1969-06-10 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号
監督署のほうは、過去三回にわたりまして、その過半数制に疑問がございますので、却下をしております。
監督署のほうは、過去三回にわたりまして、その過半数制に疑問がございますので、却下をしております。
その中に評議員会の権限の問題があるのでありますが、評議員会が事業団の重要な業務全般に亘りまして議決をする性格が盛込まれておるのでありますが、これは而もその議決は過半数制をとつておるのであります。この種事業団はその業務が主管大臣の認可によるのであつて、理事者にも相当幅の権限を持たせればいいと思われるのであります。
その議決も過半数制をとつておるのでありますが、この種事業団の業務は主務大臣の認可ということもうたわれておるのでありまして、理事者に相当な幅の権限を持たせた方が、むしろこの運営の両面から見まして妥当ではないかと思われるのであります。
のみならず、その上院の同意は過半数制によるのではなくして出席議員の三分の二以上の賛成のあることを必要としておるわけであります。つまり三分の二議決制をとるのでありまするからして、大統領が條約を締結する場合に、それに必要な條件でありますところの上院の同意を得ることは、これは実に容易ではないわけであります。
また執行委員につきましては、これは役員と申しましても、実際上この人たちは常時組合の役員的な仕事はあまりしていないわけでありますので、こういうものまでに過半数制を機械的に当てはめる必要があるか。