2001-11-20 第153回国会 衆議院 総務委員会 第10号
これに対しては、本法律における他人、権利、侵害という言葉、用語は、一般司法上の不法行為について定めた民法七百九条の、条文を読みますと、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」という条文の、他人の権利を侵害するという言葉と同義であるという回答があり得ると思います。
これに対しては、本法律における他人、権利、侵害という言葉、用語は、一般司法上の不法行為について定めた民法七百九条の、条文を読みますと、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」という条文の、他人の権利を侵害するという言葉と同義であるという回答があり得ると思います。
したがいまして、日本民法の七百九条によりますれば「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」、こういうことになるわけでございます。 次に、日本の裁判所が裁判権を持つかという問題でございますが、この問題は非常にむずかしい問題でございます。それに関する直接の条約あるいは確立された国際法規というものはまだございません。
○横山委員 先般の商法の改正によりまして六百九十一条及び六百九十二条が削除になり、委付の制度がなぐなったのでありますが、商法の六百九十条において「船舶所有者ハ船長其他ノ船員が其職務デ律フニ当タリ故意又ハ過失ニ因リテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ」、こういうことがあります。
○中島政府委員 一定の限度で公信力に似た効力が認められていると思うわけでありまして、商法の十四条でございますが、「故意又ハ過失ニ因リ不実ノ事項ヲ登記シタル者ハ其ノ事項ノ不実ナルコトヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」ということになっております。
でございますから、取締役になることはないわけでございまして、もし後日わかったということになりましたならば、これは無効でございますから、抹消されるということになろうかと思いますけれども、そうなってくると法律関係が不明確になるのではないかという問題が出てまいりますが、これは現行商法の十二条で、「登記スベキ事項ハ登記及公告ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」ということと、それから十四条の「故意又ハ過失ニ
試みに民法七百九条を読むと、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とあるわけです。
それで民法七百九条では、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ障害スル責ニ任ス」、それでこういう不法行為で侵害された人が損害賠償することを相手に、加害者に要求する。ここで普通の人だったら責任を感じて、たとえば一千万円要求する、片方ではまあちょっと高いというようなことで七百万でおさまるとか、一千万そのとおり出すとかいうことで成り立つのが民法です。
民法の七百九条「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」こういうのが不法行為の中にあるのですが、たとえ公共施設と言われる国鉄にしても、新幹線にしてもどこにしても、こういう故意または過失によって損害を与えた場合は、その損害賠償をする責任がある、こういうふうに読んでいいと私は思うのですが、長官はどういうように判断されますか。
○我妻参考人 おっしゃるような意味もあると思いますけれども、民法は過失主義の大原則をとっているからと一般に言われることは、民法と五十年生活をともにしてきた私にとってはすこぶる遺憾なのでありまして、なるほど、七百九条だけ見ますと、これまた「過失ニ因リテ」と書いてはありますけれども、その後の判例の変遷でその故意、過失というものの内容が相当変わっておるのです。
公害防止協定の性格自体がやはり民事上の一種の契約と解するほかはないのでありますが、現行民法のもとにおきましては、民法七百九条で「故意又ハ過失ニ因リテ」他人の権利を侵害した場合にのみ損害賠償の責めに任ずるわけでありますから、この防止協定におきましては、企業と県とのそういった契約でもって、かりにそれで基準を守っておる場合であっても、無過失でもって損害賠償の責任問題ということでありますから、その内容につきましては
まず無過失賠償責任の問題でございますけれども、御承知のように、いまの民法七百九条におきましては、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」こういうように規定しておるわけであります。
それから第二百十一条は、現行法が「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷二致シタル者亦同シ」というところの「三年以下ノ禁錮」という個所を「五年以下ノ懲役若クハ禁錮」に改めるものでございます。
このことは民法七百九条で、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」とあります。
○吉田(賢)委員 刑事局長に伺いますが、第七十一帝国議会におきまして、船員法改正に当って衆議院が附帯決議をいたしておりますうちに、第二項として「政府ハ船員ノ業務上ノ過失ニ対シテハ海員審判所ノ審判後ニ非ザレバ刑事訴追ヲ為サザル方針ヲ採ルベシ」それから第三項に「政府ハ船員ノ業務上ノ過失二対シテハ慎重ナル態度ヲ以テ臨ミ軽々ニ之ヲ処断セザルヤウ検察当局ニ対シテ訓令ヲ発スベシ」第四項には「政府ハ海難ニ際シ船員
第二は「政府ハ船員ノ業務上ノ過失ニ対シテハ海員審判所ノ審判後ニアラザレバ刑事訴追ヲナサザル方針ヲ採ルベシ」、これが第二、第三は「政府ハ船員ノ業務上ノ過失ニ対シテハ慎重ナル態度ヲ以テ臨ミ軽々ニ之ヲ所断セザル様検察局ニ対シ訓令ヲ発スベシ」、第四が「政府ハ海難ニ際シ船員ノ喚問取調ヲナスニ当りテハ其ノ業務ニ支障ヲ来サザル様充分ニ理解アル態度ヲ以テ臨ムベク検察官ニ訓令ヲ発スベシ」、こういう附帯決議をつけました
そこでこの損害賠償責任についての一般原則と申しますと、我が国で言いますと民法の七百九条というのにその原則が掲げられておりまして、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」というふうに書いてあります。
かつて軍機保護法がありまする時代に、ほかにはこの「過失ニ因リ云々」という制裁法規はないようでありまするが、軍機保護法にはあります。その第七条は「千円以下ノ罰金」と、かように相成つております。まあかようなところから考えまして、これは「二年以下の禁こ」は重過ぎはせんか、全体から考えまして、ただ罰金五万円以下でよいのではないか、かように考えられるのであります。
あるいは民事訴訟法の九十八条のごとき、「法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記又ハ執行吏カ故意又ハ重大ナル過失ニ因リテ無益ナル費用ヲ生セシメタルトキハ受訴裁判所ハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ此等ノ者ニ対シ共ノ費用額ノ償還ヲ命スルコトヲ得」、二項にもこれに関連した規定があるのであります。
ただいま第四條の第一号につきまして「任意の自白をすることにより」という部分を除いたらどうだという御意見でございまするが、私どもといたしましては、現行刑事補償法の第四條の「故意又ハ重大ナル過失ニ因ル行為」という運用が、ただいま御指摘のありましたように、もしも本人が自白をしておる場合においては、すべてこれに当るという運用になりまして、補償が事実上非常に阻まれておりましたので、これは憲法の趣旨に反するのではないかというところから
從いまして現行刑事補償法には、「本人ノ故意又ハ重大ナル過失ニ因ル行為ガ起訴、勾留、公判ニ付スル処分、又ハ再審請求ノ原因ト為リタルトキハ第一條第一項ノ補償ヲ為サズ」とはつきり書いてある。これでむりやりに自由をさせられた者などはほとんど回復の道はなかつたのです。
前例といたしましては、ポツダム宣言受諾に関する法令で出ましたところの有毒飲食物等取締令の第四條「第一條ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以上十五年以下ノ懲役又ハ二千円以上壹万円以下ノ罰金ニ処ス過失ニ因リ同條ノ規定ニ違反シタル者亦同ジ」これは故意犯も過失犯も同樣に扱つております。
たとえば刑法の第二百十一條に「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金に処ス、重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」とありますが、このうち「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」は第一回國会で改正されたものでございます。