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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2001-11-20 第153回国会 衆議院 総務委員会 第10号

これに対しては、本法律における他人権利侵害という言葉、用語は、一般司法上の不法行為について定めた民法七百九条の、条文を読みますと、「故意又ハ過失ニ因リテ他人権利侵害シタル者ハニ因リテ生シタル損害賠償スル責ニ任ス」という条文の、他人権利侵害するという言葉と同義であるという回答があり得ると思います。

中村哲治

1983-04-27 第98回国会 衆議院 商工委員会 第13号

したがいまして、日本民法の七百九条によりますれば「故意又ハ過失ニ因リテ他人権利侵害シタル者ハニ因リテ生シタル損害賠償スル責ニ任ス」、こういうことになるわけでございます。  次に、日本裁判所裁判権を持つかという問題でございますが、この問題は非常にむずかしい問題でございます。それに関する直接の条約あるいは確立された国際法規というものはまだございません。

大森政輔

1981-05-28 第94回国会 参議院 法務委員会 第9号

でございますから、取締役になることはないわけでございまして、もし後日わかったということになりましたならば、これは無効でございますから、抹消されるということになろうかと思いますけれども、そうなってくると法律関係が不明確になるのではないかという問題が出てまいりますが、これは現行商法の十二条で、「登記スベキ事項ハ登記及公告ノ後ニ非ザレバヲ以テ善意第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」ということと、それから十四条の「故意又ハ過失ニ

元木伸

1976-05-18 第77回国会 参議院 建設委員会 第7号

それで民法七百九条では、「故意又ハ過失ニ因リテ他人権利侵害シタル者ハニ因リテ生シタル損害障害スル責ニ任ス」、それでこういう不法行為侵害された人が損害賠償することを相手に、加害者に要求する。ここで普通の人だったら責任を感じて、たとえば一千万円要求する、片方ではまあちょっと高いというようなことで七百万でおさまるとか、一千万そのとおり出すとかいうことで成り立つのが民法です。

上田耕一郎

1975-02-27 第75回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

民法の七百九条「故意又ハ過失ニ因リテ他人権利侵害シタル者ハニ因リ生シタル損害賠償スル責ニ任ス」こういうのが不法行為の中にあるのですが、たとえ公共施設と言われる国鉄にしても、新幹線にしてもどこにしても、こういう故意または過失によって損害を与えた場合は、その損害賠償をする責任がある、こういうふうに読んでいいと私は思うのですが、長官はどういうように判断されますか。

岡本富夫

1972-05-17 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第17号

我妻参考人 おっしゃるような意味もあると思いますけれども、民法過失主義の大原則をとっているからと一般に言われることは、民法と五十年生活をともにしてきた私にとってはすこぶる遺憾なのでありまして、なるほど、七百九条だけ見ますと、これまた「過失ニ因リテ」と書いてはありますけれども、その後の判例の変遷でその故意過失というものの内容が相当変わっておるのです。

我妻榮

1972-03-22 第68回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号

公害防止協定性格自体がやはり民事上の一種の契約と解するほかはないのでありますが、現行民法のもとにおきましては、民法七百九条で「故意又ハ過失ニ因リテ他人権利侵害した場合にのみ損害賠償の責めに任ずるわけでありますから、この防止協定におきましては、企業と県とのそういった契約でもって、かりにそれで基準を守っておる場合であっても、無過失でもって損害賠償責任問題ということでありますから、その内容につきましては

船後正道

1970-12-05 第64回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会地方行政委員会法務委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第2号

まず無過失賠償責任の問題でございますけれども、御承知のように、いまの民法七百九条におきましては、「故意又ハ過失ニ因リテ他人権利侵害シタル者ハニ因リテ生シタル損害賠償スル責ニ任ス」こういうように規定しておるわけであります。

畑和

1955-06-27 第22回国会 衆議院 法務委員会 第28号

○吉田(賢)委員 刑事局長に伺いますが、第七十一帝国議会におきまして、船員法改正に当って衆議院が附帯決議をいたしておりますうちに、第二項として「政府ハ船員業務上ノ過失ニシテハ海員審判所審判後ニ非ザレバ刑事訴追ヲ為サザル方針ヲ採ルベシ」それから第三項に「政府ハ船員業務上ノ過失二対シテハ慎重ナル態度以テ臨ミ軽々ニヲ処断セザルヤウ検察当局ニシテ訓令ヲ発スベシ」第四項には「政府ハ海難ニ際シ船員

吉田賢一

1955-05-23 第22回国会 衆議院 運輸委員会 第11号

第二は「政府ハ船員業務上ノ過失ニシテハ海員審判所審判ニアラザレバ刑事訴追ヲナサザル方針ヲ採ルベシ」、これが第二、第三は「政府ハ船員業務上ノ過失ニシテハ慎重ナル態度以テ臨ミ軽々ニヲ所断セザル検察局ニシ訓令ヲ発スベシ」、第四が「政府ハ海難ニ際シ船員喚問取調ヲナスニ当りテハ其業務ニ支障ヲ来サザル様充分ニ理解アル態度以テ臨ムベク検察官ニ訓令ヲ発スベシ」、こういう附帯決議をつけました

小山亮

1954-04-27 第19回国会 参議院 法務委員会 第24号

かつて軍機保護法がありまする時代に、ほかにはこの「過失ニ因リ云々」という制裁法規はないようでありまするが、軍機保護法にはあります。その第七条は「千円以下ノ罰金」と、かように相成つております。まあかようなところから考えまして、これは「二年以下の禁こ」は重過ぎはせんか、全体から考えまして、ただ罰金五万円以下でよいのではないか、かように考えられるのであります。  

水野東太郎

1948-12-11 第4回国会 衆議院 法務委員会 第3号

ただいま第四條の第一号につきまして「任意の自白をすることにより」という部分を除いたらどうだという御意見でございまするが、私どもといたしましては、現行刑事補償法の第四條の「故意ハ重大ナル過失ニ因ル行為」という運用が、ただいま御指摘のありましたように、もしも本人自白をしておる場合においては、すべてこれに当るという運用になりまして、補償が事実上非常に阻まれておりましたので、これは憲法の趣旨に反するのではないかというところから

宮下明義

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