2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
今年度、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直しの時期を迎えておりますため、労使や過労死の御遺族の方が委員として参画いただいております過労死等防止対策推進協議会におきまして、昨年十一月から四回にわたりまして、大綱の見直し案につきまして御議論いただいているところでございます。
今年度、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直しの時期を迎えておりますため、労使や過労死の御遺族の方が委員として参画いただいております過労死等防止対策推進協議会におきまして、昨年十一月から四回にわたりまして、大綱の見直し案につきまして御議論いただいているところでございます。
○政府参考人(吉永和生君) 過労死等防止対策白書では、総務省労働力調査を基にいたしまして、月末一週間の就業時間が六十時間以上の雇用者の割合を性別、年齢別にお示ししているところでございますけれども、直近の令和元年におきます月末一週間の就業時間が六十時間以上の雇用者の割合につきましては、三十代では男性が一二・四%、女性が二・四%、四十代では男性が一二・四%、女性は二・一%となってございます。
代表的なものとして、ダイオキシン類対策特措法、東日本大震災放射性物質処理特措法、児童、高齢者、障碍者それぞれの虐待防止法、過労死等防止対策推進法、教育機会確保法、日本語教育推進法、スポーツ基本法、アンチドーピング対策法、いじめ防止対策推進法などです。
それから、過労死等の防止のための対策に関する大綱というものの中で、過労死等の実態の解明のために深夜労働等の関連性を分析していく必要があるというものが記載されてございます。私どもとしましては、この大綱を踏まえて調査研究をしっかり実施してまいりたいと思います。 それから、割増し賃金の違反件数の実態については、先ほど申し上げたとおりでございます。
平成二十九年度厚生労働省、文部科学省委託の過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書によりますと、行わなければならない量が多いと考える業務のうち部活動の項目を見ますと、国立学校が〇・一五ポイントなのに対し、公立は〇・三三ポイントに上ります。つまり、部活動の業務量が多いと考える割合は二倍に上ります。
二〇一八年度版過労死等防止白書では、教員自身も、所定時間を超えて残業する理由の第一に、自身が行わなければならない業務が多いためを挙げています。つまり、現在提案の内容では、教員の長時間労働の原因の本丸は解消されないことは明らかです。 教員の多忙化、長時間労働の第二の原因は、授業計画書や各種報告書作成などの事務作業の時間の増加です。
個別の判決については、それぞれの具体的内容に即して裁判所において判断が行われたものというふうに承知をしておりますが、いずれにせよ、志のある教師が勤務の長時間化等の中で過労死等の事態に至ってしまうことは、本人はもとより、その御家族にとって計り知れない苦痛であるとともに、児童生徒や学校にとっても大きな損失であると考えており、文部科学省としては、教師の過労死などの事態が起こらないよう、学校における働き方改革
これ、そもそも教職員は、閣議決定された過労死等の防止のための対策に関する大綱、これで過労死が多いという重点業種の一つになっているんですよね。この過労死防止対策ということで調査研究もされてきたというものであります。 今回のこの法改正によりまして教職員の長時間労働というのが縮減されるのかと、過労死防止につながると、こういうふうに認識されているのか、基本的な認識を大臣に伺っておきたい。
また、委員の方から御指摘のありました過労死等の公務災害の発生時期については、これは集計、公表されておりませんが、文科省としては、志がある教師の過労死の事態は、そういったことは決してあってはならないものであり、その根絶を目指して、学校における働き方改革の実現に向けた取組を総合的に進めていく必要があるというふうに考えております。
過労死等だけではなくて、事故やけがを含む公務災害の件数については、地方公務員災害補償基金におきまして、義務教育学校職員及び義務教育学校職員以外の教育職員の都道府県や指定都市ごとの受理件数や認定件数、補償の区分ごとの件数や金額等について公表されておりますが、具体的な事案の内容等については公表されていないところでありまして、その点については文科省として把握は行われていないところでございます。
その上で、志ある教師が勤務の長時間化等の中で過労死等の事態に陥ってしまうことは、本人はもとより、その御家族にとってもはかり知れない苦痛であるとともに、児童生徒や学校にとっても大きな損失であると考えており、文科省としては、いずれにせよ、教師の過労死等の事態が起こらないよう、学校における働き方改革の取組を更に進めてまいります。
志ある教師が、疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損ない、ついには過労死等に至ってしまうような事態は決して起こしてはならないと考えております。また、その勤務環境から、意欲と能力のある人材が教師を志さなくなり、我が国の教育水準が低下することは、子供たちにとっても我が国や社会にとってもあってはならないことであると思います。
昨日の参考人質疑で、神奈川過労死等を考える家族の会の工藤祥子代表と日本労働弁護団の嶋崎量弁護士の双方から、一年単位の変形労働時間制を公立学校の教員に適用できるようにすることに厳しい批判が寄せられました。 そこで、まず最初に厚生労働省に伺います。 そもそも一年単位の変形労働時間制は労使協定が必須とされていること、また、恒常的な時間外労働がないことなどを前提とした制度とされております。
「毎月十一月は「過労死等防止啓発月間」です。」ということで、今、十一月十三日になっております。 二枚目のところで、「過労死等とは?」ということで、過労死等の定義がされております。「業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡」「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」「死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害」。
元君 高木 陽介君 鰐淵 洋子君 畑野 君枝君 串田 誠一君 笠 浩史君 ………………………………… 文部科学大臣政務官 兼内閣府大臣政務官 青山 周平君 参考人 (岐阜市教育委員会教育長) 早川三根夫君 参考人 (全国過労死を考える家族の会公務災害担当) (神奈川過労死等
本日は、本案審査のため、参考人として、岐阜市教育委員会教育長早川三根夫君、全国過労死を考える家族の会公務災害担当・神奈川過労死等を考える家族の会代表工藤祥子君、全日本教職員連盟委員長郡司隆文君及び日本労働弁護団常任幹事・弁護士嶋崎量君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
もし導入をするとしたら、インターバルというのも非常に大切な、インターバル制、それがEUでは、十一時間とるということも効果が出ているという統計もございますので、そういうこともしっかりと見据えて、繁忙期であってもきちんとその時間がとれるという確信がなければ、この導入は大変、人間の体の蓄積、過労死等につながってしまう制度だと思っております。
次に、教員の過労死についてのお尋ねでありますが、過労死等の公務災害の発生時期については集計を持っておりませんが、志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、文部科学省としては、その根絶を目指して、学校における働き方改革の実現に向けた取組を総合的に進める必要があると考えております。
志ある教師が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損ない、ついには過労死等に至ってしまうような事態は、決して起こしてはならないと考えています。 また、その勤務環境から、意欲と能力のある人材が教師を志さなくなり、我が国の教育水準が低下することは、子供たちにとっても我が国や社会にとってもあってはなりません。
昨年改定された過労死防止対策の大綱、これによりますと、職場におけるハラスメントの増加に対し、過労死等の防止を進めていく上で的確な対応が強く求められていると、こういうふうに指摘されております。大臣、過労死等の防止のための対策に関する大綱は、これは閣議決定であります。過労死をゼロにし、健康で充実して働き続ける、この社会が副題になっているものであります。 それでは聞きます。
経済産業大臣官 房原子力事故災 害対処審議官 新川 達也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るた めの健康保険法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (薬物乱用防止対策の推進に関する件) (過労死等
今後も、過労死等の労災請求がなされた場合には、客観的な資料等によって実際に働いた時間を把握して、適正に労災認定を行ってまいりたいと思います。
資料の4を見ていただきたいんですけれども、平成二十九年度の過労死等の労災補償状況。上が脳・心臓疾患の補償状況で、請求件数が八百四十件、うち支給決定が二百五十三件、認定率三八・一%。それに対して、精神障害の労災補償状況、請求件数千七百三十二件、支給決定は五百六件、三二・八%ですが、自殺が二百二十一件ございます、請求が。
その意味で、昨年七月に、過労死等の防止のための対策に関する大綱、これを閣議決定いたしましたが、過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメント対策として、実効性ある職場のパワーハラスメント防止対策の必要な対応を検討していくということを踏まえて、今回、我々政府提出法案で、パワーハラスメント防止のための措置義務等を設けることにいたしました。
平成三十年版の過労死等の防止対策白書において、労災支給決定事案の分析によれば、看護師等において精神障害の事案の割合が多いということが示されてございます。さらに、その発病には暴言、暴力を体験したことが関与したと考えられる事案も一定数存在しております。
いずれにしても、いただく御意見というのは機微に関わることもあり、しっかり寄り添う立場から発せられた言葉だというふうに承知しておりますので、平成二十六年に施行されました過労死等防止対策推進法、これに基づく過労死等防止対策推進協議会、既に設置されているこの協議会をしっかりと生かすということも含めて御意見を伺い、そして丁寧に対応をしていくということをさせていただきたいと思います。
○政府参考人(坂口卓君) 御提示のこの資料の三でございますけれども、私ども、この過労死等の労災請求に係ります認定率につきましては、毎年公表をしております過労死等労災補償状況というもので公表をさせていただいているものでございます。
志ある教師が勤務の長時間化で過労死等に至る事態が発生することは大変痛ましいことです。基本的には一日八時間の勤務かと思いますけれども、それ以上の時間を勤務しなければならないことが常態化をしています。一方、生徒が早目に帰宅するなどして、特に用事も入らず、思いがけず早く帰宅できることもあるのではないかというふうに思います。
このほかにも、いわゆる過労死等と認定された事案につきましては、脳・心臓疾患におきましては一カ月平均当たりの超過勤務時間数別の件数について調査をし、また精神疾患におきましては、異常な出来事への遭遇、仕事の量、質、対人関係等の職場環境などの業務負荷別の件数について調査をしているところでございます。
また、過労死等の労災認定については、認定基準に基づき適切に対応してまいります。 特別監察委員会の調査と今般の事案の報告についてお尋ねがありました。 厚生労働省の特別監察委員会においては、先般、それまでに明らかになった事実等について報告書を取りまとめていただいたところですが、さらに、事務局機能を含め、より独立性を強めた形で厳正に検証作業を進めていくものと承知しています。