2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
野党の多くが大反対をした高度プロフェッショナル、残業代ゼロ制度とも過労死促進法とも言われたこの高度プロフェッショナルについて、配付資料のように、現在、四百十三人、十一件、十企業の方々が対象になっていると思います。 この法案の審議の際に、しっかりとした健康確保措置、そういうものをとらないとだめだということで、健康確保時間がどうなっているのか、そのような現状について報告をいただきたいと思います。
野党の多くが大反対をした高度プロフェッショナル、残業代ゼロ制度とも過労死促進法とも言われたこの高度プロフェッショナルについて、配付資料のように、現在、四百十三人、十一件、十企業の方々が対象になっていると思います。 この法案の審議の際に、しっかりとした健康確保措置、そういうものをとらないとだめだということで、健康確保時間がどうなっているのか、そのような現状について報告をいただきたいと思います。
まさに教員の過労死促進法案ではありませんか。 教員の長時間労働改善には、業務の抜本的縮減、教員の大幅増員とともに、四%の教職調整額の支給と引きかえに残業代を支給せず、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきた給特法の抜本改正こそ必要です。 以上のことを申し上げ、討論を終わります。(拍手)
教員の過労死事案が多いと言われるこの時期にあえて所定労働時間を延長するなど、まさに教員の過労死促進法案と言わざるを得ません。 一年単位の変形労働時間制は、一年間という長期間にわたり八時間労働制の原則を崩す、重大な労働条件の不利益変更です。だからこそ、労働基準法は、一年単位の変形労働時間制の適用条件として、労使協定の締結などの厳しい条件を課しています。
あるいは、過労死御遺族の方々が残業代ゼロ、過労死促進になるというのは高度プロフェッショナル制度と言い換えました。日米FTAはTAGと表現する。そのように、中身をごまかす言い換えを大変得意としているんですが。
働き方改革という名の過労死促進法、そしてこのカジノ、ほか、自民党の合区にしてちょっと損させた人のためにプラス二つ席やるわみたいな法案、選挙制度改革、何やってんだって。政治の私物化極まれりですよ。 少なくとも、初動が遅れた分は全力で取り戻すというのが、少なくとも人の心を失っていない人たちがやることでしょう。だとするならば、今国会中に、あした一日でもやれるじゃないですか。
審議を通じて、改めてこの高プロ制度が、定額働かせ放題そのもので、過労死促進につながる戦後最悪の労働法制大改悪であることが明らかになりました。 高プロは、時間ではなく成果で評価される制度などでは全くありません。単に労働時間の制約を一切取り払い、残業代なしで時間制限なく働かせることを可能にするためだけのとんでもない制度です。
第二に、本法案が過労死促進法であることが審議を通じて明らかになったからです。 高度プロフェッショナル制度は、労働時間規制を一切取り払うもので、戦後の労働法制上やったことがない異次元の規制緩和となるものです。対象業務は限定するというものの、どんな業務が対象になるのか明らかになるのは法案成立後であります。労働者派遣法でも裁量労働制でも、省令により対象業務を拡大させてきたのが厚労省です。
にもかかわらず、過労死促進法案を強行しようとすることは、大臣の職責に反し、断じて許されないことを重ねて強調し、賛成討論といたします。(拍手)
万が一、法案がこのまま採決され、施行されるようなことになれば、心ない経営者によって濫用、悪用され、多くの国民が心配しているとおりの過労死促進、定額働かせ放題、残業代ゼロ制度になってしまうことは火を見るよりも明らかでありましょう。
高度プロフェッショナル法案に反対するたくさんの理由がありますが、そして、これはホワイトカラーエグゼンプション、残業代ゼロ法案、定額働かせ放題法案、過労死促進法案。でも、私は、子育て妨害法案、家族解体法案だと思います。こんなすさまじい働き方をする人がパートナーだったら、一緒に子育てできないし、家族責任だって持てないと思います。 大臣、どうですか。
特に、高度プロフェッショナル制度について、野党の方々は過労死促進法案などと批判をされています。 労働者の健康確保のための労働安全衛生法の改正を含め、決して過労死促進法案ではない様々な措置が盛り込まれていると承知していますが、総理自らのお言葉で国民に伝え、本法案の必要性についてお訴えをしていただきたいと存じます。
高プロで過労死促進など絶対にあってはならない。あしたは会期末となります。すなわち廃案にすべきだ、強く申し上げて終わります。
○石橋通宏君 こんな大事な法案の審議をしていて、過労死促進になるんじゃないか、こういう議論をしているときに、あなたたち、何てこれまで説明してきましたか。高度な高度な高度な、物すごい交渉力があって、賃金が高い人だから大丈夫です。何の根拠があるんですか。これでどこに根拠があるんですか。あるならちゃんと言ってくださいよ、我々は法案審議しているんだから。
無視どころか、今、国会でも高度プロフェッショナル制度みたいな過労死促進法、労働環境の破壊し続けるようなものを生産し続けているじゃないですか。 今私が読み上げたようなものに関しては、アップデートする必要ないんですか。
高度プロフェッショナル法案はまさにこれに逆行すると、過労死促進法案、残業代不払法案、定額働かせ放題法案、子育て妨害法案、家族解体法案だと思いますが、いかがでしょうか。
そして、労働時間を管理しない高度プロフェッショナル制度は、過労死をしても労災認定が難しくなる、自由に働けるなんて机上の空論です、過労死促進法と言われている法案を成立させるわけにはいかないというふうに訴えられております。 野田大臣には、内閣の一員として、そして与党の皆様にも、こうした御遺族の悲痛な声に応えて、強行はやめ、廃案にするべきだということも強く申し述べたいというふうに思います。
我々は、高プロ制度なんかとんでもない、要らない、過労死促進だ、そういうふうに言っているわけです。でも、大臣、安倍総理がそうでないと言い張るなら、法律上そうじゃないんだということを説明する、担保する責任はあなた方にあるわけですから、それちゃんとここで言ってください。そういう趣旨での質疑です。
不安だとされている具体的な内容として、健康確保どころか際限なく働かせ続けられる、過労死抑制どころか過労死促進だ、際限なく対象労働者の適用範囲が拡大する、厚生労働省の胸先三寸で制度はいかようにでも解釈変更されるとの懸念があらゆるところで言われています。
良識の府参議院の見識ある与党議員の皆さん、この法案が本当に働く者のための法案なのか、過労死促進にならないのか、参議院では徹底的に審議して、駄目なら堂々と廃案にする、それぐらいの覚悟でやろうじゃありませんか。 そのことを強く訴えて、以下、法案について質問します。 第一に、労働法制に対する安倍政権の基本姿勢について確認します。
しかしながら、一部の野党は、特に高度プロフェッショナル制度をめぐり、過労死促進法案、働き方ではなく働かせ方改革などと、働く人に誤解を与えるレッテル張りをしています。 この制度は、単なる労働時間規制の適用除外の制度ではありません。
冒頭、まず今日の午後、衆議院の本会議で、働き方改革一括法案、高度プロフェッショナル法案、過労死促進法案を含んだ法案の採決が行われるやに聞いております。 ただ、またダブって原本とそれからコピーが混在していたという報告で、二十二日に理事会に精査結果が出ているわけですが、本日またクロス集計等への精査結果の転記ミスについての報告をいただきました。
高度プロフェッショナル法案、過労死促進法案、一切の労働時間規制がなくなる法律を国会で議論する、まさに国会の責任は極めて大きいですよ。そのときに、十二名、いや、企業に頼んで、企業が推薦してくれる人をヒアリングをしましたって、何なんですか。何の、何の信憑性もない。しかも、たった十二人ですよ。
だから、これは過労死促進法とも言われているわけであります。 そこで、限られた時間ですが申し上げたいと思いますが、この法案のさまざまな問題点。 例えば、配付資料の二ページ目を見ていただきたいんですけれども、残業時間によって多くの方々が過労死で亡くなっておられます。ここに、六十時間、八十時間、百時間、百二十時間で多くの方々が過労死されています。
私たちは、高度プロフェッショナル制度導入は過労死促進制度であり、労働者の命を守るべき厚生労働委員会においてこのような法律を認めるわけにはいかない。本会議採決においても、与党の皆さんにもぜひ立ちどまっていただいて、再考をいただきたいというふうに強く申し上げておきます。
委員会での審議を通して、高プロは、二十四時間連続勤務も合法となり、定額働かせ放題の過労死促進法であることが改めて明らかになりました。 過労死したNHK記者、佐戸未和さんのお母さんは、高プロは労働時間の把握が困難なため、労災申請さえもできなくなり、死人はふえても過労死は減ると述べています。過労死した人が生き返ることはありません。高プロで過労死がふえたら、大臣は責任をとれるんでしょうか。
まさに、定額働かせ放題、過労死促進法です。 ここで、皆さんにどうしてもお聞きいただきたい二つの文章があります。過労死でお父さんを亡くした二人の遺児についての文章です。読み上げさせていただきます。 まず最初に、過労死でお父さんを亡くした小学生が書いた「ぼくの夢」という詩です。
そして、労働時間法制から完全に除外する高度プロフェッショナル制度は、年百四日の休日さえ与えれば、連続四十八日間勤務、しかもそれを一日二十四時間ぶっ通しで働いても違法とはならない、まさに過労死促進法と呼ぶべきものです。 同一労働同一賃金は、いわゆる均等待遇の対象となるパート労働者はわずか一・五%にすぎず、現状と何も変わりません。それどころか、格差を固定するだけではありませんか。