2003-03-26 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
過労防止措置が不適切であると認められましたために、同年十二月に同社に対しまして文書警告処分を行ったところでございます。 相互通報でございますけれども、併せまして、厚生労働省との相互通報制度に基づきまして、関東運輸局から東京労働局に対しまして通報を行いました。これに対しまして、東京労働局からは、既に二〇〇〇年の七月に同社に対して監督指導を行った旨の回答があったところでございます。
過労防止措置が不適切であると認められましたために、同年十二月に同社に対しまして文書警告処分を行ったところでございます。 相互通報でございますけれども、併せまして、厚生労働省との相互通報制度に基づきまして、関東運輸局から東京労働局に対しまして通報を行いました。これに対しまして、東京労働局からは、既に二〇〇〇年の七月に同社に対して監督指導を行った旨の回答があったところでございます。
違反の内容も、本当に堂々と法律違反をやっているといいますか、これは運輸省からいただいた資料などに詳細に書いてあるわけですが、積み合わせ運送の許可を受けていないのにそれをやっておったとか、それから輸送安全のための過労防止措置をとっていない、今の答弁にもありました。これは全国的にそうなんですね。グループ全体、こう言っていいと思います。
その運行管理者の仕事というのは、たとえば乗務員の過労防止措置をやるとか、あるいはまた乗務記録の励行とか、あるいはその保存をやる、あるいはまた異常気象時における乗務員に対する指示等をやるとか、あるいは運転基準図をつくるとか、そういうような事業用自動車の運行の安全の確保に関する事項をやるようなのが本来の仕事でございます。
また、タクシー運転者の過労防止措置については、昭和四十二年二月に、労働省におきまして、自動車運転者の労働時間等の改善基準が発せられまして、これにより労働時間等の適正化に関する指導が推進されております。したがって、当面運行管理が適切に行なわれるよう指導監督を強化するとともに、今後、さきに述べたような諸情勢を総合的に勘案して、本制度の取り扱いについて慎重に検討することにいたしたいと存じます。