2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
○堀内副大臣 宮川委員御指摘の、先ほどのいわゆる過大算定の件につきまして、避難スペースの算定の不備につきましては、平成三十年の九月十四日にありました茨城県議会において指摘されたということを承知しているところでございます。
○堀内副大臣 宮川委員御指摘の、先ほどのいわゆる過大算定の件につきまして、避難スペースの算定の不備につきましては、平成三十年の九月十四日にありました茨城県議会において指摘されたということを承知しているところでございます。
その上で、これは毎日新聞がかなり報道しているんですが、避難所の収容人数の過大算定があって、二万人を超える避難所が不足しているというような報道が流れていますが、これは事実でしょうか。
そして、事業費の確定に伴って過大算定、過少算定となった額は後年度の震災特交で額を減額するなり加算して調整するというふうにしているわけであります。 今回会計検査院から御指摘いただきました過大交付額につきましては、約一億七千万円は平成二十四年度分の震災復興特交により減額済みです。
しかし、年末の財政折衝のぎりぎりまで、財務省から、地方にはむだが多い、七、八兆円が過大算定という金額まで出されました。ここで非常に、財源保障機能が十分に発揮できるのかということで大変な地方の心配があったわけでございます。これは、やはり交付税の性格に対する認識不足が国にはあるのでないかというふうに思います。
それから第二の、公立学校施設整備費補助金等につきましては、これは校舎等の新増築や学校用地の取得などの補助事業を行うものでございますが、補助対象面積が過大算定となっていたり、補助金により取得した学校用地を公民館等の用地に転用して目的外に使用したものなどでございます。六十年度は四市町において六千三百九十七万四千円が過大交付などになってございます。
○栗林卓司君 所得把握率格差と一言で申しましたけれども、これは税法上の概念でありまして、中を割ってみると、所得金額の算定に問題があったのかないのか、必要経費の控除に過剰計上があったのか、過大算定があったのかなとなどについて調べない限りはこれは実態はわからないんでありまして、したがって、どうしてもこれは源泉徴収票とか申告書とか支払い調書など、ミクロの税務資料を集めないことには実態はわかりません。
二つ目は、基準財政収入額の著しい過大算定による収入不足が生じたとき。三つ目には、普通交付税の算定期日後に災害が発生したとき。そして四つ目には、その他特別の事情が生じたとき。この四つと考えてよろしいでしょうか。
先生御承知のとおり、交付税というのは財源措置をする部分でございますので、私どもの方も三人でそれまで計算をいたしておりましたが、過大算定になる、二・六人ということで計算をすべきだということになりましたが、一度に二・六人で計算をいたしますと激変を生ずるということで、五十九年度、六十年度二年間かけまして一台当たり三・〇人を二・八人、二・六人と落として計算をして、現在二・六人といたしておるところでございます
○花岡政府委員 生活保護につきましては、私どもの算定におきましては、全国的に見た場合には全体としてどちらかといえば過大算定といいますか、算入しておる額の方が実際の決算額よりも多くなっておるのが通例でございます。しかし、今回の場合におきましては補助率のカットの問題でございますから、その部分は全部交付税に計上しようということでやっておるわけでございます。
したがって、普通交付税上一律に措置した分が健康保険組合を組織している団体についてはたてまえとして要らないはずである、過大算定になっている、こういう考え方で特別交付税の際に減額しているところであります。
それから過大算定を受ける団体の方にとりましても、二年で精算されるより三年の方が影響が少ないわけですから、そういうメリットもありますので、この機会に精算の年限を従来の二年から三年に延長を願いたいということでございます。
○青山委員 大臣としては、粉飾という言葉については若干疑問をお示しのようですが、言葉はいろいろとあるわけですけれども、しかし、経済見通しにおいて過大の見通しがあった、地方財政計画においてもその点で税収の過大算定がなされていた、そしてこういう事態がやはり来た、その辺の責任を痛感していただかないといけないのではないか。
そこで、全国的に見ますと、交付税の理論計算ではじきました基準財政収入額を標準税収入ベースに戻しましたものと、それからその同じ年度の各税目の徴収実績、収入済み額とを対比しますと、必ずしも交付税の方が過大算定になっているということではございません。むしろ住民税にしても固定資産税にしても、交付税の計算値の方がやや下回るという実態にございます。
種地ごとの係数の中に、具体的に申しますと、当時で言えば甲の八種地の係数の中には大阪市などの経費を中心に係数を積算しておりまして、結果として、二十三区については実際に処理権限のない経費まで算入されておった、結果的に過大算定が行われておったというケースがありまして、それを投資補正に置きかえた際に、投資補正は現実の管理費用を算定するような方式になっておりますので、二十三区については従来、いわば架空のと言っては
次に移りますが、消防費の算定の問題ですが、交付税の需要額の算定の不足を問題にしますと、自治省がおっしゃいますのは、不足する費目もあるけれども、過大算定になっている費目もある、これは一般財源だから、ならして使えばそれでいいんだということをおっしゃるわけであります。 消防費でありますけれども、先ほど指摘しました二つの市の場合はどうかといいますと、四条畷の消防費の算入率は一六四%になっております。
もし交付税総額が非常にふえるような状態であるならば、従来のやり方でやりますと、そのような基準財政収入額の過大算定については、次年度以降精算措置を講ずるというたてまえになっております。しかし、五十年度、五十一年度、五十二年度におきましてはその交付税総額が確保できなかったという事情もありまして、精算措置にかえて減収補てん債の発行を認めたわけであります。
しかし御指摘のように前年度の実績を根っこにいたしますので、当該年度の実績はそれに比べて著しい過大算定になる、こういった事態も生じ得るかと思います。これは理論的には次の年に前年度をとり、また次の年は前年度をとる、こういうことになりますから、一年おくれに翌年度でそれの精算がされる、こういうかっこうになると思います。
それは来年精算すればよろしいという議論になるわけでありますけれども、数十億にわたって、たとえば私の地元の京都においては三十数億過大算定をされている。ところが、本年度で三十数億という過大算定をされてしまうと再建団体に落ち込む可能性がある。これは来年補てんするのだからいいじゃないか、そう単純に言われると、本年度一体決算がどうなるのだという問題があるのです。
特交については災害と同対事業については優先措置をするというようにいままでやってきておられるように聞いておりますが、したがってそれでずっといきますと、もちろん特別交付税については、交付税法の十五条で、特別の財政需要、それから収入額の過大算定、それから災害等による財政需要、あるいは財政収入の減少、その他特別の事情、五つの事情に基づいて特別交付税が運用されることになっています。
○松浦政府委員 四十九年度の交付税の過大算定、そういう言葉が当たるかどうか知りませんが、よけいに配ってしまっておる、それが法律上の制度としては翌々年度までに精算をされるということに、法律の規定になっておるわけでございます。五十年度に精算するか五十一年度に精算をするかは、大蔵省が勝手に決められる問題ではございません。
○和田静夫君 衆議院の山田委員と財政局長の議事録ずっと読ましてもらいましたが、同じ答弁なんですが、過大算定になり過ぎるのでやり変えたんだと。ところが、過大算定になり過ぎるので実態に合わせたと言われますが、その結果どうなっているかということを実は計算してみたんです。
○和田静夫君 昭和四十六年度の普通交付税の算定に際して、法人関係税の基準財政収入額の算定が過大算定になっていましたね。その積算の問題値はどうなりますか。
○政府委員(鎌田要人君) 四十六年度で基準財政収入で過大算定になっておりました。これにつきましては、御案内のとおり、千億余りの落ち込みを生じたわけでございまして、正確には千三百三十四億でございましたが、その中の千億分につきましては、地方債を発行いたしましてとりあえずの手当てをいたしました。
こういうことになっておるわけでございますが、四十七年度の算定伸び率の基礎を変えましたことによりまして、だいぶ過大算定の幅というものは緩和されておるというふうに私ども見ておるわけでございます。