相当いろいろの検討が行われたわけでございますけれども、結局のところ、現在行いました見直しと申しますのは、その自分が受け取る報酬、それが過大なものであるか適正なものであるかというところに一つの問題を見出しておりまして、過去の実績によりまして適正報酬の範囲を決める、それを超えるような額を給与として受け取っている場合には、それは過大報酬として所得税のほかに法人税相当の税もかけていくというような考え方をとっているわけでございます
尾崎護
○小川(新)委員 あなたはみなし課税と同様、質問の先取り答弁までやっているけれども、結局そういった自分自身の報酬を決めることについて過大になっちゃいけないということでは、この過大報酬の否認規定というものがありますね。そういうものがあるんだから、個人企業、法人企業ともに税制上や税務の行政上、この問題だけはぼくはもう解決していると思うのです。そういう仕組みがあるんだから。
小川新一郎
○渡辺武君 それでは次にもう一つ伺いたいのですが、税務署は、この過大報酬の場合ですね。いわば一方的な否認権を持っているわけですね。否認された過大報酬については、これはもう修正申告もできないと、その年のうちにですね。それで、いわば自動的にこの二八%というきびしい税率が適用される、こういうことになっているのだと思うのです。
渡辺武
ここに「過大報酬額の意義」ということが書いてあって、過大報酬というものはどういうものかという内容が書いてあると思うのですが、これはその内容をちょっと御説明いただきたいと思うのです。
渡辺武
○政府委員(高木文雄君) 過大報酬の基準は政令できめることになっておりますが、現在、法人については法人税法施行令六十九条というところで、こういうものは過大報酬にいたしますという規定がございます。この法人税法施行令の過大報酬の規定と全く同様の規定を、所得税の諸法令に入れて規定する予定をいたしております。
高木文雄
この所得二百万の場合あるいは所得三百万の場合も、これも法人成りの実態で過大報酬だとして否認をする場合が出ていますけれども、大体のリミットはどのくらいのところに置いて税務行政をやってこられたか、その実態をひとつ御報告いただきたいと思うのです。
増本一彦
○増本委員 江口さん、所得二百万円の場合月額十六万六千円、所得三百万円の場合は月額二十五万円、この程度はまるまる全部取っても、これが実施された場合過大報酬として否認されることはないと、これまでの税務行政の実態から見てはっきりとお約束できますか。
増本一彦
ただ、そこのところちょっと複雑でございますが、給与が過大であるという場合にどうなるかと申しますと、給与が過大であるかないかということは一種の評価の問題でございまして、売り上げをごまかしたとかあるいは経費を過大に見積もったとかいうこととは違いますから、過大報酬であるからといって、それが青色申告の取り消し原因にはならないわけでございまして、この過大報酬か過大報酬でないかということから事業主報酬制度を採用
高木文雄
そしてみなし法人課税が行なわれるわけでございますが、その場合に、届け出た給料の額が極端に大きい、さっきおっしゃった事実からいって、どうもこの程度の勤労所得というのならばそれは常識的であろうが、著しく大きいという場合には、法人の場合の過大報酬の否認と同様に否認をすることになっております。
高木文雄
ところが、それが過大報酬だというので削られる分にはまだがまんできる部分があるとしても、青色申告の承認まで取り消されて、もとへ戻って全部白だということになると、それを採用した納税者の期待に反する結果というのはたいへんなことになるだろうと思うのです。単に青色申告の承認が取り消されて白になったという以上に非常に大きな問題が起こるのではないだろうか。
増本一彦
ただ、先ほどの個人との関連で申しますと、過大報酬という程度のことでは青色申告取り消し理由にはならないということでございます。この点につきましては、国税庁を通じまして、事業主報酬制度を採用するについてはその辺のところがよほどきちっとしたものでないと困る。
高木文雄
それとも、いま法人で、行政指導で、同業種、同規模あるいは類似の事業法人とのからみ合いで、あなたのところはこのくらいにしたほうがいいだろうというような手だてもやっているようですけれども、そこらの関係は、まず過大報酬かどうかということの判定の前に、適正な報酬額というのはどういうふうにして対比されようとしているのか、その点をお伺いしたいと思います。
増本一彦
あなたが言うように、法人と個人は全然別ならば、たまたまこれが賞与だからそういうことがいえるけれども、給与等の問題についても、過大報酬であるとか過大給料だとかいってやたらに否認するようなことはやめたまえ、私はこういう意味ではないかと思うのですよ。全然別なものなら、法人は法人、個人は個人なら、幾ら高い給料を払おうが大きなお世話なんだから。
渡辺美智雄