2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
次に、この条約の特徴的な規律といたしましては、運送人は発航の当時だけではなくて航海の期間中も堪航能力担保義務を負うこと、また、航海上の過失免責を認める規定、つまり、船員の航行又は船舶の取扱いに関する行為によって生じた損害が免責されるという、こういう規定が存しないこと、また、荷送り人は、危険物に関する通知義務に違反したときは、過失がなくても通知の懈怠に起因する損害の賠償責任を負うとされていることなどがございますけれども
次に、この条約の特徴的な規律といたしましては、運送人は発航の当時だけではなくて航海の期間中も堪航能力担保義務を負うこと、また、航海上の過失免責を認める規定、つまり、船員の航行又は船舶の取扱いに関する行為によって生じた損害が免責されるという、こういう規定が存しないこと、また、荷送り人は、危険物に関する通知義務に違反したときは、過失がなくても通知の懈怠に起因する損害の賠償責任を負うとされていることなどがございますけれども
一点目は、軽過失免責を取っていない、一方で、従来どおり監査請求ができるし、住民訴訟ができる、他方で、過大な責任は取らない配慮がされていると思います。 問題になるのは二点目だというふうに思います。係属中の賠償責任を放棄することを制限するかどうか、いろんなところで議論がありました。
軽過失免責の問題については、私たちが軽過失免責は行き過ぎだと言って反対して、責任の制限という形でまとめていただきました。これ非常にいいことだと思ったんですが、そして、いい法案ができたと思ったら、権利放棄議決は文言上は自由にできるようになっていて、これではもうウナギを注文したら毒蛇が出てきたという感じがしています。 その権利放棄議決の条文、文言上自由になっている。
第三十一次地方制度調査会答申では、「長や職員への萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の長や職員個人への追及のあり方を見直すことが必要」、このように答申されておりますが、この地方制度調査会では、御指摘の、軽過失免責という議論も行われていたものと承知しております。
今回の改正法に従って幾つかの陸上運送人の責任との相違点を指摘いたしますと、まず第一は、航海上の過失免責及び火災免責という問題がございます、船長など運送人の使用する者の過失のうち航行または船舶の取り扱いに関する過失、これは俗に航海上の過失と言われているわけでございますけれども、そういう損害については、この国際運送については運送人は責任を負わない、こういうことになっているわけでございます。
それからもう一つ申し上げますのは、国内運送の面から見ますと、むしろ、例えば先ほど申し上げましたような航海上の過失免責とかそういうようなものは国内運送については認められませんので、その意味においては国内の運送人の方が国際運送に比べて責任が重い。
したがいまして、ハンブルク・ルールというのは運送人の責任についてもヘーグ・ヴィスビー・ルールに比べますと二五%程度高くなっているとか、航海上の過失免責を認めないとか、あるいは火災免責を認めないというようなものでございまして、運送人の責任を重くしているわけでございます。
されてきました二四年条約あるいは六八年の議定書といったようなものの体系の内容と比べますと、従来の体系が運送人に対する例えば免責等について手厚く保護されておる、そういうことがありますので、荷主サイドといたしましては、国の中には、主として荷主が多い国といいますか荷主となるケースが多い国の方から、従来の体系、例えば免責といったようなこと、具体的に申しますと、従来から海上輸送に伝統的に認められてきました航海過失免責制度
○北村哲男君 一番最初の原則なんですけれども、航海上の過失免責は、船主が荷物を運ぶ際に船長の責任によって荷物がだめになった場合は免責されると、あれは船長がやったんだから私は知りませんという大原則があるわけですね。だから、そうすると荷主としては、船長が悪いんだからと船長の責任を追及すると、これはやむを得ませんのでやりますよね。そういう原則が今まであったはずなんです。
○政府委員(清水湛君) 一九七九年議定書では、先生御指摘の航海上の過失免責等の五点については内容は変えられていない、こういうことになるわけでございます。
その中で、最初の趣旨説明の中でも三点ないし四点の骨組みについての説明を受けておりますけれども、いわゆる航海上の過失免責、それから火災免責、三番目に堪航能力、四番目に延着責任、五番目に除斥期間、この五点についての変化というか、それが一九七九年の議定書によってどのように変わっているのかについてはいかがなものですか。