1955-07-12 第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第38号
これが過半数決といたしますと、たとえば町村合併をした市町村など、いまだ政情が安定しておらないところなどは、かえって紛争を来たすおそれがある点などを考えますとき、今しばらく現行法通りして、住民監視のもとに均衡抑制を保たせる方が、かえって効果があると信じます。
これが過半数決といたしますと、たとえば町村合併をした市町村など、いまだ政情が安定しておらないところなどは、かえって紛争を来たすおそれがある点などを考えますとき、今しばらく現行法通りして、住民監視のもとに均衡抑制を保たせる方が、かえって効果があると信じます。
その條例を制定変更いたします場合には、現在では地方団体の議会が、單純な過半数の決定によつてこれを定めることができるようになつておるのでありますけれども、地方におきましては、この役場位置の変更、あるいは県庁所在地の変更というようなことで、いろいろ政治的な問題を起しておりまして、また事柄としては住民の利害に直接非常に関係のある問題でありまして、まことに重大な問題でもありますので、單純なる過半数決でなくて
こういうように、その二百四十三條で参ります程重要性のないものは、單なる議会の過半数決となつておるのでありまして、九十六條にも該当しないものは、勿論この執行機関だけでやれるのでありまするが、やはり腐敗防止という見地から、それぞれこの事柄の重要性に應じまして、或る財産の処分は議会の過半数決と、或る財産の処分は更に特別多数で、三分の二以上の議決がなければならんということにいたしたわけであります。