2007-04-17 第166回国会 参議院 法務委員会 第7号
あれも、そういう意味では道交法では過労運転禁止というのがありますが、すなわち本人が薬物とかアルコールによってとかそういうことではなくて、雇用関係とか、あそこでは当然運転手は二人置かなくてはならないところを一人で彼はずっと運転をしていた。それが会社の雇用形態ですね。
あれも、そういう意味では道交法では過労運転禁止というのがありますが、すなわち本人が薬物とかアルコールによってとかそういうことではなくて、雇用関係とか、あそこでは当然運転手は二人置かなくてはならないところを一人で彼はずっと運転をしていた。それが会社の雇用形態ですね。
一方、道路交通法の六十六条では過労運転禁止が定められております。今後、この事業において昼は自分の仕事をして夜は運転代行業のアルバイトという人が運転手の中心とするならば、非常に危険なことと感じられます。こういう場合は道路交通法で定めた過労運転に当たるのか当たらないのか、また、このような人が運転手として適性かどうかも含め、国家公安委員長にお答えをいただきたいと思います。
と、過労運転禁止が明確にされておるわけであります。 また、第七十四条で、雇用者の義務が明確に規定されておりまして、七十五条は、安全運転管理者の義務の中でも同様に、過労運転の下命、容認を禁止しております。しかしながら、このような禁止条文が明確に定められておりますにもかかわらず、実態はその法律を無視しておる。強いことばを使いますならば死文化をさせておる。
○中村波男君 道交法の問題点は以上で指摘を終わりまして、道路運送法におきましても、過労運転禁止が明確にされておると思うわけであります。過労運転とは、ただいまも申し上げましたように、具体的にどの程度の運転時間なのか、ハンドルを持たない労働時間を含むのでありますが、どの程度の運転時間をさすのか、一回の連続時間と一日の最長時間を明らかにしてもらいたいと思うわけであります。