2008-04-02 第169回国会 衆議院 外務委員会 第4号
この米軍ヘリコプター墜落事件は、航空危険行為等処罰法第六条の業務上過失犯として、氏名不詳の米軍整備士四名が、昨年、平成十九年八月一日に書類送検され、八月十日に不起訴処分になったということを聞いております。 まず法務省にお尋ねいたしますが、この航空危険行為等処罰法の業務上過失犯の法律上の罰則と、本事件を不起訴とした理由について教えていただきたいと思います。
この米軍ヘリコプター墜落事件は、航空危険行為等処罰法第六条の業務上過失犯として、氏名不詳の米軍整備士四名が、昨年、平成十九年八月一日に書類送検され、八月十日に不起訴処分になったということを聞いております。 まず法務省にお尋ねいたしますが、この航空危険行為等処罰法の業務上過失犯の法律上の罰則と、本事件を不起訴とした理由について教えていただきたいと思います。
○川内委員 その航空危険行為等処罰法の業務上過失犯の罰則を教えていただけますか。
また、過失相殺等の認定の困難な過失犯や多数の詐欺事犯等捜査の容易ではない財産犯を除外しており、対象犯罪を故意の生命、身体等の重大な法益に対する罪に限定することにより、身体的、精神的ダメージの大きい被害者救済や、刑事裁判所で認定された証拠が民事賠償における損害の判断に必要な証拠とずれが余り生じないような事例について、刑事裁判官の負担を軽減し、簡易迅速に判断することが可能になっているように思われます。
だから、私はよく分からないのは、過失、過失とおっしゃるんだけれども、一番大きな交通事故も外れていますし、過失犯はないわけで、具体的にどんな争点が民事で新たに出てくるのか、つまり損害の場合は民事でやればいいんですよね。この訴因に基づいて、例えば損害、こういう損害ができました、これは民事訴訟であって、これは刑事では一切遮断されます。ですから、そんなに御心配要らないと思いますけれども。
○参考人(奥村正雄君) 一言で申し上げるなら、過失犯については、先ほどから議論が出ていますように、認定の困難性だと思います。刑事と民事の判断の違いもありますけど、過失相殺の問題とか非常に過失は難しいところがあると思います。
○井上参考人 私も、最初のみずからの事故の刑事裁判の時に、どうして過失犯としかとらえられないのかというふうなことを、何とか検察を説得しようと、控訴してもらおうというふうに思ったりしているときに、いろいろと知人を通じて、アメリカの例あるいはイギリスの例などを調べていただいたりしました。
机上では、過失犯というふうなことで、うっかり見落としだとかわき見だとか、ブレーキとアクセルをちょっと間違えちゃったというふうなことが典型的な例として挙げられますが、やはり裁判を聞いていきますと、この人は起こすべくして事故を起こしている、いずれこういう事故が起きる運命にあったというようなドライバーが少なくありません。
先ほど遠藤議員の質疑の中で、故意犯と過失犯というのが、日本では故意犯の罪刑というか罪は重い、過失犯は少ないというけれども、このことが認定されれば後づけの故意犯ですよ、後づけの故意犯。
ただ一方で、先ほどの繰り返しになって恐縮ですけれども、刑法の原則というものが故意犯と過失犯をかなり峻別しているということもございますので、我々として、今回の七年ということが不十分だというふうに今考えているわけではございませんけれども、ただ、極めて一般的にいえば、法律というものが国会の議論などを通じて、時代とともに、絶えざる、いろいろな国民の声、国会の声というものを受けて見直しの議論があるというのは、
ただ、被害者の方々、御遺族の方々のお気持ちは重々理解はするわけなんですけれども、一方で、刑法は、先生御承知のとおり、故意犯と過失犯をかなり厳密に区別している、もしくは、原則的には故意なき者は罰しないというような規定がある。
○長勢国務大臣 今度新設する罪は、人の生命身体の安全を保護法益として、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者を処罰する、こういう過失犯でございます。
ただ、これはやはり法律でございますから、仮に自動車関係の法律に一本化をしたとしても、故意犯と過失犯を分けなくて一本の刑罰法規にできるかというと、これもなかなか議論のあるところだろうと思います。
思っていますけれども、これは故意犯と過失犯ということがありますので、本当にこれを厳罰化することで過失犯を抑制することができるのか。だから、私、冒頭にも言いましたように、この刑法の改正だけで本当に問題の解決になるのかという今問題提起をしたいわけなんです。
また、日本の法体系の中で、どういうふうにやるかということは、関係者それぞれ御苦労されてこの成案に至ったわけでございますが、やはり、日本において、刑法は過失犯と故意犯というものを峻別しておる中でございますので、過失について処罰する場合においても、その法定刑に相応の差異を設けているわけでありまして、本罪が、自動車を運転する多くの国民のだれもが日常生活の過程で犯す可能性のある犯罪であるということを考慮いたしますと
○木庭健太郎君 今もう御説明いただいたんで、やはり被害者の皆さん、遺族の皆さんにとってみると、故意犯と過失犯という違いがあるとはいうものの、危険運転致死傷罪の法定刑がやはり致死の場合が一年以上二十年以下という大きなものになっている。過失ということなんですけれども、今回の自動車運転過失致死傷罪が七年と。余りに大きな開きというイメージをどうしても持ってしまう。
私どもとしては結局七年への引上げを今お願いしているわけでございますけれども、やはりこの基本のところは、一つには切り出されない業務上過失致死傷罪の上限が五年である、しかもこれを更に上げるべき理由は現在のところ見当たらないということとのバランス、それから、それをベースにいたしまして過失犯の法定刑というものを引き上げていくときに、五年から一挙に例えば十年というのは重過ぎるのではないかと考えたわけでございます
他方で、今般、業務上過失致死傷罪を自動車運転過失致死傷罪とはいたしますけれども、やはりこれは過失犯であるという位置付けがあるわけでございます。この部分を言わば切り出しましたけれども、それ以外の業務上過失致死傷事犯につきましてはそのような立法事実がございませんので、五年以下にとどまるわけでございます。
それで、今先生御指摘ございました故意の場合と過失の場合との関係でございますけれども、この法案におきましては、いわゆる故意犯のみを処罰の対象としておりまして、過失犯は本法案では処罰されないということでございますので、今御指摘のありましたような、過ってばらまいてしまったとか、そういうふうなことについては処罰はされない、そういうことになろうかと思います。
特に、後から極めて専門的な意見もまた出るかと思いますが、先生のせっかくの議論でございますので私の見解を申し上げたいのですが、業務上過失犯というのが最近は非常に多岐にわたっております。いわゆる従来からあった古い考え方の業務上過失致死に加えて、医療の問題にも出てきておりますし、交通事故の問題にもぶち当たって、これを何とかしなくちゃいけないという動きが出ておるわけですね。
先生の御意見のような御指摘、御意見もその法制審議会の中で被害者、遺族の方々から意見としてちょうだいしているところもございまして、そういった御意見を踏まえつつ、また、刑法の中の故意犯、過失犯の法定刑のあり方等、さまざまな観点から御審議をしていただいているというところでございます。
第五点目が、共謀の対象犯罪は、長期四年以上の罪を前提として、過失犯その他性質上共謀の対象犯罪とならない罪を別表に列記して除外すること。 第六点として、以下の規定を附則として設けること。 第一が、共謀罪の適用に当たっては、国際的な組織犯罪を防止し、これと戦うことを目的とする条約の目的を逸脱することがないように留意し、いやしくも拡張して解釈してはならない旨の規定。
それから、今御指摘のありました危険運転致死傷罪は、正常な運転が困難な状態、これを自分ももちろん認識しながら、その状態で自動車を運転して負傷させた、要するに、アルコールの、正常な運転のできない状態を認識しながら事故を起こす、必然的な関係のあるような、そういう面においては、事故自体は過失犯なんですけれども、その前の自分の認識自体は、もう事故が必然ですよ、そういう状態を客観的に見られるような、そんな状態で
また、業務上過失致死傷罪というのは、過失犯を処罰するものでございます。危険運転致死傷罪は故意に悪質、危険な自動車の運転行為を行ったことによって人を死傷させた者を、その行為の実質的な危険性から特に重く処罰するものでございまして、そのような罪質の違いから、両罪の法定刑に差異があるものというふうに考えられます。
ただ、問題は、私ども認識はしているんですが、もう委員御承知のとおり、危険運転致死傷は、例えばアルコールで正常な運転ができない、あるいは高速度でもう制御もできないような状態でやって、いわば、過失犯とはいっても、傷害なんかの故意犯に近い状態、事故が必至の状態でやるというものについて重い処罰を設けております。
○国務大臣(杉浦正健君) 御指摘の罰金刑につきましては、人の生命を奪う場合もあるという重みを考慮する一方で、基本的には過失犯であるということや、刑法上の罰金刑の体系を考慮いたしまして、現行の倍額に引き上げるべきと考え、百万円としたものでございます。
○政府参考人(大林宏君) 委員がおっしゃられるように、例えば米国なんかは、過失犯については原因調査の方に重点を置くというようなお話も伺っているところでございます。
それから、ヨーロッパは、イギリスも含めまして、日本と同じような過失の処罰規定を持っておりますけれども、ほとんどの国が過失犯を処罰することにだんだんと消極的になってきているという傾向を見受けることができます。例えば、ドイツで百一人が死んだエシュデの事故、ICE、ドイツの新幹線の事故がございますが、そこで公訴棄却になりました。
当然、皆さんもお気づきになって、過失犯はこの場合は対象にならないよねということはおわかりになっているわけですけれども、本当に過失犯だけでいいんですか。
また、法案の共謀罪の対象犯罪は、いずれも組織的な犯罪集団が関与して実行されることがあり得ないというものではないので、過失犯など性質上共謀の対象となり得ないものを除き、いずれかの罪を対象犯罪から除外することは適当ではないと考えられております。
○南野国務大臣 お答え申し上げる前に、私が資料を見ずに先ほど対象犯罪の数などを言っておりましたので、犯罪の個数の考え方については定まったルールがあるわけではありませんけれども、平成十七年四月一日に施行されている罰則であって、これは性質上共謀の対象とならない過失犯と未遂犯を除いた上で対象となる罪の条の数を数えると、合計で四百九十二となります。
対象犯罪については、たしか前国会だったと思いますけれども、六百十五ですか、性質上、共謀罪の対象にならない過失犯とか未遂犯は当然除かれるわけですけれども、そういったものを除いて六百十五とか、あるいはもうちょっとあるのかもしれませんけれども、そういった数の犯罪が対象となるということで聞いているわけです。
今回、不実記載についての過失犯というのを設けられております、二十六条の四の二ですけれども。こうした過失による不記載というような犯罪はほかにどのようなものがあって、どういう法定刑が認められているんでしょうか。