2008-04-18 第169回国会 衆議院 法務委員会 第9号
このため、仮に商法第六百六十七条と同様に、所有者、大家さんに対して保険者に対する直接請求権を認めたとしても、保険者としては、損害の額や被保険者の過失割合等を調査することが不可欠だ、このことは明らかに言えます。所有者からの保険金の請求を受けた後、直ちに保険金の支払いをすることができるというわけではないということも、先ほど申し上げたとおりでございます。
このため、仮に商法第六百六十七条と同様に、所有者、大家さんに対して保険者に対する直接請求権を認めたとしても、保険者としては、損害の額や被保険者の過失割合等を調査することが不可欠だ、このことは明らかに言えます。所有者からの保険金の請求を受けた後、直ちに保険金の支払いをすることができるというわけではないということも、先ほど申し上げたとおりでございます。
被害者に生じた損害の額や被保険者の過失割合等が確定しなければ保険給付請求権の額自体が確定しない、これはどっちのケースでも同じことであります。
損害賠償論等々、例えば先ほどの過失割合等、一体どうやって認定させるんですか。この辺、法務省の方にお聞きしたいと思います。
殊に、民事上被害者の過失に関する過失相殺の割合が大きな争点となることが予想される場合、犯罪被害者等を証人として尋問する際に、刑事訴訟の争点ではなくとも、被害者の過失割合等について詳細な尋問をせざるを得なくなり、その分、刑事訴訟が長期化する可能性があるものと考えております。 第二点として、被告人や弁護人の防御活動に影響を及ぼすおそれがあるということでございます。
それから、このような過失割合等の審理は大変に専門的でございまして、現に交通事件の専門部や集中部が設けられている裁判所もあるわけで、かなり専門的な判断を要する事項が多いのではないかと。また、保険会社が絡むような事件につきましては、保険会社も絡めて解決する必要があると。
、基準は今申し上げたとおりでございますが、そういった観点から見ますと、業務上過失致死傷罪については、事故の当事者のどちらの過失が大きいかという、いわゆる過失割合が問題となるような事案においては、刑事裁判の中で争っておかないと後の民事の手続で不利になるという理由でその争いが刑事裁判に持ち込まれ、迅速な刑事裁判の実現を阻害するおそれがあると思われること、また、交通関係の民事訴訟については、そのような過失割合等
○国務大臣(与謝野馨君) 本体部分に係る保険金等の支払について、金融庁に寄せられる苦情を見ますと、損害額や過失割合等の事実認定に関連するものは多いわけでございますが、現段階において主契約部分に関する不適切な不払を行ったと認められる事例は承知をしておりません。
この結論というのは、審議会の中でも一つの検討課題として上がっていたところでありまして、今後の運用について要望申し上げておきたいのですが、事故の過失割合等の問題は、自賠責の範囲だけではなく、任意保険と合わせた総合的な分野で生じるわけでございまして、自賠責部分のみの紛争処理機関が、現在の被害者のフラストレーションといいますか問題意識を解消できるかどうかはやや疑問を私は感じております。
それからもう一点、御指摘のございました国の支払い審査の結果等の点でございますが、自動車事故が発生した場合の損害賠償につきましては、基本的に当事者間で交渉がなされるものでございますが、個々の事故におきましては、さまざまな要因が絡んでおりますので、損害額や過失割合等につきまして当事者の主張に差があるようなケースも往々に見られるわけでございます。
と申しますのは、亡くなられた乗員につきましては同様の問題があるわけでございますけれども、これはあくまで富士商事側の方々でございますので、まず富士商事で対応を考えていただきたいということが一つと、それから今後次第に明らかになってまいると思いますが、過失割合等との関係がどうなっていくのか、この辺も見きわめないといけませんので、乗客の方々と乗員の方々を同様に取り扱うというのは適当でない、このように判断をしております