2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
今年度、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直しの時期を迎えておりますため、労使や過労死の御遺族の方が委員として参画いただいております過労死等防止対策推進協議会におきまして、昨年十一月から四回にわたりまして、大綱の見直し案につきまして御議論いただいているところでございます。
今年度、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直しの時期を迎えておりますため、労使や過労死の御遺族の方が委員として参画いただいております過労死等防止対策推進協議会におきまして、昨年十一月から四回にわたりまして、大綱の見直し案につきまして御議論いただいているところでございます。
○政府参考人(吉永和生君) 過労死等防止対策白書では、総務省労働力調査を基にいたしまして、月末一週間の就業時間が六十時間以上の雇用者の割合を性別、年齢別にお示ししているところでございますけれども、直近の令和元年におきます月末一週間の就業時間が六十時間以上の雇用者の割合につきましては、三十代では男性が一二・四%、女性が二・四%、四十代では男性が一二・四%、女性は二・一%となってございます。
代表的なものとして、ダイオキシン類対策特措法、東日本大震災放射性物質処理特措法、児童、高齢者、障碍者それぞれの虐待防止法、過労死等防止対策推進法、教育機会確保法、日本語教育推進法、スポーツ基本法、アンチドーピング対策法、いじめ防止対策推進法などです。
いずれにしても、いただく御意見というのは機微に関わることもあり、しっかり寄り添う立場から発せられた言葉だというふうに承知しておりますので、平成二十六年に施行されました過労死等防止対策推進法、これに基づく過労死等防止対策推進協議会、既に設置されているこの協議会をしっかりと生かすということも含めて御意見を伺い、そして丁寧に対応をしていくということをさせていただきたいと思います。
さらに、過労死につきましては、報告の中で、「仕事と家庭の両立支援、心の健康づくりの推進等」という節の中で、平成二十七年に過労死等防止対策推進法に基づき閣議決定された過労死等の防止のための対策に関する大綱が、本年七月に過労死等防止対策を充実するために変更が行われたところであり、本院としても、脳、心臓疾患及び精神疾患等に係る公務災害認定事案等の分析、相談体制の整備等、引き続き必要な取組を行うという言及をしているというところでございます
二〇一四年六月、この議場で過労死等防止対策推進法が全会一致で可決、成立し、翌年には過労死等の防止のための対策に関する大綱が閣議決定されました。その大綱には、「法が成立した原動力には、過労死に至った多くの尊い生命と深い悲しみ、喪失感を持つ遺族による四半世紀にも及ぶ活動があった。」と書かれています。 総理は、二度と悲劇を繰り返してはならないと何度も決意を述べてきました。
四年前、過労死等防止対策推進法が成立いたしました。そして、翌年、過労死等の防止のための対策に関する大綱が、これ閣議決定されております。そこには、「法が成立した原動力には、過労死に至った多くの尊い生命と深い悲しみ、喪失感を持つ遺族による四半世紀にも及ぶ活動があった。」と紹介しています。 総理に聞きたいと思います。そもそも、この大綱は何のために策定されたんでしょうか。
なお、この五月三十一日に開かれました過労死等防止対策推進協議会におきまして、このインターバル制度につきまして、労働者数三十人以上の企業のうち、先ほど申しましたような勤務間インターバル制度を知らなかった企業の割合を二〇二〇年までに二〇%未満とすること、それから、勤務間インターバル制度、これは終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上の休息時間を設けることについて就業規則あるいは労使協定などで定めているものに
○公述人(高木太郎君) ワークルールの問題についてですけれども、私、四年前に全会一致で通していただいた過労死等防止対策推進法という法律のことを思い浮かべます。その施行された十一月から全国各地でシンポジウムが行われるようになりました。
○国務大臣(加藤勝信君) 全国過労死を考える会から総理との面談という御要請については、政府、これは官邸、内閣官房、また私ども厚生労働省も踏まえて相談をした結果、働き方改革関連法案に関する御意見が中心だということもあって、過労死等防止対策を所管し、働き方改革関連法案を担当する厚生労働省において、御意見をしっかり受け止め、対応するということにしたところでございまして、その旨を、これは厚生労働省の方からお
過労死に関しては、五月三十一日、過労死等防止対策推進協議会に示された過労死等防止対策大綱案では、労働時間の適正な把握が効果的である、白書においては、労働時間を適正に把握すること及び残業手当を全額支給することが残業時間の減少に資するとしています。
それから、御質問ございました数値目標でございますけれども、五月三十一日に開かれました過労死等防止対策推進協議会におきましてこの数値目標が議論をされまして、労働者数三十人以上の企業のうち、勤務間インターバル制度を知らなかった企業の割合を二〇二〇年までに二〇%未満にする、それから、この勤務間インターバル制度は、ここでは、終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上の休息時間を設けることについて就業規則でございますとか
過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務と言いながら、これで過労死等防止対策の観点から十分だと考えているのか、国交大臣の見解を求めます。 高速道路でのトラックやバスの事故が度々問題になっています。今朝も、残念ながらこのようなニュースが入っておりました。ドライバーの皆さんはぎりぎりのところで昼夜を問わず働いています。ドライバーの命を守るには、法律が最後のとりでです。
○加藤国務大臣 昨年十一月八日に開催されました過労死等防止対策推進シンポジウムの際には五名の御遺族の体験談を伺い、また、今委員御指摘ありました、ことしの二月の二十三日、過労死された方々の御遺族、また、過重な労働の中で心身の健康を損なった方々から直接お話を伺ったところであります。
また、文科省としては、過労死等防止対策推進協議会の参加を通じて、過労死等に関するさまざまな情報を把握するように努めているところでございます。 また、過労死等を防止するためにも、学校における働き方改革を推進することは重要と考えております。
過労死等防止対策推進法において、過労死等とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡等と定義されているところでございます。
我が国において大きな社会問題となっている過労死については、二〇一四年に超党派で過労死等防止対策推進法を制定し、その防止のための取組を行ってきました。しかし、過労死や過重労働が原因の精神疾患等、健康被害が後を絶ちません。この状況を変えるためには、実質的に無制限となっている労働時間の上限に罰則つきの法規制で歯どめをかけることとともに、この上限規制を実効性あるものとするための規制強化が必要不可欠です。
御指摘をいただきました数値目標でございますけれども、これにつきましては、現在、過労死等防止対策推進協議会におきまして、過労死等防止対策推進法に基づく大綱の見直しの検討をしておりまして、その中で、勤務間インターバル制度について数値目標を定めるべきというような議論があることも踏まえまして、今後対応を検討してまいりたいと思います。
○政府参考人(山越敬一君) 過労死等防止対策推進法によりますと、この過労死でございますけれども、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡をいうと定められております。
残業するのは顧客の突発的な仕事が発生することによるということや仕事の絶対量が多いからであるということは、厚生労働省が発表しています平成二十八年版過労死等防止対策白書などで明らかになっております。 結局、この働き方改革文脈のプレミアムフライデーというのは根本的、普遍的矛盾を抱えているんだというふうに思います。
さらに、この配付資料の後ろから二枚目にも、過労死等防止対策推進全国センター代表幹事の森岡さん、寺西さん、川人さんが発表された、労働時間規制の根幹を覆す高度プロフェッショナル労働制に反対します、対象業務が拡大する今後、更に年収要件一千万と言われているものが切り下げられていく危険性がある、年収が一千七十五万円以上の労働者の多くは三十代後半から四十代と考えられますが、この年齢層のホワイトカラーの間では過労死
二〇一四年六月二十日に過労死等防止対策推進法が全会一致で制定されたときには、ようやく過労死をなくす活動に踏み込めると思いました。 しかし、その僅か四日後に、裁量労働制の拡大と高度プロフェッショナル労働制を盛り込んだ文書が閣議決定されて、私の夫は高プロ制を先取りしたような働き方をして亡くなったことが分かりました。高プロ制には人が亡くなるわながあると気付きました。