、この九十三条二項というのは、無過失というふうな要件は不要という理解でいいのかどうか。もしお許しいただければ、先ほどの九十五条四項もしくは九十六条三項との違いもあわせて御説明を賜れればと思います。
現行の善意無過失要件、弁済をしてしまった側、ありていに言えば銀行、金融機関が善意、それを知らずに、そして知らないことに過失がなかったとき、善意無過失要件、このときは例外的に弁済が有効なんだ、これは今回の法改正でそのまま維持されております。 そこでお伺いをしたいんですけれども、法制審中間試案では、この要件も変えましょう、こういう議論が随分活発に行われていたはずです。
派遣先の故意・過失要件は削除するべきではありませんか。 また、直接雇用になっても、労働条件は以前と同じになることです。例えば、派遣元と三カ月の雇用契約を繰り返し更新し、初めから違法状態で何年も働いてきた場合、直接雇用されても三カ月の契約ということになるのか、お答えください。 これでは、違法派遣で犠牲とされた派遣労働者を守ることはできません。
次に、労働契約申し込みみなし制度について、派遣先の故意・過失要件を削除すべきとのお尋ねがありました。 違法派遣の場合に、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなす労働契約申し込みみなし制度については、労働契約の申し込みみなしが発動しないためには、派遣先が単に知らなかったのみならず、知らなかったことにつき過失がなかったことが必要でありまして、そのような場合は限定的であると考えられます。
しかしながら、私は、事実上の推定とか証拠収集とか損害賠償額の決定などについては、民法あるいは民事訴訟法の一般原則によるとの考え方で裁判官が適切な判断をするという前提でできているわけでありますし、本法の主眼は、むしろ現在の不法行為責任の原則であります過失要件を欠陥要件に変えることにありまして、本法に規定されていない事項は民法の一般原則によるということになっており、私自身はまたそれが妥当であると考えているわけでありますが
○政府委員(船後正道君) 故意過失要件は、いわゆる不法行為を成立させる要件の中の一つでございまして、故意過失要件、故意過失がないと故意過失を問わないから不法行為ではないということは言えないわけでございまして、無過失の不法行為というのは、たとえば民法でも七百十七条の工作物の責任、これは不法行為でございます。
それが当該損害賠償の責任について民法第七百十九条の適用がある場合でございますから、民法第七百十九条の適用につきまして、共同の不法行為について個々の行為が不法行為要件を満たしておることが必要でございますが、その場合の個々の行為の不法行為要件の中で、故意、過失要件は必要としない、かように考えております。
○船後政府委員 民法七百十九条は「数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキ」の規定でございますので、この不法行為の要件の中で、第二十五条の二で運用をいたします場合には過失要件を要しない、かように解釈いたします。
やはり最近の判例動向が、過失責任主義のもとにおきましても、過失要件というものを、いわば常識的には無過失に近いような形でもって運用しておるというような傾向そのものは、これはいかなる立法によっても否定される問題じゃない。
なお、野党案にいたしましても、政府案にいたしましても、二以上の事業者の事業活動によって損害が生じたという場合には、故意、過失要件は要らないということは明らかでございますが、不法行為の成立要件中、他の条件、たとえば違法性があるとか、因果関係があるとか、あるいは損害が発生しているとか、こういったことにつきましては、両案とも同じであるというふうに考えております。
○船後政府委員 まあ無過失というものを法律上の問題としてとらえるか、あるいは道義的な、あるいはまた経済的な問題としてとらえるかによって、私どもの答え方も違ってくると思うのでございますが、法律的には明らかに無過失責任の対象としていなければ、やはり不法行為が成立するためには故意、過失要件が必要でございます。
○船後政府委員 今回は、不法行為の成立要件の中の故意、過失要件というものにつきまして、無過失によりということに規定しただけでございます。被害者が救済を求めるのは、最終的には裁判所の手続によらねばならぬことでございますから、この場合にまず問題になるのは因果関係の問題でございます。