2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
都立広尾事件判決、最高裁の平成十六年の判決におきましては、医師法二十一条とこの自己負罪拒否特権との関係性について、死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本件届出義務を負うとすることは、憲法三十八条一項に違反するものではないと解するのが相当であるというふうに判示をされていると承知をしてございます。
都立広尾事件判決、最高裁の平成十六年の判決におきましては、医師法二十一条とこの自己負罪拒否特権との関係性について、死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本件届出義務を負うとすることは、憲法三十八条一項に違反するものではないと解するのが相当であるというふうに判示をされていると承知をしてございます。
私はすごく腹立たしい思いもあるんですけれども、今、検察審査会の起訴議決を受けて、東京電力の旧経営者の皆さんが業務上過失致死等で裁判にかけられているじゃないですか。
しかしながら、例えば、前原さんがまさに一国民として義憤を感じられる発言をなさったJR西日本の経営効率至上主義のもとで事故が起きたときに、これは多くの方が業務上過失致死等に問われたことでございます。しかしながら、河川が決壊しても、河川管理者が業務上過失致死に問われたことは寡聞ながら私は存じ上げません。
それから、直ちに昨日は現地に、やはりこれは業務上過失致死等で警察その他の捜査、押収等も行われているであろうけれども、しかしながら、我々は監督官庁として求められている監査手続を早急にとるべきだという私の指示も受けてくれまして、昨日はきちっと行ったところでございます。
ところが、警察は犯罪捜査として業務上過失致死等で入ってくるので、そこでのせめぎ合いになって、当事者としてはどうしていいのかわからなくなるなどということも聞いています。これはまさに、犯罪捜査はどこの部分をやるんだということの限定というか仕分けのところと絡む話だと思うので、厚生労働省にやらせておけばいいという話ではないと思います。 それから、法務大臣に、最後にもう一度だけ申し上げておきたい。
それから二つ目の、昭和五十二年九月のファントムの事故でありますけれども、これに関しましては、合衆国軍隊の構成員であります被疑者三名にかかわる業務上過失致死等事件が横浜地方検察庁に送付されたところでございまして、横浜地方検察庁は、第一次裁判権なしとして、いずれも不起訴処分としたというふうに承知いたしております。
これは、交通事故、ひき逃げ事犯での業務上過失致死等の事件について、警察がきちんと捜査をしてくれなかった、そして、検察がどうも捜査は途中で打ち切っていいなどという指示を出したらしい、それで検察審査会に申し立てをしなければいけないなというような話になっているようであります。
昭和四十三年八月八日の札幌医大の和田教授の行為が殺人あるいは業務上過失致死等に当たるのではないかという告発がございまして、札幌地検で捜査をいたし、これを不起訴処分にいたしております。昭和四十五年九月一日、不起訴処分にいたしております。
で、この交信内容というのは、事後対策が適切であったかどうか、あるいは救助対策が適切であったかどうか、そしてまたこれが過失致死等の刑事事件に発展するかどうか、あるいは鉱山保安法に違反するかどうか、こういった問題の決め手になるところであります。重要なこれは資料となるものでありましょう。したがって、当然現地にはその交信内容のメモなり記録があると思います。これをできるだけ早く資料として出していただきたい。
最終結論は出ていないとは思いますが、出ておらなければ中間報告として、この災害の原因、違反事実、また過失致死等の刑事追及も行われておるはずでありますから、これは警察の方ですけれども、それらをあわせて報告いただきたい、こう思います。
○寺前委員 横浜における今回の事件について、パイロットの扱いというのは一体どういうふうにするつもりなのか、当然業務上過失致死等、従来もこういう問題について送検をしておられたわけですが、警察当局はどういうふうにするつもりなのか聞きたいと思います。
それから、盛岡地裁で、「隈太茂津ほか一名にかかる業務上過失致死等被告事件について」という、こういう書類をたしか法務省かからもらいましたが、この中でも、両側五マイル、すなわち九キロですね、その間を民間航空機との衝突防止のための飛行制限空域に防衛庁は指定しておる。それを侵したと、こういっておるわけです。これは起訴状の中に出ているでしょうね、おそらくは。
○中尾辰義君 それから当時、滋賀県の県警本部が彦根署に自衛隊機墜落事故捜査本部を置いて、航空法違反あるいは業務上過失致死等の責任がないかどうか、まあ捜査中であると、こう伺っておりますが、その結果どうなったのか。
したがって、それは厳格に狭く解釈さるべきであり、刑罰も最小限度にとどめるべきでありまして、たとえば、第百十六条の失火、第百二十二条の過失侵害、第二百九条の過失傷害、第二百十条の過失致死等、いずれも体刑を科さず罰金のみにとどめておりますのもこの趣旨に沿う規定だと思います。
以下は、業務上過失致死傷、業務上過失傷害、業務上過失致死、重過失致死傷、重過失傷害、重過失致死等に関する内訳表でございますので、説明を省略させていただきます。 次に、九四ページ、九五ページの統計表でございますが、これは業務上過失致死傷罪及び重過失致死傷罪の科刑状況の比率をとったものでございます。
医師が業務上過失致死等の刑事事件となりまして、刑が確定いたしましたものについては、これは医師法に基づく医道審議会でそれぞれ行政処分等をいたしておりますので、そういう例については私ども把握しております。
政府からいただきました「刑法第二百十一条関係統計資料」を拝見して、上限論とはいかなるものぞというふうに考えてみるのですが、十一表の「業務上過失傷害」を見ましても、それから一二ページにあります「業務上過失致死」、一三ページの「重過失傷害」、一四ページの「重過失致死」等を見ましても、上限論が、どうにもならなくなっておるという理論展開の解明に不十分だと私は思う。
業務上の過失致死等については、禁錮刑が確かに規定されておるのであります。そういう禁錮刑という制度が過失犯においても確かに法定せられるととろでありますが、行政犯に対しても、こういうような道路交通法違反にも響くのだ、過失を罰する旨を明示しなくとも、過失を罰することを趣旨とする、その見解が学界において一部存在するのであります。