2003-03-18 第156回国会 参議院 総務委員会 第4号 また、刑事上は、応急手当ての実施が原因で症状が悪化した場合、刑法第二百九条の過失傷害罪等の適用が問題となり得るわけですけれども、これも一般的には社会的相当行為ということで違法性は阻却されるというふうに考えられております。 したがいまして、一般的には、善意に基づいて注意義務を尽くして応急手当てを実施した人が民事上、刑事上の責任を問われることはないというふうに考えております。 石井隆一