1968-04-04 第58回国会 参議院 予算委員会 第13号
パイロットが審判の被審人になりまして、なお、しかしながら、刑法の過失器物損壊罪あるいは過失艦船覆没罪という点については、船長もパイロットも、いずれも責任が生ずる場合があるわけでございます。
パイロットが審判の被審人になりまして、なお、しかしながら、刑法の過失器物損壊罪あるいは過失艦船覆没罪という点については、船長もパイロットも、いずれも責任が生ずる場合があるわけでございます。
そうでありませんと、船員が、何でも事件が起れば、すぐやれ過失艦船覆没罪であるとか、あるいは過失人命殺傷罪であるとかいうので、すぐ検察当局に引っぱられてしまう、そして拘禁されてしまうというので、非常な不安な感じを持って、もう海上に働く勇気がなくなるのです。その点を私は非常に憂えておる。
ところが翌十三日には高松地方検察庁は、第三宇高丸船長の三宅実、二等航海士の松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義を任意出頭の形で取り調べておりましたが、同十時半に過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑でもって逮捕状を執行された旨報道されました。これによれば、両者に責任があるものと認めた結果であることは明らかであります。果してそのいずれが正しいてあろうか、これを検討しなければならぬと思います。
○小山(亮)委員 刑事局長にお伺いいたしたいのですが、新聞によりますと、高松地検では十三日午後三時第三宇高丸三宅船長、同二等航海士、紫雲丸二等航海士を任意出頭の形で取調べていたが、同十時半過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑で逮捕状を執行、身柄を高松署に留置した。