1976-10-28 第78回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
事件は、四十八年の十二月五日、被疑者といたしまして工場長それから工場環境安全部長、製造安全部長ら計九名につきまして、業務上過失致死傷、業務上過失激発物破裂の各罪、それから労働安全衛生法、消防法のそれぞれ違反容疑で千葉地方検察庁に送致をいたしております。
事件は、四十八年の十二月五日、被疑者といたしまして工場長それから工場環境安全部長、製造安全部長ら計九名につきまして、業務上過失致死傷、業務上過失激発物破裂の各罪、それから労働安全衛生法、消防法のそれぞれ違反容疑で千葉地方検察庁に送致をいたしております。
第二十七号瀬戸塩触雷爆発事故に関しましては、本年の三月二十日に若築建設の門司港工事事務所長、小島二郎という人と、同じく門司港工事事務所の現場監督、永戸靖浩という二人の人が、前者は業務上過失激発物破裂罪、それから後者は業務上過失傷害罪で起訴をされておりまして現在公判中でございます。すでに本月の初めに一回裁判が開かれております。以上であります。
そして同日、すなわち七月二十二日でございますが、若築建設会社の門司工事事務所現場主任を業務上過失激発物破裂、これは刑法第百十七条の二に該当するわけでございます。及び同じく業務上過失傷害、これは刑法の第二百十一条でございますが、の疑いで逮捕をし、七月二十四日身柄とともに福岡地検小倉支部に送致いたしました。
さらに罪名といたしましては、機雷を業務上過失によって破裂させたことが刑法百十七条の二の業務上過失激発物破裂罪に当たると、さらに四名の者をけがさせたことが業務上過失致傷に当たるというふうな疑いがあるわけでございます。
お尋ねの、適用すべき容疑の法条といたしましては、業務上過失激発物破裂罪、これは刑法の第百十七条ノ二に出ておりますけれども、おそらくこれが適用になるのではないかという考え方でおります。