1955-05-20 第22回国会 衆議院 法務委員会 第10号
ところが翌十三日には高松地方検察庁は、第三宇高丸船長の三宅実、二等航海士の松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義を任意出頭の形で取り調べておりましたが、同十時半に過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑でもって逮捕状を執行された旨報道されました。これによれば、両者に責任があるものと認めた結果であることは明らかであります。果してそのいずれが正しいてあろうか、これを検討しなければならぬと思います。
ところが翌十三日には高松地方検察庁は、第三宇高丸船長の三宅実、二等航海士の松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義を任意出頭の形で取り調べておりましたが、同十時半に過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑でもって逮捕状を執行された旨報道されました。これによれば、両者に責任があるものと認めた結果であることは明らかであります。果してそのいずれが正しいてあろうか、これを検討しなければならぬと思います。
○小山(亮)委員 刑事局長にお伺いいたしたいのですが、新聞によりますと、高松地検では十三日午後三時第三宇高丸三宅船長、同二等航海士、紫雲丸二等航海士を任意出頭の形で取調べていたが、同十時半過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑で逮捕状を執行、身柄を高松署に留置した。