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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1990-06-18 第118回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第7号

相当いろいろの検討が行われたわけでございますけれども、結局のところ、現在行いました見直しと申しますのは、その自分が受け取る報酬、それが過大なものであるか適正なものであるかというところに一つの問題を見出しておりまして、過去の実績によりまして適正報酬の範囲を決める、それを超えるような額を給与として受け取っている場合には、それは過大報酬として所得税のほかに法人税相当の税もかけていくというような考え方をとっているわけでございます

尾崎護

1978-03-23 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号

○小川(新)委員 あなたはみなし課税と同様、質問の先取り答弁までやっているけれども、結局そういった自分自身報酬を決めることについて過大になっちゃいけないということでは、この過大報酬否認規定というものがありますね。そういうものがあるんだから、個人企業法人企業ともに税制上や税務行政上、この問題だけはぼくはもう解決していると思うのです。そういう仕組みがあるんだから。

小川新一郎

1973-04-17 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

渡辺武君 それでは次にもう一つ伺いたいのですが、税務署は、この過大報酬の場合ですね。いわば一方的な否認権を持っているわけですね。否認された過大報酬については、これはもう修正申告もできないと、その年のうちにですね。それで、いわば自動的にこの二八%というきびしい税率が適用される、こういうことになっているのだと思うのです。

渡辺武

1973-04-17 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

政府委員高木文雄君) 過大報酬の基準は政令できめることになっておりますが、現在、法人については法人税法施行令六十九条というところで、こういうものは過大報酬にいたしますという規定がございます。この法人税法施行令過大報酬規定と全く同様の規定を、所得税諸法令に入れて規定する予定をいたしております。  

高木文雄

1973-04-06 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

ただ、そこのところちょっと複雑でございますが、給与が過大であるという場合にどうなるかと申しますと、給与が過大であるかないかということは一種の評価の問題でございまして、売り上げをごまかしたとかあるいは経費を過大に見積もったとかいうこととは違いますから、過大報酬であるからといって、それが青色申告取り消し原因にはならないわけでございまして、この過大報酬過大報酬でないかということから事業主報酬制度を採用

高木文雄

1973-04-04 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

そしてみなし法人課税が行なわれるわけでございますが、その場合に、届け出た給料の額が極端に大きい、さっきおっしゃった事実からいって、どうもこの程度勤労所得というのならばそれは常識的であろうが、著しく大きいという場合には、法人の場合の過大報酬否認と同様に否認をすることになっております。

高木文雄

1973-03-29 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号

ところが、それが過大報酬だというので削られる分にはまだがまんできる部分があるとしても、青色申告承認まで取り消されて、もとへ戻って全部白だということになると、それを採用した納税者の期待に反する結果というのはたいへんなことになるだろうと思うのです。単に青色申告承認が取り消されて白になったという以上に非常に大きな問題が起こるのではないだろうか。

増本一彦

1973-03-29 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号

それとも、いま法人で、行政指導で、同業種、同規模あるいは類似の事業法人とのからみ合いで、あなたのところはこのくらいにしたほうがいいだろうというような手だてもやっているようですけれども、そこらの関係は、まず過大報酬かどうかということの判定の前に、適正な報酬額というのはどういうふうにして対比されようとしているのか、その点をお伺いしたいと思います。

増本一彦

1968-12-20 第60回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

あなたが言うように、法人個人は全然別ならば、たまたまこれが賞与だからそういうことがいえるけれども、給与等の問題についても、過大報酬であるとか過大給料だとかいってやたらに否認するようなことはやめたまえ、私はこういう意味ではないかと思うのですよ。全然別なものなら、法人法人個人個人なら、幾ら高い給料を払おうが大きなお世話なんだから。

渡辺美智雄

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